2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
汚染土壌の費用も米軍施設の移転費用も、何もかも空港法と滑走路拡張事業の中にぶっ込んでしまって、莫大な税金を費やして、地元負担まで押しつけている。これはもう絶対に許されない話であります。直ちに見直して、福岡県と福岡市にこれまで支払いを求めたものについて返還すべきことを強く求めたいと思います。 福岡空港の土壌汚染については、また機会を見て質問したいと思います。
汚染土壌の費用も米軍施設の移転費用も、何もかも空港法と滑走路拡張事業の中にぶっ込んでしまって、莫大な税金を費やして、地元負担まで押しつけている。これはもう絶対に許されない話であります。直ちに見直して、福岡県と福岡市にこれまで支払いを求めたものについて返還すべきことを強く求めたいと思います。 福岡空港の土壌汚染については、また機会を見て質問したいと思います。
本件の土壌汚染対策については、滑走路増設事業の一環として実施するものであることから、その対策費用の一部については、空港整備の費用負担を定めた空港法第六条に基づき、地元自治体への負担を求めることといたしております。 地元自治体には以上の趣旨をお伝えし、御了解をいただいております。
成田国際空港始め、日本には、羽田ですね、東京国際空港や中部国際空港、さらには関西国際空港、大阪空港など、いわゆる空港法の第一種で定められた国際空港があるわけでありますが、それぞれ各国際空港、それ以外にも地方の空港はたくさんあります。
空港分野につきましては、これまで、平成二十五年に民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律が制定されまして、空港法ですとか航空法の特例を設けることで、各対象施設においてコンセッション方式の導入を可能とするなど、コンセッション事業推進に向けた制度整備をいち早く実施したというのがまず一つ挙げられると思います。
○国務大臣(石井啓一君) 今御紹介いただいたと思いますが、空港法第三条に基づく空港の設置及び管理に関する基本方針第五におきましては、空港管理者が航空機の低騒音化等の発生源対策を含め更なる軽減に向けた努力を行うこと、法令に従い空港周辺における環境対策及び地域周辺対策を着実に行うことなどが規定をされているところでございます。
二〇〇八年に改正された空港法に基づいて、国交省の告示として空港の設置及び管理に関する基本方針というものが定められています。その第五が空港周辺における騒音などに関する基本的な事項とされています。
○塩川委員 この間でいえば、空港のコンセッションについては二〇一一年にコンセッションの仕組みをつくり、二〇一三年には航空法、空港法の改正をしてそれを支援し、さらに今回、二〇一五年に新たに公務員派遣のスキーム、次から次へと法改正をして作業を行っていくということであれば、自治体による県のこういった大きな黒字の事業所を譲渡するということを含めて、いわばコンセッション方式の成功事例をつくるための特別扱いなんじゃないのかということは
現行の特定公共施設利用法第二条第五項では、武力攻撃等への対処として特定の飛行場施設を定めていますが、同法の空港法第四条第一項に掲げられている空港は全国で何カ所あるのか、また、主な空港はどこか、この点について中谷防衛大臣の答弁を求めます。
それで、さらに同法の、空港法第五条第一項に規定されている地方管理空港は五十四カ所ですが、そのうち沖縄県の空港はどこに当たりますか。
○政府参考人(田村明比古君) 国管理空港における滑走路、エプロン等の施設整備、これは空港法第六条の規定に基づきまして、整備に要する費用の三分の二を国が負担し、残りの三分の一を空港が所在する自治体が負担をしているところでございます。
平成二十年の空港法の制定によりまして、当時は第一種、第二種、第三種としておりました空港区分でございますが、現在は設置管理主体に着目いたしまして、会社管理空港、国管理空港、地方管理空港に分類されております。従来の第一種に相当する空港は、成田空港など会社が設置管理する会社管理空港四空港と羽田空港の合わせて五空港でございます。
仙台空港は、現在、空港法上、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として国土交通大臣が設置し、及び管理するものの一つとして位置付けられているわけでございます。いわゆる国管理空港であります。
整備が概成し、運営の時代に移ったということを踏まえまして、空港管理を効果的そして効率的に行うために二〇〇八年に空港法を制定したわけでありますけれども、その上で、更なる空港経営の改善に取り組んで、航空会社の誘致を行いやすくするための一つの選択として今回の法案が出されていると。 こうした三つの大きな施策の下で、この航空、空港政策というものを持っていきたいというふうに思っているところでございます。
また、国管理空港は、空港法上、我が国の国際、国内航空輸送の拠点として位置付けられておりますので、その運営形態のいかんにかかわらず、国というのは設置管理者としての責任を負っているわけでございます。
○政府参考人(田村明比古君) 現在の空港の法律上の名称というのは空港法施行令に定められておりまして、一方で、例えばたんちょう釧路空港とか、そういうような愛称というのが付いているわけでございますけれども、これは法律上の名称ではなくて、空港の設置者が定めたものではなくて、地元で愛称として定めておられるということであります。
第二に、国管理空港の運営等を民間事業者に委託する場合において、対象空港や民間事業者等の選定の際には、国土交通大臣は、関係地方公共団体等から成る協議会の意見を聴くこととするとともに、安全及び利用者利便を確保するために必要な航空法や空港法の特例等について定めることとしております。
本案は、地域の実情を踏まえつつ民間の能力を活用した効率的な空港運営を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は、地域の実情を踏まえ、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針を定めること、 第二に、国管理空港の運営等を民間事業者に委託する場合において、国土交通大臣は、空港法に規定する協議会の意見を聞くこととするとともに、安全及び利用者利便の確保のために
