2020-06-16 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
平成三十年九月の台風二十一号襲来の反省を踏まえまして、全国の空港設置者に対して、空港関係者を集めた総合対策本部の設置やアクセス交通途絶時の対応などを内容とする災害時のBCPを策定するよう要請をいたしました。
平成三十年九月の台風二十一号襲来の反省を踏まえまして、全国の空港設置者に対して、空港関係者を集めた総合対策本部の設置やアクセス交通途絶時の対応などを内容とする災害時のBCPを策定するよう要請をいたしました。
具体的には、空港設置者が守るべき管理の基準として、自然災害時に空港機能を確保するための措置についてもあらかじめ定めておくことが求められるということになっておるところでございます。 そこで、国土交通省にお尋ねをいたします。 この改正により、自然災害時の空港側の対応はどのように改善されることになったんでしょうか。そして、これまでの取組に加え、更にどのように取り組んでいくのか、お尋ねをいたします。
平成三十年九月の台風二十一号来襲時の反省を踏まえまして、全国の空港設置者に対し、事業継続計画、BCPと言われるものを策定するように要請をいたしたところでございます。 今回の改正によりまして、空港設置者は、航空法第四十七条に基づく空港の管理の基準として、自然災害時の対応のあり方についてあらかじめ定めておくことが義務づけられることとなります。
現在でも、空港の安全を確保するために空港内外の関係者と協議する場を設けることは、航空法四十七条第一項に基づく保安上の基準として空港設置者に対して既に義務付けているところでございます。
空港設置者が勝手に、自分のところがどうかということを計算するときに、これは非常に重要な計算ですけれども、それをやるときに、他の路線、特に東京—札幌、名古屋—札幌で、だれが見てもドル箱路線をそのまま、距離をそのままとるのともちょっと違うやり方なんですが、そういうやり方から値段を出してくる。
このように、特別会計予算の使い道を広げたり、補助金や負担といった形で国が地方を縛る選択肢をふやしていくような法改正よりも、むしろ、港湾管理者や空港設置者である自治体が独自の判断で、必要性に応じてより少ない財源でむだのない事業ができるような方向性を目指していくべきだと思うのですが、この点、どのようにお考えになられるか、航空局と港湾局、両局にお聞きをしたいと思います。
前の運輸省の航空局長ですら日本にハブ空港なんか要らない、空港がハブになるかどうかは空港設置者が決めるんじゃないんです。航空会社がハブとして使うかどうか、拠点空港を乗り継ぎとして使うかどうかなんです。そんなものつくったって航空会社がそうしなきゃ何の意味にもならないからなんです。いまだにそんなことをおっしゃっている。まあ、それはいいでしょう。
大体、ハブなんというのは空港設置者、港湾設置者が言う話じゃないんです。ここを拠点にするかどうか、乗り継ぎにするか、つなぎにするかというのは、これは利用する航空会社や船会社が決めることで、幾らハブ空港ですとつくったってハブになるかどうかは何の保証もないんです。ですから、私はこういう言葉遣いをしなくなったのは大変結構だと。
新規事業についても十六空港を対象にいたしておりまして、予定事業についても大空港ということでございまして、かなり空港設置者の方の、将来の設置者で具体的な勉強もしていただいておりますけれども、さらに五カ年の中で課題を解決して将来新規事業として取り組んでいきたいということで勉強はいたしておりますが、直ちに新規ということにまでまだ至っていない、そういう点で計画の熟度あるいは環境問題、空域問題等について今なお
電気代についても空港設置者側が負担できるとそれはそれで非常に望ましいのかもしれませんが、現在一般的な水準から申しますと、まあ夏になればどの御家庭でも使うというのはかなり普及してきております。そういったことも一つ考えながら、そしてまた、正直なところ財源的にも環境対策には非常に国としては使っております。
○西村政府委員 確かに立法のあり方としては、周辺環境基盤施設のようなものも含めまして受託の道を開くということもあろうかと思いますが、これらの施設の整備というのは、実は地方公共団体が固有の業務としてやっている分野でございますので、とりあえずは、どちらかと申しますと、空港設置者サイドの緑地化の問題というのをまず周辺整備機構の業務にしたわけでございます。
したがって、広がりました部分は昭和四十八年以降につくりました家でも対象になる、中側の方は実は非常に問題を残してしまった、いずれこの八十からまた七十五へ広げていかなければなりませんので、おっしゃるような矛盾点のあることは重々承知をしておるわけでございますが、ただ、現在の法律のたてまえが、その制度をしき、線引きをいたしました以前にそこに住んでいる人、その以後国側のあるいは空港設置者側の都合によって範囲を
○角坂参考人 航空機災害、あってはならないことでございますが、しかし最悪の事態に対処するのは当然空港設置者の義務でございます。いまその緊急時の防災体制につきましては、県を初め各周囲の市町村といろいろ協議の結果、一つのそういう協定もしくは覚書を交換して進んでいるわけでございます。
