2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
また、そのまま放置すれば著しく保安上危険等となるおそれのある長屋の空き住戸につきましては、建築基準法に基づく勧告、命令等を行う、こういうことができることになっています。こうした対応の事例というものをまとめて、周知し、利用していただけるようにしてございます。 また、区分所有法制に関する政府内での議論というのが始まりました。
また、そのまま放置すれば著しく保安上危険等となるおそれのある長屋の空き住戸につきましては、建築基準法に基づく勧告、命令等を行う、こういうことができることになっています。こうした対応の事例というものをまとめて、周知し、利用していただけるようにしてございます。 また、区分所有法制に関する政府内での議論というのが始まりました。
また、空き家法そのものではございませんけれども、長屋の空き住戸、全ての長屋の中での一部が空いているという状態のものについて、所有者自らが当該住戸を除却しようとする場合には、先ほど申し上げました補助制度により支援ができることとなっています。
長屋などの一部の空き住戸が著しい管理不全だったとしても、今の現状のこの特措法に基づく助言指導という措置の扱いにはなっていないということなんですね。条例を制定してそういった指導等を行っている自治体もあるというふうにも聞いていますし、法律に基づく措置をやはり適用できるようにということで、各自治体からの要望があるというふうにもお聞きをしています。
また、先日、参議院で公明党の西田議員の提案を受けて答弁させていただきましたが、特にこうした状況下の中で住宅が困窮されているという方を、まさにセーフティーネットの対応ということで、URが居住支援を行われているNPO法人ですとか福祉法人に対しまして、彼らを公募して、そして一定期間、低廉な家賃で空き住戸を貸与する。
また、ただいま御提案のUR賃貸住宅の活用につきましては、これはもう新たな取組になりますが、まず、URが居住支援を行うNPO法人ですとか福祉法人を公募して、そしてその公募された法人に対しまして一定期間低廉な家賃で空き住戸を貸与すると。
これにつきましては、階段の上りおりによる負担が少ない一、二階の既存の空き住戸を中心にバリアフリー改修等を行い提供を進めているものであり、家賃の減額等も入ってございます。 また、こういった住宅の一、二階の既存の空き家住戸を中心にということから、供給戸数の増加には一定の制約があるものと認識しておりますが、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
五 築年数の経過に従い区分所有者の高齢化が進行するとともに、賃貸住戸や空き住戸が増加する傾向にあることに鑑み、必要な調査を行い、適時適切な大規模修繕が実施できていない等の維持管理上の課題を抱えるマンションの実態把握に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
高齢化が進行いたしますと、高齢者の転居あるいは相続などによりまして空き住戸化あるいは賃貸化が進む傾向が強くなってまいります。
この健康寿命サポート住宅は、階段の昇降による負担が少ないというようなことを念頭に置いて、一階ないしは二階の既存の空き住戸を中心といたしまして、バリアフリー改修をしたりしながら供給を進めているところでございます。
お尋ねの、発災時に上階の空き住戸を開放するということにつきましては、空き住戸の鍵をあけるUR職員が団地に常駐をしておりませんので、誰がいつ鍵をあけるのかということ、それから、解錠者の安全をどのように確保するかといった課題があることも事実でございます。
今委員御指摘のとおり、現に避難指示を受けている居住制限者のみを対象とした募集を複数回実施してもなお空き住戸があるというようなことも背景にございまして、御指摘のとおり、福島県は、平成二十九年十一月から復興公営住宅の募集対象者につきまして、現に避難指示を受けている方から、そういう方のみから、避難指示が解除された区域の方にも拡大しているというふうに承知しております。
引き続き、国土交通省といたしましては、地域の実情に応じて公営住宅の空き住戸を有効に活用していただいて、住宅等に対するあらゆるいろいろなニーズに応えられるようにしていくように努めてまいりたいと思っております。
また、転居が必要となる場合には、居住者の御希望をお伺いし、例えば低層階に転居したいなどの希望がある場合、低層階に空き住戸があれば当該空き住戸に転居いただくなど、可能な限り御希望に対応していると承知しております。
公営住宅は、管理戸数が二百十六万戸余りという中で、二万七千余りが空き住戸となっている。空き住戸というのは一年以上経過をしているというような空き室のことでありますけれども、うち目的外使用数が三千八百七十九戸というふうにお伺いをしています。これについて、目的外使用、どんな形で利用されておりますか。
老朽化した住宅団地の多くは、建物自体の老朽化が進んでいるだけではなくて、建物の管理上の問題や、御指摘いただきましたような空き住戸の増加といった問題を抱えております。また、例えばエレベーターが設置されていないとか、あるいは近くに介護施設や子育て施設がないといった、福祉施設等の都市機能が確保されていないなどの必要な居住サービスが受けられないような状況ともなっております。
公営住宅等につきましては、今般の地震の被害を受けまして、被災者の住宅を緊急に確保するという観点から、四月十八日に、国交省から全国の都道府県等に対しまして、被災者への一時的な住まいとして公営住宅等の空き住戸の提供への協力を要請しているところでございます。 現状でございますが、公営住宅等の空き住戸の提供につきましては、全国で一万一千百九十六戸を確保しているところでございます。
こうした団地の多くは、建物自体が老朽化しているということに加えまして、管理上の問題でございますとか、あるいは空き住戸が増加しているというような問題がございます。
被災状況から御自宅にすぐに戻れない方々について、その再建、補修等までの間の応急的な住まいとして、全国の地方公共団体等に協力を求め、公営住宅等の空き住戸の提供を行っていただいております。
まず、公営住宅につきましては、今般の震災の被害を受けまして、被災者の住宅を緊急に確保するという観点から、四月の十八日に国土交通省から全国の都道府県等に対しまして、被災者の一時的な住まいとして公営住宅等の空き住戸の提供への協力を要請したところでございます。 現在、公営住宅等の空き住戸の提供状況につきましては、全国で一万七百五十九戸を確保しているところでございます。
被災をされた方の応急的な住まいを確保いたしますために、四月の十八日に私どもの方から全国の都道府県等に対しまして、公営住宅などの空き住戸の提供への協力を要請をいたしました。 現在、被災者に提供可能な公営住宅等の空き住戸につきましては、全国で九千五戸を確保いたしております。
昨日時点でございますけれども、公営住宅の空き住戸の提供につきましては、熊本県が七十戸程度、これは昨日から入居の受け付けを開始されているというふうに伺っております。熊本市は二百五十戸程度、これは明日から入居の受け付けを開始するというふうに伺っております。こうした戸数を初めといたしまして、その他の県内の市町村も含めて、県内の公営住宅について入居の受け付けが順次開始をされてきております。
まず、公営住宅等の活用につきましては、四月十八日付で、私どもの方から全国の地方公共団体宛てに、公営住宅等の空き住戸を報告していただきたいということと、被災者の入居に対し協力をしていただきたいということを要請する文書を発出しているところでございます。 また、民間の賃貸住宅を行く行くはみなし仮設として使っていくということも出てこようかと思います。
二つ目が、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住戸について新たな入居先として募集し平成三十一年まで入居可能とすると。三つ目が、UR賃貸住宅につきましては、入居申込時の申込資格を緩和して、資格確認時における基準月収額の算定方法の特例を設定するということとしております。