2000-04-21 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
その二は、空気調和設備工事におけるダクト等の工事費の積算に関するものであります。 郵政省では、郵便局庁舎等建設工事の一環として、大規模な空気調和設備工事を毎年継続して施行いたしておりますが、ダクト等の工事費の積算が適切でなかったため、十四工事の積算額が過大になっていると認められました。
その二は、空気調和設備工事におけるダクト等の工事費の積算に関するものであります。 郵政省では、郵便局庁舎等建設工事の一環として、大規模な空気調和設備工事を毎年継続して施行いたしておりますが、ダクト等の工事費の積算が適切でなかったため、十四工事の積算額が過大になっていると認められました。
また、空気調和設備工事におけるダクト等の工事費の積算を適切なものとするようにとの指摘につきましては、平成九年五月に標準複合単価を適切なものに改正するとともに、同年十月に要領を制定し審査体制の整備を講じたところであります。 今後は、なお一層適切な会計処理の実施に努め、この種事例の再発防止を図る所存でございます。 これをもちまして、概要の説明を終わります。
そのほか電灯その他設備工事が浅海電気株式会社それから受変電その他設備工事が新生テクノス株式会社、空気調和設備工事が第一工業株式会社と竹村総合設備株式会社のこれもJVでございます。それから、衛生設備工事が西原衛生工業所ということになっております。
関するもの、農林水産省の新生産調整推進助成補助金等の交付に関するもの、家畜導入事業資金供給事業における基金の造成及び運営に関するもの、治山ダム工事費の積算に関するもの、輸入飼料保管料の支払いに関するもの、牛に係る家畜共済事業の運営に関するもの、国有農地等の管理等に係る事務取扱交付金に関するもの、運輸省の桟橋等に使用する鋼管くいの材質に関するもの、郵政省の郵便事業用車両の借り上げに関するもの、空気調和設備工事費
不当事項の内容でございますけれども、これは空気調和設備工事の施工に当たりまして、機器材料費を重複して積算したという単純ミスによりまして、非常に多額の契約額が割高になったという事例でございます。それから、不当事項のうち他の九件は、いずれも補助事業の実施及び経理が不当と認められたものでございまして、地方公共団体等の事業主体が設計あるいは積算、施工におきましてミスを犯した事例でございます。
検査報告番号一〇八号は、空気調和設備工事の施行に当たり、機器材料費を重複して積算したため、契約額が割高になつたものであります。
この空気調和設備工事は、昭和五十五年度から昭和六十年度の六年間にわたる大規模な工事でございまして、工事の進捗に伴う仕様書の変更とか他の工事との調整等に適切に対処するため、段階的に発注したものでございます。
検査の結果、昭和五十九年度国有財産増減及び現在額総計算書及び昭和五十九年度国有財産無償貸付状況総計算書に掲記されている国有財産の管理及び処分に関しまして、昭和五十九年度決算検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項といたしましては、建設省の空気調和設備工事の施行に当たり、機器材料費を重複して積算したため、契約額が割高になったものの一件であり、また、本院の指摘
(6) 建設省が、通商産業省総合庁舎建設に伴う空気調和設備工事の施行に当たり、自動制御設備の機器材料費を重複して積算したため、契約額が過大になり国損を招く事態が発生したことは遺憾である。 政府は、このような単純な積算誤りを防止するため、積算体制の全面的見直しのほか、職員の教育、訓練の充実等を図り、官庁営繕工事の予算執行に厳正を期すべきである。
(6) 建設省が、通商産業省総合庁舎建設に伴う空気調和設備工事の施行に当たり、自動制御設備の機器材料費を重複して積算したため、契約額が過大になり国損を招く事態が発生したことは遺憾である。 政府は、このような単純な積算誤りを防止するため、積算体制の全面的見直しのほか、職員の教育、訓練の充実等を図り、官庁営繕工事の予算執行に厳正を期すべきである。 以上であります。
これは第四回空気調和設備工事でございまして、それまでの第三回の工事と一体となってこれは施工しないといけないというものでございます。それで、先ほど申し上げましたように、ここの中に入っております機器類、これの単価は各メーカーによって相当の幅がございます。
検査の結果、昭和五十九年度国有財産増減及び現在額総計算書及び昭和五十九年度国有財産無償貸付状況総計算書に掲記されている国有財産の管理及び処分に関しまして、昭和五十九年度決算検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項といたしましては、建設省の空気調和設備工事の施行に当たり、機器材料費を重複して積算したため、契約額が割高になったものの一件であり、また、本院の指摘
○説明員(川上格君) 本来指名競争入札というのが一般でございますが、この工事は継続工事でございまして、当時施工中の第三回空気調和設備工事に直接関連しまして、完成後は一体として機能する空気調和設備工事でございます。このため施工者が前回の工事と異なる場合には瑕疵担保責任の範囲が不明確となります。また、仮設費、諸経費等が割高となりますので、国にとって不利と認められるわけでございます。