2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給について、超党派の空襲被害者等の補償問題について立法措置による解決を考える議員連盟は、既に特別給付金支給に関する法案を策定しております。私もそのメンバーです。被害者の方々が御高齢の中で最後の機会と考えます。与党の中にも動きが出ています。 政府はこの法案に対応するべきだと考えますが、いかがですか。
空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給について、超党派の空襲被害者等の補償問題について立法措置による解決を考える議員連盟は、既に特別給付金支給に関する法案を策定しております。私もそのメンバーです。被害者の方々が御高齢の中で最後の機会と考えます。与党の中にも動きが出ています。 政府はこの法案に対応するべきだと考えますが、いかがですか。
○国務大臣(田村憲久君) 安倍前総理でありますけれども、空襲等被害者への対応につきまして、超党派による熱心な御議論があることを前提に、まずは立法府における十分な議論、御議論をいただいた上で行政府も含めてみんなで考えていく、こういう問題であるというふうに答弁されたというふうにお聞きをいたしております。
この空襲等被害者の皆さんへの対応に係る所管省庁については、議員立法として検討中の段階にあるものと承知しているため、我々の方からコメントをするのは差し控えさせていただきたいと、このように考えています。
○石田国務大臣 総務省は、さきの大戦に関する事務のうち、一般戦災死没者、いわゆる今次の大戦による本邦における空襲等のため死亡した者に対して追悼の意をあらわす事務のみを所掌しているわけであります。
○八神政府参考人 空襲等によります一般戦災者に対しましては、一般の社会保障施策の充実等により対応し、個別の補償は行わないという方針で対応してきたものというふうに承知しております。
このため、国家が強制的に戦地における戦闘行為や軍需工場における就労等に参加をさせたという事情にない一般戦災者、今おっしゃっておられた空襲等による一般戦災者については、厚生労働省が所管をしている戦傷病者戦没者遺族等援護法は対象と今の立法府でできた法律でそうなっていないということでございます。
また、イギリスにおいても、空襲等により人又は財産に与えられた衝撃に起因する身体上の疾病に対して各種の給付が行われております。日本の現状はこのような国際基準と大きく乖離しており、是正すべきではないでしょうか。
総務省では、空襲等による一般戦災の死没者に対しまして追悼の意を表す事務を所掌しております。具体的には、全国戦没者追悼式に参列する死没者の御遺族の方に対する旅費の支給等を行っているところでございます。これに関連をいたしまして、追悼に資するための情報の整理といたしまして、各戦災都市における戦災の状況等に関する調査も行ってきたところでございます。
○国務大臣(新藤義孝君) 総務省では、空襲等による一般の戦災死没者に対して追悼の意を表す事務を所掌しております。そして、どういった事業をやっているか、また追悼に資する観点から、全国の空襲等に関する情報の整理、提供を行っているか、これはただいま局長の方からお話をさせていただきました。 御指摘のような観点につきましては、戦後より政府として対応してきているところであります。
そこで質問に入りますが、総理は、日本の敗戦から、広島、長崎や沖縄戦や、あなたがこの間行かれた硫黄島の玉砕、東京大空襲等々含めて、そしてアジア太平洋戦争から何を学ばれましたか。一言でおっしゃってください。
したがいまして、空襲等で被害を受けた一般戦災者への援護あるいは実態調査というのは、これまでの取り組みとは全く新しい世界、別の枠組みになるということであります。 したがいまして、これは、大塚副大臣も当時答弁させていただいておりますけれども、厚生労働省というレベルで取り組める課題ではなくて、政府全体としてどうするのかということになろうかというふうに思います。
戦後の日本というのは、空襲等で何もなくなった、そこから国の再生を図ったわけでありますが、まず質よりも量だ、例えば衣食住とありますが、着るものもまずは寒さをしのげればいい、食べるものもまずは腹を占めればいい、そして住むのも夜露をしのげればいい、そういうような発想の中で、まずは量的に国民の皆さんを守る、そういう観点から、まさにプロダクトといいますか、生産、供給重視でやってきた。
