1962-04-25 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第32号
○飛鳥田委員 それは横道でしたが、林さんに伺いますが、海上の空中演習場とか、あるいは陸上にかかる場合でも、空中演習場を設定いたしますのには、閣議決定を経るのじゃないでしょうか。
○飛鳥田委員 それは横道でしたが、林さんに伺いますが、海上の空中演習場とか、あるいは陸上にかかる場合でも、空中演習場を設定いたしますのには、閣議決定を経るのじゃないでしょうか。
海上で空中演習場などを設定する、こういうことをやっておりますが、これは設定しないでも勝手にやっていいのですか。それなのに陸上で空中演習をやるのに地区に関する何らかの措置を講ぜずして勝手にやれるのですか。その条文的な根拠を示して下さい。
また海上の空中演習場、たとえばチャーリーとかなんとかたくさんありますね。そういうものも日本政府との合意に基づいてきちっと設定されているから、それで訓練する資格がでるわけです。権利があるわけです。ところがそういうものが何にもなしに、どこでもここでも、この国会の上空でも空中訓練を平然と行っていないなんという権利が一体あるのですか。これは明らかに不法なる領域侵犯ですよ。
その結果、大体われわれが要望する通りの処置を米中がやることになり、特に今飛鳥田委員の御指摘になりました東方海上の空中演習場は、向こうが解除して日本に返還してきたという報告を聞いております。それから原研の上空に一定範囲飛行禁止区域を設定いたしまして、米軍機もその上は飛ばないように話し合いもつきました。大体これで東海村原子力施設の安全は確保されると思います。
第六の項目は、法の九十九条関係でございますが、前に述べました出発前の確認と相関連いたしまして、運輸大臣が航空機の運航のため必要な一定の情報、たとえば運航に必要な飛行場及び航空保安施設、これはビーコンとか、航空灯台などでありますが、それらの運航状態、あるいはそこに気球等が存在するとか、あるいは軍または自衛隊の空中演習の有無などを、航空機乗組員に対して、その情報を提供することといたしまして、運航の安全に
第六には、第九十九条及び第百三十四条の二の関係でありますが、前に述べました出発前の確認と相関連いたしまして、運輸大臣が、航空機の運航のため必要な一定の情報、たとえば運航に必要な飛行場及び航空保安施設、これはビーコン、航空灯台などでありますが、それらの運用状態、気球等の存在、軍または自衛隊の空中演習の有無などを航空機乗組員に対して提供することといたしまして、運航の安全に寄与するようにいたしますとともに