2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
航空保安検査の実施主体は、アメリカ、カナダ、ドイツ、ニュージーランドでは国が、その他の国は大半が空港管理者が行っております。 一つの空港には複数の航空会社が乗り入れており、航空保安を航空会社が主体となる場合は、それぞれの航空会社がそれぞれの検査会社と契約をしたりとか、また、外国の航空会社は日本の場合だけまた保安料を納めなければならないとか、いろいろと煩雑に、複雑な仕組みになっております。
航空保安検査の実施主体は、アメリカ、カナダ、ドイツ、ニュージーランドでは国が、その他の国は大半が空港管理者が行っております。 一つの空港には複数の航空会社が乗り入れており、航空保安を航空会社が主体となる場合は、それぞれの航空会社がそれぞれの検査会社と契約をしたりとか、また、外国の航空会社は日本の場合だけまた保安料を納めなければならないとか、いろいろと煩雑に、複雑な仕組みになっております。
現行では費用を航空会社と空港会社が二分の一ずつ負担をしておりますけれど、航空保安の主体を空港管理者に移行した場合は空港管理者が二分の一から二分の二と全額に倍増するわけですけれども、それに対して航空会社は二分の一がゼロになるということになりますので、この費用負担に関しては、国の考えとしますと原則受益者負担という今方針でありますが、国がいずれにしてもリーダーシップを発揮をして、この空港管理者と航空会社との
○青木愛君 それでは、仮にですけれども、この保安検査の実施主体が空港管理者に移行する際の課題について、乗り越えなければならない点について教えてください。
今般新たに策定する危害行為防止基本方針では、国が主体的に保安対策全般の総合調整を行う中で、地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者、保安検査会社等の関係者の役割分担を明らかにするとともに、保安検査等における様々な課題の解決に向けて国が主導的役割を果たすことを明確に位置付けることとしております。
航空保安に係る国の責任について、また地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、国土交通大臣にお伺いいたします。 関連して、航空保安に関する財源の在り方についてお聞きいたします。 現状では、保安検査に係る費用は、全体の二分の一を航空会社、二分の一を空港管理者が負担しており、保安検査を委託する警備会社への支払もその中から支出しています。
航空保安に係る財源について、現状では航空会社と空港管理者が二分の一ずつ負担していると認識していますが、国、地方、民間の各空港管理者の財源はそれぞれ誰がどのように負担しているのか、説明してください。 航空保安は、本来は国が行うべきであり、必要となる財源についても国が一般財源で全額負担すべきと考えますが、見解を伺います。
我が国では、ハイジャック対策として航空会社が検査機器を設置しており、その費用は、航空会社と空港管理者が二分の一ずつを負担をしております。
我が国において、保安検査に係る機器整備費用それから保安検査員の人件費については、原則、航空会社と空港管理者が二分の一ずつ負担をすることとされております。したがって、国管理空港の場合には、空港管理者分として、国が機器の整備費用と保安検査員の人件費の二分の一を負担するということになります。
警察におきましては、空港におけるテロやハイジャック等の未然防止を図るため、平素から空港管理者等と緊密に連携をして、空港施設内でのパトロール、保安検査場付近での警戒等に当たっております。また、保安検査に際して違法行為等が発生した場合には、保安検査員等と連携して適切に対処しております。
保安に関して、航空会社と空港管理者が二分の一ずつの負担、国が負担するのは先進検査機器の導入時に航空会社とともに四分の一だけ、あとは空港管理者が二分の一となっています。航空局が保安検査の強化を図れば図るほど、航空会社の負担は重くなっていきます。 そして、今現在、航空会社はコロナにより大きなダメージを負っております。
委員会におきましては、無人航空機の登録制度を創設する意義、外国人等に対する登録制度の周知策、安全確保のために空港管理者が実施する措置等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
次に、空港管理者が行える一定の範囲での命令及び飛行の妨害等の措置というものはどういうものを指しているのでしょうか、教えてください。
また、今回の改正によりまして、小型無人機等飛行禁止法第七条に基づいて国土交通大臣が指定した空港においては、空港管理者や警察官等が機器の退去命令等の必要な対応を取ることができるようになりますけれども、この検知システムによって得られた情報は大いに活用できるものと考えております。
空港につきましては、その区域が非常に広い、広大であるということでございますので、小型無人機の違法な飛行に対する措置を迅速に実施するためには、巡視や滑走路の閉鎖等の措置に加えまして、空港管理者やその委託を受けた者、具体的には警備会社をイメージしておりますけれども、こういった者が一定の範囲で機器の退去命令や飛行妨害等の措置をとることができることとしています。
第二に、国土交通大臣が指定する空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、空港管理者等が、一定の範囲での飛行の禁止のための命令や小型無人機の飛行の妨害その他の安全の確保のための措置を講ずることができることとしております。
