2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
建築物衛生法に基づく特定建築物につきましては、特定建築物維持管理権原者に対しまして、法に基づく空気環境基準に適合するように外気を取り入れるなど、適切に維持管理することを義務づけているところでございます。
建築物衛生法に基づく特定建築物につきましては、特定建築物維持管理権原者に対しまして、法に基づく空気環境基準に適合するように外気を取り入れるなど、適切に維持管理することを義務づけているところでございます。
一般的に、多数の人々が利用する高層ビルなどの建築物は建築物衛生法に基づく特定建築物に該当し、特定建築物の維持管理権原者には、法に基づく空気環境基準に適合するよう外気を取り入れるなど、適切に維持管理することが義務づけられております。