総務省といたしましては、一方でこの全国戦災史実調査や他の調査なども参考としながら、各地の戦災都市や御遺族の方々の御協力をいただきながら空襲等に関する情報を整理してきておりまして、平成十八年から、一般戦災のホームページを通じて情報を提供しているところでございます。
私は広島の被爆の経験を少しお話ししましたけれども、それ以外にも、沖縄の資料館、鹿児島の知覧特攻隊出撃基地、そして東京の大空襲等、日本はたくさんの犠牲を払って今日の繁栄と平和を持っております。安全保障とは、生きている人間だけではなくて、歴史の中に生きる死者に対する責任と感謝あるいは慰霊の気持ちを養う中からしか生まれない。そして、広島の復興にかかわった人たちは、多くは物言わぬ人々です。
私はやはり、かつてから申し上げているわけですけれども、第二次世界大戦の惨禍の犠牲者というのは、公務と市民、軍人軍属の戦死者の悲しみと戦傷者ではないいわゆる空襲等、あるいは抑留者あるいは引揚者等の悲しみや困窮とは区別したり差別したりするということは国として間違っているというふうに言い続けてまいりました。
これに関連して、現在、援護法の対象外とされている一般戦災傷病者の問題、空襲等によって被害を受けた人たちの問題についてお尋ねをしたいと思います。 援護法の対象者は、公務や勤務関連で傷病を負った軍属、準軍属とその遺族であり、本人公務傷病の最も重い障害を負った場合、最高額にして年額九百七十二万円が給付されるということになっております。
被爆者に対します戦争責任に基づく国家補償を行うことにつきましては、これは、例えば東京の空襲等あるいは一般戦災者との均衡上基本的な問題があろうというふうに認識しておりますが、その取り扱いにつきましては、現在、与党内でもプロジェクトチームをつくりまして検討が進められております。これを見守ってまいりたいというふうに思っておりますし、今後ともこの点につきましても御意見を賜りたいと考えております。
また、戦争がいかに悲惨なものであるかということも、子供のとき、東 京空襲等を通じまして身をもって体験しております。 私が自衛隊に入りましたころにどういう人が自衛隊に入ってきたかといいますと、約四割は海外の引揚者であります。海外の引揚者というのは、自分の国が滅びて武装解除されたときに、他国民からどういう仕打ちを受けるのかということを身をもって体験した人たちであります。
ところで、今御質問がございました一般戦災者、一般戦災者という言葉がどういう意味を示すのか非常に難しい問題がございますけれども、例えばさきの戦争により空襲等によって亡くなられた方々、そういうふうに考えますと「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、」というところに入らないのか、こういうふうに聞かれますと、率直に申しまして、例えば基金の本来の事業であるそういう方々の資料の収集とか調査研究とか記録作成とか
戦後処理問題懇談会の席上におきましても、いわゆる一般戦災と申しますか、そういう空襲等によって亡くなった方々のお話も議論の対象になったというふうに私ども承知いたしております。その限りにおきまして、平和を祈念するという意味におきましてそういう戦争犠牲の方々のことも問題になるのではないかという御質問に対しまして、そういうことも広い意味で含まれるという趣旨を答えたわけでございます。
しかし、今お聞きした数字、三十三万にしろ五十万九千という数にしても、これは空襲等による犠牲者ということで一括してございます。この中には軍人軍属、準軍属、さらには国家総動員法に基づく徴用または協力者、例えば学徒動員の方とか徴用工、警防団員または警察官等も含まれているだろうと思うのです。同時に、一般家庭の婦女子も含まれているだろうと思うのです。
歴史的な事実といたしましては、私どもの承知しておる範囲では、大使が通告したのは十二月八日の四時五十分であり、マレー、真珠湾太平洋艦隊の空襲等は三時十九分であるということは私どもも承知をし、検定をしておるわけでございますが、ここでごらんいただきますと、この文章は一息でつながっておるわけでございまして、そこまで厳密な意味での順序について時間的なことをここに表現をして書くことについて、必ずしも教科書では要求