2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
一方で、所有者等を確認できない場合につきまして、被災した空き家に価値がある場合であっても、特定空き家等、すなわち、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのあるなどの空き家、これにつきましては、空家等対策特別措置法に基づきまして市町村長が略式代執行による除去等の対応を行うことが可能となっております。
一方で、所有者等を確認できない場合につきまして、被災した空き家に価値がある場合であっても、特定空き家等、すなわち、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのあるなどの空き家、これにつきましては、空家等対策特別措置法に基づきまして市町村長が略式代執行による除去等の対応を行うことが可能となっております。
今年度におきましては、空家等対策特別措置法の活用を促し、空き家対策の取組を強化をするため、例えば、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等の取組を支援をいたします空き家対策総合支援事業の要件を緩和をする、また、密集市街地のうち条例などにより防火規制が行われる地区におきまして、空き家の除却費を全額公費負担で行う措置を創設をいたしました。
平成二十六年十一月に公布され、平成二十七年五月に全面施行されました空家等対策特別措置法では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家などを特定空き家等というふうに定めております。