1947-09-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第41号 ○鈴木國務大臣 この武力行使という意味は、軍隊によるわが領土への侵入、わが領土の空襲答、一切の武力的手段の行使という意味であります。しかしそれは外國から日本國に對してなされることを必要とするのでありますから單なる外国人の集団の行うものとか、また國内の個人に對して行われるものは該当しない、こう解するのであります。 鈴木義男