したがって、今回の法律は、今までの航空法にあります安全の担保、それから空港法にあります利用者の利便性の担保、この二つの法律というものをしっかりと、管理する人に義務をかけているということがまず基本にあって、その上で、国は設置管理者として、空港の安全性、利用者利便確保のために空港運営権者を監督していく。
そのうち、事業者の事業計画を審査するに当たりましては、例えば国内外での空港等の公共インフラ運営の経験、実績が豊富であるかどうかとか、地域や航空会社が求める空港経営方針に合致した事業計画を有しているのかどうか、あるいは、空港の安全性や利用者利便などについて、航空法あるいは空港法等で要求されている事項に確実に対応できる能力を有しているかどうか、さらには、有事や災害対策等の場面で国の施策に協力できる体制となっているかどうか
この三位一体で、今、集中改革期間として取り組みを進め、この法案がその一つであるということなんですけれども、五年前に空港法の制定をするときにも私は取り上げて、その求めに応じる形で、平成二十一年の八月でしたか、初めて出てきたんですけれども、空港ごとの収支について、お手元に資料を配らせていただきました。 現在、空港ごとの収支はどの程度把握をされ、公開をされているのか、航空局長に伺います。
第二に、国管理空港の運営等を民間事業者に委託する場合において、対象空港や民間事業者等の選定の際には、国土交通大臣は、関係地方公共団体等から成る協議会の意見を聞くこととするとともに、安全及び利用者利便を確保するために必要な航空法や空港法の特例等について定めることとしております。
そういう意味で、空港法に規定をしております協議会でございますとか、いろいろな場を通じて、ネットワークの維持、あるいは空港を活用した地域振興、航空需要の拡大といいますか、そういった努力を一緒になって私どももしてまいりたいというふうに思います。
そこで、まず国土交通省に確認のためにお聞きしますけれども、現在の空港法三十三条に、空港の利用に関する基本方針を定めて、ビル会社に対して効果的かつ効率的な設置及び管理を図るための必要な指導、助言、勧告をすることができるということで、このビル会社が独占を理由として過大な利益を取っているとか著しく高い賃貸料を取っているという場合には適切な指導をしていくということでよろしゅうございますか。
ところで、空港法三十三条には、この法律の目的、つまり利用者の便益の増進を図るという目的のために、当該空港の効率的な設置及び管理を図るための必要な指導、助言、勧告をすることができるということになっていますね。これは当然、そのためには空港のビル会社から報告を受けなきゃいけないと思うんですけれども、いつ報告を受けたんですか。
○政府参考人(長田太君) 今委員から御指摘のとおり、空港ビル会社に入居している航空会社が支払う賃料につきましては、基本的には利用者の意見を聞きながら利用者間の調整により決定されているというふうに認識をしておりますが、御指摘のように、独占を背景として特に高い賃料を取っているという場合につきましては、今御指摘の空港法の規定に基づきまして指導等必要な対応を行うこととしているところでございます。
私どもとしましては、そういうビル会社の公共的な役割ということで、四年前に空港整備法を改正をして空港法にしましたときに、現在の空港法の三十三条ということで、まず空港の利用に関する基本方針を定めまして、この基本方針に即しまして、指定機能施設事業者、これはビル会社のことでございますが、その設置、管理と密接な関連を有する者に対しまして、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るための必要な指導、助言、勧告
基本的に経営というのは自由であることが原則でございますけれども、しかし、自由度といっても、利用者の方々からとるとどうなのか、こういう疑念が生じるようなことではないと思いますので、例えば着陸料なども自由といえば自由でありますけれども、空港法に基づき、国土交通大臣が、届け出を受けて、社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるときなどは変更を
しかし、今、空港法に定められております規定がございます。まさに関空、伊丹両空港を運営する新関空会社、またはコンセッション事業者が収受する着陸料につきましては、今ほど申し上げましたように、空港法において定めた規定が適用されることとなります。
そういう中で、このコンセッション事業者の収受する着陸料については空港法という中で規定されていくこととなります。また、具体的な着陸料につきましては、国土交通大臣が届けを受けまして、社会的、経済的事情に照らし著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがある等の場合には変更命令を出すことになります。
○政府参考人(本田勝君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、まず法律上の取扱いは、コンセッション事業、公共施設等運営権を取得した方が関空、伊丹両空港の運営権、つまり事業運営をする権利を取得いたしますし、公の法律、例えば空港法上も、空港の設置及び管理を行う者、我々空港管理者と呼んでおりますが、そういった方として取り扱われることとなります。
まず第一に、仙台空港の災害復旧工事に係る費用の負担問題でございますが、現行の空港法第九条の一項によりますと、災害復旧工事に要する費用については、基本施設につきまして国がその百分の八十、そして残る百分の二十を宮城県に負担していただくということがまず今の制度でございます。
いろいろと私も調べさせていただきましたが、このコンセッション、いわゆる空港運営権者が受領する着陸料については、空港法において定められている規定が適用されることとなります。
私も空港法を見させていただいて、第十三条の中で変更命令ができるという規定がありまして、例えば、不当な差別的取扱いをするとき、それから社会的経済的事情に照らして著しく不適切であって、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるときということで、これを読むと非常に限定的なんだと思うんですね。