このことを放置して建築規制などの周辺対策で事態を糊塗することは空港設置者と各航空会社の責任を免罪する結果となるものであります。これこそ原因者負担の原則を放棄したものと言わざるを得ません。 第三に、本法案は防止地区内下建築しようとする場合は、自費で防音上有効な構造としなければならないというように防音工事を義務づけて、違反に対して最高二十万円以下の罰金という、きわめて強権的なものであります。
反対の第二は、航空機材の改良、便数の抑制、発着時間の制限、運航方式の改良等の発生源対策や、緩衝緑地帯の造成等の空港構造対策等、空港設置者側が行うべき騒音対策が不十分なまま、住宅等の禁止という大幅な私権の制限を伴う厳しい規制措置が一方的に騒音被害者側に強制されていることであります。これは被害者に責任を転嫁するものであり、片手落ちの措置と言わざるを得ないのであります。
だれが補償するかと言うと、あなたはここでも不正確な答弁をしておりますが、空港設置者だと、こう言う。制約の主体と補償の主体がばらばらになっている。これは法制上論理一貫しないではないか。ここでも憲法上の問題が出てくる余地がある。 三番目には、騒音防止地区ですね、ここは建築禁止ではなくて建築制限をしている。加えて、その内容的に言えば、防音構造義務を課しているわけです。
したがって、その設定というものは、当然政府において航空機騒音の被害の実態及びその解決方法を明らかにした上に、そのための財源を、空港設置者である国あるいは地方自治体、空港施設の直接の利用者としての航空会社並びに航空機を利用する乗客の間で、いかに分担するかにおいて慎重に討議を求めて、かかる討議を経た上にこれは決定すべきものであるんじゃないかと思うんです。
このことを念頭に置いて空港設置者が誠意を持って補償措置など事に処すべきであります。 次に、罰則規定の設定であります。法案の第十二条、十三条、十四条では、違反者に対して罰金刑に処することになっています。多くの善良なる関係住民に対してこの罰則の適用があってはなりません。この罰則の条項をわれわれは了承することができません。
反対派と政府並びに公団というか空港設置者との間にいま残っているものは、力の対決ということに尽きるのではないかと思うのです。もともと十一年前から、問題の一つは、十分な話し合いというかコンセンサスを得ないままにやってきた。もう一つは、当面の責任者が責任をとらぬままに対策が後手後手になってきたということで、それはいまだに完全に直っていない。
これは決して空港設置者に対する義務づけの問題だけを言ったわけではありませんで、地域の指定その他を含みますところの、この法律案のやろうとしておられますことすべてが騒音による被害を防止しようという点を主眼といたしておりますので、その点につきましては、十分に地域住民の生活を障害から守るという点がこの目的に入っていることは明らかにここで言えると思います。
それから、法案の中身に入りまして、第一条の目的の中に「航空機の騒音により生ずる障害を防止」とありますが、これは空港設置者、管理者の立場から考えての発想というふうに受け取れます。第一条の中に、周辺住民の生活及び環境を保全し、こういった住民の生活を配慮した条項があってもいいのではないか、こういうふうに思いますが、どうでしょうか。
航空機騒音障害防止特別地域では、原則として住宅の建築が禁止されるわけでありますが、その建築禁止によって生じた損失については空港設置者が補償することになっております。特に住宅禁止によって土地利用に支障を来したという理由で土地の所有者が土地の買い入れを申し出た場合は、空港設置者がこれを買い取るということにもなっております。
そういう意味で、今後そういう悩みを持った皆さんの立場から、空港設置者あるいは県、市町村にいま一番聞いてほしいということを端的におっしゃっていただいて、質問を終わりたいと思います。
それと、またいま先生の言われました利用方法につきましては、当然騒音地区でございますので、空港設置者サイドに立ったと言うとちょっと語弊がありますけれども、運営する公団サイドと周辺に退いていく住民との接点にその地区がなるはずでございますので、その騒音というものをそこである程度緩衝できる、解消できる場にして利用すべきじゃないか。それには、この法案にあります公園、広場というのは非常に適切なものではないか。
そういったときには正式の公表前であっても、できる限りの判断材料をお示しして、そして二週間という期間内に正確な判断ができるようなことを事実上空港設置者等が御便宜を図ろうということによって、私は、実際問題としてはその点は解決できると考えておりますし、また、そういう運用をしなければならないと思います。
そういう意味では、各地方自治団体とか空港設置者のいまからの動き等々を、それはいろいろな各方面からの協力がなければできませんので、この際いろいろと言うことは差し控えたいとは思いますけれども、こういうものが出てくる場合には、必ずそう言われて実際は問題が常に残っておるという、そういう観点から、私は、こういうものを余りにも形式的に官僚的に運ぶことをやめて、特にこれは騒音に関する問題でありますから、その運用についてもう
そういった方々が新しく家を増築されるという場合に、防音構造にしていただくというだけでございまして、そのことがその土地に将来にわたって住み長らえるという、いわゆる先住権というお言葉でございますが、私は、それに大きな影響を与えるものではない、つまり、空港設置者等におきまして費用を負担しなければ義務づけができないというふうな意味での大きな負担を与えるものではないというふうに考えますので、先住権の侵害にはならないというふうに