1978-04-11 第84回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号 いま先生がおっしゃいました事務所衛生基準規則、これは労働安全衛生法に基づく省令でございますが、この中で、実は空気条件について規定がございまして、一酸化炭素につきましては空気中の濃度が五〇PPm以下、それから炭酸ガスにつきましては五〇〇〇PPm、これはコンマ五%ということになりますが、これ以下に抑えなさい、こういうことになっておるわけであります。 野原石松