1947-09-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第40号 部下に任せて、部下がいいようにするというのは空位空權を擁する君主のやることでありまして、總理大臣がかようなことをなされましたならば、これはりつぱな憲法違反です。安本の捜査臨檢が憲法三十五條の違反であるというぐらいの騒ぎじやないのであります。 岡井藤志郎