警察では、平素より、空港管理者等と緊密に連携して空港警備を実施しているところでございます。 このたびの改正法案が成立し、対象空港が指定された場合には、警察官は、対象空港及びその周辺で違法に飛行するドローンに対し、法に基づく安全確保措置を講ずることとなります。
今回指定される空港につきましては、空港管理者も、操縦者に対してドローンを退去させるよう命令することや、侵入したドローンに対し電波妨害などで飛行を妨害するといった対応をとることが可能になるということでございますが、しかしながら、空港管理者のみでは対応が十分というふうには思えません。
空港につきましては、その区域が非常に広いということでございまして、小型無人機の違法な飛行に対する措置を迅速に実施をするため、警察官だけではなく、空港管理者にも一定の範囲で機器の退去命令や飛行妨害等の措置をとることができる権限を付与することとしています。
第二に、国土交通大臣が指定する空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、空港管理者等が、一定の範囲での飛行の禁止のための命令や小型無人機の飛行の妨害その他の安全の確保のための措置を講ずることができることとしております。
特に、未然防止策の徹底の観点から、世界に類を見ない基準であります落下物防止対策基準を策定をいたしまして、本邦航空会社や日本に乗り入れる外国の航空会社に落下物防止対策を義務付けるとともに、空港管理者によります駐機中の機体チェック等を行っているところでございます。
国土交通省は、外国航空会社を含む全ての運航者に対して、国際定期便の就航数が多い七空港を離着陸する航空機の機体チェック等を行った際に、部品が欠落していることを発見した場合には空港管理者への報告を求めております。
空港管理者ということでいうと、イギリスとかフランスとかオーストラリア、こういったところは空港管理者です。でも、やっぱり国が担っているところ多いんですよね、これだけ大事なことですから。やっぱりもっと国が責任の主体となるという法改正、これ必要だと思います。 野党は、航空保安法という既に法律は国会に提出をさせていただいております。
具体的に申し上げますと、航空会社、空港管理者、旅客船事業者等へ措置内容の周知を行いますとともに、海外の出発空港や出発港におきまして、航空会社や旅客船事業者により中国湖北省等での滞在歴を確認すること、また、中国便と韓国便の全航空便や我が国に寄港する船舶における健康カード、質問票の配付などの着実な実施を求め、これらの対応が図られているところでございます。
さらに、二〇〇八年に、この指針の考えを取り込みまして空港土木施設の設計要領というものを定めておりますけれども、この中で、これは、各空港管理者の判断におきまして、人命、財産、社会経済活動へ重大な影響を与えるかどうか等の観点から、必要であれば、起こり得る最大級の地震も想定して対策を行うこととされておると、これが現状でございます。
こうした反省を踏まえまして、空港管理者等を中心として、空港全体の総合対策本部、こうしたものを、航空会社も何社もありますし、空港会社もあって、我々も関与し、地元もある、そうしたところで同じテーブルをつくらなければいけないということで、総合対策本部を早期から設置をしまして、アクセス交通事業者を含んで空港関係者との情報共有を図るということをさせていただいております。
来年の東京オリンピック・パラリンピック大会の際にも、空港での滞留者の発生を防ぐ観点から、空港管理者等を中心に空港全体の総合対策本部を早期から設置をいたしまして、航空会社、アクセス交通事業者等と緊密に情報共有を行いつつ、空港アクセスの状況や航空機の混雑状況に応じて、今般措置をしましたように、航空機の着陸や交通量の制限といった空港運用上の対応を行ってまいりたいと考えております。
まして、これから、想定していなかったということでは済まない話でありまして、空港管理者しっかり統括をして、それを官民全てに周知徹底せしめる、いざの場合にはしっかり機能する、そのことが大変大事だと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 時間もありませんので、答弁要りません。私から一方通行で申し上げますが、これは読売新聞、除染、役員報酬三十億円、過大と、福島の業者、国税庁から指摘をされたと。
委員御指摘のBCPの策定指針につきましては、主として、人的資源や空港防災に関する知見の少ない地方の管理空港等の小規模な空港管理者が活用することを想定をいたしております。
○国務大臣(石井啓一君) まず、空港における保安対策についてでありますが、国際ルールに基づきまして国が航空保安対策基準を策定をし、航空会社、空港管理者等の関係者が当該基準に従って対策を講じることとなっております。
また、落下物対策といたしましては、昨年三月に落下物対策総合パッケージを策定いたしまして、世界に類を見ない落下物防止対策基準の策定、あらゆるチャネルを通じました未然防止策の徹底、空港管理者による駐機中の機体チェック体制の強化などに取り組んでいるところでございます。
佐賀空港におきましては、空港管理者であります佐賀県を始めとする地元の方々の熱心な取組によりまして、先生今も御紹介がございましたように、昨年十二月、釜山便、大邱便の新規就航など、国際線の就航路線が大きく拡大しておりまして、佐賀空港の入国外国人数についても過去最高を更新しているというふうに承知をいたしております。
今委員が御指摘にございましたような、まず落下物に関係してでございますけれども、落下物の対策に関しましては、昨年三月に落下物対策総合パッケージを策定させていただきまして、世界に類を見ない落下物防止対策基準の策定、あらゆるチャネルを通じた未然防止策の徹底、空港管理者による駐機中の機体チェック等の強化等に取り組んで、落下物ゼロということを目指して取り組んでまいりたいと考えております。