1950-04-21 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第21号
例えば五十條におきましても第三級通信士が通信長としての資格がない点、それから四十條におきまして航路その他におきまして第二級通信士が無線の国際通信ができ得ないというような点、並びに第三級無線通信士が漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作と相成つておつて、船舶に施設する百ワツト以下の無線電信の通信操作及び技術操作はでき得ないということに相成つております
例えば五十條におきましても第三級通信士が通信長としての資格がない点、それから四十條におきまして航路その他におきまして第二級通信士が無線の国際通信ができ得ないというような点、並びに第三級無線通信士が漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作と相成つておつて、船舶に施設する百ワツト以下の無線電信の通信操作及び技術操作はでき得ないということに相成つております
第七十一條は、電波監理委員会が公益上の必要により無線局の周波数または空中線電力の指定を変更する場合の規定でありますが、原案によりますれば、この変更は、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさず、かつ無線設備の変更を要しないか、軽微な変更にとどまる場合に限られており、規定の運用上支障を生ずることが予想されますので、修正案は所要の修正を加えるとともに、変更によつて生じた損失は国が補償することとし、これに関する
第四十五條第三項は、無線従事者国家試験の免除に関する規定でありますが修正案は免除の條件の緩和をはかるとともに、場合によつては試験の全部を免除することがきでることといたし、第五十條第一項船舶無線電信局の通信長の資格條件についても、実情にかんがみ、若干緩和する修正を行つたのであります 第七十一條は 電波監理委員会が公益上の必要により、無線局の周波数または空中線電力の指定を変更する場合の規定でありますが
○小林勝馬君 次に四十條の第三項の第三級無線通信士の行うことができる無線設備の操作範囲外におきまして、特に「漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下」というふうに相成つておりまして、又「百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作」というふうに相成つております。
また運用の停止は三箇月を越ゆることができないようになつておりまするし、運用の制限も運用許容時間、周波数及び空中線電力に限り、かつ期間を定めて行わなければならないことになつております。
この漁業用無線の數につきましては、第二十九ページに四、船舶無線施設空中線電力別隻數調というのがございますが、このように現在漁船のもつている無線施設は千六十ございます。毎月現在月に八十ないし九十ぐらいの割合をもつてこの漁船の無線施設というものが増加しつつあります。