1985-10-29 第103回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そういうふうに自分たちの計画を向こうへ行って報告する側が――向こうでは一千海里エアスペースというのですから、だからグアムとグアム以西、フィリピン以北の北西太平洋一千海里全体の空域とそして海域、それの制空、制海、そういうものをやれるような能力を持て、そういうための一千海里防衛能力というふうに言っているわけじゃないですか。それは期待表明として聞いておきましょう。
そういうふうに自分たちの計画を向こうへ行って報告する側が――向こうでは一千海里エアスペースというのですから、だからグアムとグアム以西、フィリピン以北の北西太平洋一千海里全体の空域とそして海域、それの制空、制海、そういうものをやれるような能力を持て、そういうための一千海里防衛能力というふうに言っているわけじゃないですか。それは期待表明として聞いておきましょう。
さらに私は、自衛隊訓練空域より、より危険度の高いウォーニングエリアが航空路と完全な形で分離をされないで全く接近した現状は非常に危険である、こういうことは訓練空域の空制第百九十号の趣旨からしても望ましくない、こういうふうに思うわけであります。 沖縄航空交通管制に関する合意というのが日米合同委員会で承認をされています。昭和四十七年の五月十五日、あえて項目を申し上げれば第六条の第二項。
それから、もう一つの点を言えば、そういう攻撃を避けるために、言うならば日本の制空、制海地域におって行動するというのが攻撃を避ける上できわめて有利である、そういうふうに考えられるのですが、どうですか。私はアメリカの文書でそういうふうに読んでいるんですが、いかがです。
私はこの空制第百九十号は適用されるものと思っておったし、それからさっき参事官に、運輸省と防衛庁との取りきめの書面はありませんかと聞いたらないとおっしゃるから、これとこれで両方で話はきまっておるものだと思ったが、あるとおっしゃるから、それを出してください。あとでまた、それを見た上で論議いたしましょう。でないと問題になりません。
○小柳勇君 これは航空局長に質問しますが、もう一つは、空制第百九十号の、四十六年九月二十日の「自衛隊の訓練空域及び試験空域にかかる暫定管制方式」についてという書面があります。この書面は、今度のこの爆撃訓練に適用されるのか、されないのか。
制空、制海という問題が出てきた。江崎さんになってから、またどうやら戻ってきて、専守防衛を徹底してというようなことになってきた。それで中曽根構想なる四次防がこわれたやに見受けられる発言も出てきた。五兆三千億なんという案が出てきた、当時。ところが増原さんになってとたんに戦略守勢とは何ですか、これは。戦略守勢といえば、鳩山さんの考え方に戻ってしまう。座して死を待つわけにいかないという論法になる。
○国務大臣(江崎真澄君) これは明らかに違うわけでありまして、十年を目途として、制空、制海に重点を置いた自衛力というものを整備する。そして五ヵ年間でほぼその十年分の目標の七〇%程度ですかを充足させようとするものの考え方とは根本的に変わってくる。
もう一点の問題点は、今度は周辺地域の航空優勢、制空、制海、これはやはり今度の四次防大綱の中でももちろん確保していくという方向、それを否定するものではないというふうに先ほど答弁されたのですが そのとおりでございますか。
○丹羽国務大臣 ただいまのニアミスにつきましては、全日空から航空局に対しまして文書で、かかることのないよう申し入れがございましたので、直ちに文書によりまして、空制二二四号、四十四年十二月二十日付で、米軍に対しまして申し入れを行ないました。ところが、米軍から折り返し、在日全米軍機関を調査したが、該当機がないという回答がございました。
○横路委員 制空、制海のこの議論も先ほどのいわゆる自衛権の行使の範囲との関係で非常に大きな問題があると思いますけれども、あらためて法制局長官御出席のときにもう一度議論を整理していきたいと思います。
また防衛それ自体の姿勢の問題とからんでどうやら制空、制海なんかの問題が出てまいりますから、どうしてもこちらのほうに行きかねない。つまり勇み足が出かねない零囲気ができ上がる。
そこで一つお尋ねしますけれども、おたくのほうの航空保安業務処理規程、第五管制業務処理規程の管制方式基準、昭和四十四年一月九日空制第五号「滑走路の選定」の中に、こういうぐあいに書いてある。「地上風の風速が五ノット以上の場合は風向に最も近い方位の滑走路」をとること。いまこの五ノットの場合に、ランウエー15だというようなことでやられたら、一体羽田はどうなりますか。