2012-02-17 第180回国会 衆議院 予算委員会 第11号
その上で、その空域制限は一部解除してくれました。恐らく、JALとか全日空とかは、相当燃料費が削減されてコストダウンになっていると思います。 この中で、こういうように全国的に、みんなが負担軽減をさせていったわけです、沖縄はもちろん当然のことでありますけれども。 象徴的なものが、普天間の移設でございました。
その上で、その空域制限は一部解除してくれました。恐らく、JALとか全日空とかは、相当燃料費が削減されてコストダウンになっていると思います。 この中で、こういうように全国的に、みんなが負担軽減をさせていったわけです、沖縄はもちろん当然のことでありますけれども。 象徴的なものが、普天間の移設でございました。
その是正策について、昨年六月十日に、沖縄県交通運輸産業労組協議会が沖縄県に対して那覇空港の平行滑走路の早期建設や、米軍機と自衛隊機の訓練空域、制限空域の整理、縮小について要請しています。 このような要請に対して、つまり軍用機と民間航空機が頻繁に交差する那覇空港の安全確保のため、政府はどう対応しているのですか、国土交通省にお伺いいたします。
ICAOのアジア太平洋地域航空会議でも、原則は、「飛行禁止空域、制限空域は自国の領空にのみ設定されるべきであるという原則をふまえて、飛行禁止空域、制限空域、又は危険空域の設定、特に領空外での危険空域の設定は、差し控えること。」というのが、これはICAOのアジア太平洋地域航空会議での確認された原則になっていますね。
この航路図には航路、作戦空域、制限区域、危険区域、警戒区域、全部書いてあるんです。アメリカはそうやっているんです。 西ドイツは、今度参議院の外交・総合安全保障調査会の委員派遣で行かれて、きのう調査会で報告がありました。団長からも報告がありましたし、私どもの吉岡委員からさらに詳しい話がありましたけれども、西ドイツの空軍飛行場へ行って、ビデオまで見せてもらって物すごく詳しい説明を受けたそうです。
その具体的なはっきりした位置につきましては今検討中でございますけれども、ただその位置につきましては、やはり飛行機が離発着する空域制限との関係とか、あるいは波当たりが強ければ利便性が阻害されるというところから、波当たりの強さというふうなことも考えなければいけませんし、また着いてからターミナルまでの距離を短くした方がいいということ、それから将来の空港の施設計画等の展開との関連というものを考えなければなりません
現在、そういう意味で日本全体の空域にどのくらいのいわゆる制限空域といいますか、米軍あるいは自衛隊のそういった訓練空域、制限空域、民間の飛行機が通過できないそういう面があるのか、まず御説明をいただきたいと思います。
神戸沖でございましたら、伊丹空港と非常に接近いたしておりますので、おのずから空域制限を受ける。そういうところをいろいろ勘案いたしまして、最終的に専門家の手で泉州沖ということを決定した。私たちは専門家が決めましたことを、やはりこれを一応技術的には最高のものであるということを信じまして、泉州沖という決定をし、そしてそれの建設にいま準備をいたしておるというところでございます。
昨年の自衛隊の総合演習において、わずか五日前になってから空域制限を設定するなどの例や、本改正案でも、防衛長官に対する職権委任の優先的取り扱いが基本的には何ら改善されなかった点を見ても明白であります。 改正案に反対する第二の理由は、米軍機に対して規制が及ばないということであります。
これはやはり空域制限に該当すると思うのですが、これについては航空情報を出しているんですか。
自衛隊の演習の場合に空域制限をしているわけだから、それについてはICAOではどういう規定になっているのかと聞いているんです。
○三浦委員 それからたとえば空域制限をしたような場合、こういう場合はやはりNOTAMを出されるわけでしょう。どうですか。
この中では「在日合衆国軍の要求にもとづき、民間、軍を問わず、すべての航空機関に優先する空域制限一高度制限一を航空交通管制本部をして提供せしめること。」というのが協定として結ばれているわけです。これが屈辱的なものであり、きわめて危険なものであることはもう明らかであります。
たとえば市街地の上空を通ってはならぬとかあるいは訓練空域、制限空域を守らにやならぬ、ちゃんとありますよ。いま参事官の言うような九キロと十六キロは質的に違うんだ——本気でそんなことを考えておりますか。航空局長どうですか。いま大西参事官が言うように、運輸省が通告をした、示達をした十六キロを受ける必要はない、それとはかかわりなく九キロつくったんだ、こういうことなんですが、いいですか、それで。
「在日合衆国軍の要求にもとづき、民間、軍を問わず、すべての航空機関に優先する空域制限(高度制限)を航空交通管制本部をして提供せしめること。」これが基礎になっておりますねと言っているのです。
だから、当然、安保条約の廃棄といえばずいぶん大きな問題になりますけれども、いま航空交通管制関係の問題だけについて言えば、この合意書のいま言いました空域制限等を航空交通管制本部をして提供せしめるというこの細目を、合意書を破棄していくということになるべき性質のものではないんですか。
○吉野説明員 その点は、別に地位協定の三条なり六条なりによりまして、ともかくわが国は米側に、必要な基地や、それに見合う飛行場ないしは航空交通管制管理権その他を与えているわけでありますから、必ずしも御指摘の空域制限とは同じものではないとわれわれは解釈しております。
○東中委員 もう一つ、同じく第三章の同じ項目のj項ですが、「在日合衆国軍の要求にもとづき、民間、軍を問わず、すべての航空機関に優先する空域制限(高度制限)を航空交通管制本部をして提供せしめること」というのがありますが、この条項はどうでございましょうか。
それから、同jのところには、「在日合衆国軍の要求にもとづき、民間、軍を問わず、すべての航空機関に優先する空域制限を航空交通管制本部をして提供せしめること。」これで完ぺきではありませんか。これをあなた直せると思いますか。 それともう一つ、時間がありませんから聞いておきます。もし直せるとするならば、いつまでに直しますか。というのは、これは直ちに沖繩に適用されるのですよ、復帰されたら。
さらに、在日米軍の要求に基づいて、民間、軍を問わずすべての航空機関に優先する空域制限(高度制限)を航空交通管制本部をして提供せしめる、こういう条項も入っている。まさにこの三十四年の日米合同委員会の合意書、これが日本の現在の航空を規制している軍事優先の一番基本になっていると思うのですが、いま総理の御答弁では再検討をしなければいかぬと言われているのですが、この合意書を破棄する。
それから分科会で、ADIZ及び制限空域、制限空域はまだ出しておりませんでしたが、ADIZの設定の法的根拠、これも不正確であります。自衛隊の訓練によってやっておる。これは事実と違反します。 それから制限空域の設定の法的根拠、これも航空交通管制に関する合意書本文及び付属第一、第二、第三を出していただければ、それが明白になります。
ただ防衛庁のほうも空域制限についてはいままであまり検討がなかったようでございまして、現在一緒に検討しておる、このような状況でございます。