1969-07-08 第61回国会 衆議院 法務委員会 第27号
特に穗積重遠さんなんというりっぱな学者が、やっぱり法律が出た以上は、この解釈権は検察官にある、裁判所にあるのだ。国会でどういういきさつ、どういう動機でできておる、そういうことにかかわる必要がないのだ。法律自身の論理的な解釈によって、広く検察官まで司法官というならば、司法官は司法官独自、法律それ自身の文理解釈、論理解釈から解釈をしてよろしいのだということを説いているのだ。
特に穗積重遠さんなんというりっぱな学者が、やっぱり法律が出た以上は、この解釈権は検察官にある、裁判所にあるのだ。国会でどういういきさつ、どういう動機でできておる、そういうことにかかわる必要がないのだ。法律自身の論理的な解釈によって、広く検察官まで司法官というならば、司法官は司法官独自、法律それ自身の文理解釈、論理解釈から解釈をしてよろしいのだということを説いているのだ。
結局、法律の規定の中に明白に条文化しておらなければ、含みのある、ただ政府委員の答弁だけを司法官であるわれわれが守る必要はないのだと、非常に大胆な意見を発表され、穗積重遠先生もそういう意見を発表されておる、こう言うて、政治資金規正法第四条ですか、それに関する国会の質疑応答速記録を全部私は出したけれども、それに一顧も与えない態度をとられました。
昔私ども穗積重遠先生時代の法律の講話には、風が吹けばおけ屋がもうかるということを言う、原因結果、原因結果をたどっていくと風が吹けばおけ屋がもうかるということになるそうです。
われわれは大学におきまして、小坂委員長もよく御存じの、中田薫博士あるいは穗積重遠博士、こういう人たちからあなた方は何を習いましたか……。
なおそれの最高裁判所の判事は、五・五・四の比率、これが確固たる不文律として申合せになつておるにかかわらず、今度突如として穗積重遠氏が最高裁判所判事に任命された。穗積氏自身の適格であることを云々するのじやないが、この比率をどうして破つたか。しかもこれについては最高裁判所側に何らの相談もせず、天くだり的にやつて來たということで、最高裁判所の判事も非常に不満である。
併し内縁の夫婦関係に適当な保護を與える必要のあることは、概ね異論のないところでありまして、穗積重遠博士は衆議院における家に関する公聴会で、公述人として内縁の夫婦関係を保護する規定を何らかの形で改正民法中に設けられたいとの希望意見を述べられております。この外にも同様の意見を強く主張する新進の法律学者も少くないのであります。
穗積重遠博士の御説によりますと、これは遺言というものは毎年一月一日に常に書いて置くべきものである。
池谷 信一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 山中日露史君 打出 信行君 中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君 岡井藤志郎君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席した公述人 眞野 毅君 中島 弘道君 穗積 重遠
○松永委員長 それではただいま御協議の結果を申し上げますと、 家督相続問題を、第一穗積重遠君、差支えあるときは、第二中川善之助君。 親族間扶養を、第一川島武宣君、差支えあるときは、第二來栖三郎君。 婚姻關係を、第一柳田國男君、差支えあるときは、第二千種達夫君、第三古川源太郎君。 家督相続を、第一眞野毅君、差支えあるときは、第二中島弘道君、第三塚崎直義君。