1954-03-30 第19回国会 参議院 本会議 第25号
す米穀等一部のものを除きましては所定の検査手数料を徴収することになつており、その手数料は収入印紙を検査請求書に貼付して納付することになつておるのでありますが、既往の事実に鑑みるとき、この方法は受検者に対して不便が多く、検査手数料の収入を確保するためにも制度的に欠陥があることが認められ、なお現在のやり方においては、検査済品に対する封緘措置等について何らの規定がないので、検査済品に対する不正行為或いは空包装
す米穀等一部のものを除きましては所定の検査手数料を徴収することになつており、その手数料は収入印紙を検査請求書に貼付して納付することになつておるのでありますが、既往の事実に鑑みるとき、この方法は受検者に対して不便が多く、検査手数料の収入を確保するためにも制度的に欠陥があることが認められ、なお現在のやり方においては、検査済品に対する封緘措置等について何らの規定がないので、検査済品に対する不正行為或いは空包装
その先の方に行きまして、「検査済み品に対する不正行為及び空包装の不正使用が行われるという現象が生じ、公正な取引が若干阻害される事態を見るのであります。」
なお、現行の農産物検査法においては、検査済み品に対して封緘としての措置について何らの規定がないために、検査済み品に対する不正行為及び空包装の不正使用が行われるという現象が生じ、公正な取引が若干阻害される事態を見るのであります。
なお、現行の農産物検査法においては、検査済品に対して封緘としての措置について何らの規定がないために、検査済品に対する不正行為及び空包装の不正使用が行われるという現象が生じ、公正な取引が若干阻害される事態を見るのであります。