1979-05-08 第87回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
なお、地方道路譲与税を増強し、市町村に対する譲与割合の引き上げを図るとともに、航空機燃料譲与税の増強に伴いその一部を空港関係都道府県に譲与するための制度を創設することとしております。
なお、地方道路譲与税を増強し、市町村に対する譲与割合の引き上げを図るとともに、航空機燃料譲与税の増強に伴いその一部を空港関係都道府県に譲与するための制度を創設することとしております。
なお、地方譲与税については、地方道路譲与税を増強し、市町村に対する譲与割合の引き上げを図るとともに、航空機燃料譲与税の増強に伴いその一部を空港関係都道府県に譲与するための措置を講ずることとしております。
地方税法の改正は、自動車税、軽自動車税及び軽油引取税の税率の引き上げ、評価がえに伴う固定資産税負担の調整、電気税の非課税等の特例措置の整理合理化のほか、住民税の課税最低限の引き上げ、ガス税の免税点の引き上げによる税負担の軽減等を行うことにしており、地方道路譲与税法の改正は、団体別配分割合における市町村に対する譲与割合の引き上げ、航空機燃料譲与税法の改正は、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税
第一条の改正は、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与することとしようとするものであります。 第二条第一項の改正は、航空機燃料譲与税の五分の四の額を空港関係市町村に対し譲与することとし、第二条の二第一項の改正は、航空機燃料譲与税の五分の一の額を空港関係都道府県に対し譲与することとしようとするものであります。
る見地から、自動車税、軽自動車税及び軽油引取税の税率の引き上げ、固定資産税における評価がえに伴う税負担の調整、電気税の非課税等の特別措置の整理合理化等を行うほか、住民負担の軽減及び合理化を図る見地から、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引き上げ、ガス税の免税点の引き上げ等を行い、第二に、地方道路譲与税につきまして、市町村に対する譲与割合を引き上げ、第三に、航空機燃料譲与税につきまして、新たに空港関係都道府県
本法律案は、地方財源の充実強化と住民負担の適正化を図るため、地方税制について、自動車税、軽自動車税及び軽油引取税の税率の引き上げ、評価がえに伴う固定資産税負担の調整、電気税の特別措置の整理合理化、住民税の所得控除額の引き上げによる減税等を実施するとともに、市町村に対する地方道路譲与税の充実、空港関係都道府県に対する航空機燃料税の譲与、国有資産等所在市町村交納付金法の整備等を主な内容とするものであります
充実強化等を図る見地から、自動車税、軽自動車税及び軽油引取税の税率の引き上げ、固定資産税における評価替えに伴う税負担の調整、電気税の非課税等の特別措置の整理合理化等を行うほか、住民負担の軽減及び合理化を図る見地から、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引き上げ、ガス税の免税点の引き上げ等を行い、第二に、地方道路譲与税について、市町村に対する譲与割合を引き上げ、第三に、航空機燃料譲与税について、新たに空港関係都道府県
なお、地方譲与税については、地方道路譲与税を増強し、市町村に対する譲与割合の引き上げを図るとともに、航空機燃料譲与税の増強に伴いその一部を空港関係都道府県に譲与するための措置を講ずることとしております。
なお、地方譲与税については、地方道路譲与税を増強し、市町村に対する譲与割合の引き上げを図るとともに、航空機燃料譲与税の増強に伴い、その一部を空港関係都道府県に譲与するための措置を講ずることとしております。
第三に、航空機燃料譲与税法の改正でありますが、航空機燃料税の税率の引き上げに伴い、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与するための所要の措置を講ずることとしております。 第四に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、国有資産等所在市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化等の措置を講ずることといたしております。
第一条の改正は、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与することとしようとするものであります。 第二条第一項の改正は、航空機燃料譲与税の五分の四の額を空港関係市町村に対し譲与することとし、第二条の二第一項の改正は、航空機燃料譲与税の五分の一の額を空港関係都道府県に対し譲与することとしようとするものであります。
る見地から、自動車税、軽自動車税及び軽油引取税の税率の引き上げ、固定資産税における評価がえに伴う税負担の調整、電気税の非課税等の特別措置の整理合理化等を行うほか、住民負担の軽減及び合理化を図る見地から、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引き上げ、ガス税の免税点の引き上げ等を行い、第二に、地方道路譲与税につきまして、市町村に対する譲与割合を引き上げ、第三に、航空機燃料譲与税につきまして、新たに空港関係都道府県
なお、地方譲与税については、地方道路譲与税を増強し、市町村に対する譲与割合の引き上げを図るとともに、航空機燃料譲与税の増強に伴い、その一部を空港関係都道府県に譲与するための措置を講ずることとしております。
また、地方道路税の税率引き上げに伴い、地方道路譲与税の市町村に対する譲与割合を引き上げるための措置、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与することとするための所要の措置等を講ずることとするほか、基地交付金及び調整交付金につきましても増額することといたしました。
第三に、航空機燃料譲与税法の改正でありますが、航空機燃料税の税率の引き上げに伴い、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与するための所要の措置を講ずることとしております。 第四に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正でありますが、国有資産等所在市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化等の措置を講ずることといたしております。
また、地方道路税の税率引き上げに伴い、地方道路譲与税の市町村に対する譲与割合を引き上げるための措置、新たに空港関係都道府県に対しても航空機燃料譲与税を譲与することとするための所要の措置等を講ずることとするほか、基地交付金及び調整交付金につきましても増額することといたしました。