2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
これまでのこういった緩和によりまして、例えば、北海道におきまして、積雪荷重の緩和によりまして部材の使用量が二割から三割程度削減可能になっております。
これまでのこういった緩和によりまして、例えば、北海道におきまして、積雪荷重の緩和によりまして部材の使用量が二割から三割程度削減可能になっております。
具体的には、開放性が高いことやその立地特性など、畜舎特有の事情を踏まえまして、構造計算で使用する積雪荷重や風圧力の緩和、防火壁等に関する基準の緩和等の措置を講じております。
その際の雪の重さでございますけれども、積雪深さ一センチメートル、面積一平米当たり二キログラム、水の比重の五分の一ということで決めておりまして、これを基に建築物に掛かる積雪荷重を算定して、建築物が損傷しないような計算で求めるということとなってございます。
○西郷政府参考人 ハウスの強度その他についてのお尋ねでございますが、農林水産省では、これまで、施設整備の際に、毎秒五十メートル以上の風速あるいは一平米当たり五十キログラム以上の積雪荷重に耐える強度を有します災害に強い低コスト耐候性ハウス、こういうものの整備について支援し、普及を進めてきているところでございます。
内容は、原因の究明、それから積雪荷重のあり方、あるいは構造基準の改善の必要性、維持管理のあり方、予断を持たずにしっかりやっていきたいと思います。基準をつくる必要があれば、その後、できるだけ早期に対応してまいりたいと思います。
豪雪寒冷地等で発生した大規模災害時において、豪雪寒冷地等に対応した応急仮設住宅を速やかに建設することが可能となるように、各都道府県や市町村の意見を十分に反映した標準仕様の整備をやるべきだということで、積雪荷重に対応した建設地の構造や屋根つき外廊下及びスロープの設置、二重サッシ、床、壁、天井の断熱材の割り増し、給水設備の凍結防止など、十数項目の具体的な提案をしています。
その結果といたしまして、例えば、北海道の非常に雪が多い地域につきましては、一定以上の屋根勾配を有するというような堆肥舎につきましては、いわゆる積雪荷重でございますが、その場合の積雪深を現在一メートルなのを三十センチに緩和する、こういった規制緩和を実施するということにしておりまして、これにつきましては、今月中にも措置する予定でございます。
例えば構造安全性についても、積雪荷重のとり方も違ってきますし、そういう点で、すべての点につきまして地域性というものが必要なところについては取り組めるようにしていきたいと思います。
今申し上げたものの中で例えば構造耐力性能というのは、今先生が御指摘の多雪地域、あるいは台風等がよく襲来するような地域によって、風荷重あるいは積雪荷重についておのずから地域的な差が決まってくるものだと思います。それについて、この表示自体は客観的な表示を心がけておりますので、そういう地域的な特質がきちっと表現されるようなランクあるいは数値、そういうようなことで対応していきたいと考えております。
例えば、雪おろしの慣行による積雪荷重規制の緩和とか、あるいは防風林等の設置による風圧力規制の緩和とか、それから畜舎につきましては特に防火隔壁の設置義務の免除、それから開放的な簡易畜舎に該当するような畜舎については使用材料の規制緩和、そういった特例が現在ございます。
ただ、現状におきましても、建築基準法に基づく法規制の一部につきましては、例えば雪おろし慣行による積雪荷重規制の緩和だとか、いわゆる人の住居と畜舎によってそこは規制の内容を緩和する、こういうようなことが幾つかの点について行われております。
○赤保谷政府委員 牛舎に対する建築基準法の適用、もちろん受けることになっておりますが、畜舎のコストダウンは重要な課題であると私ども考えておりまして、その規制の一部について、例えば雪おろしの慣行のあるようなところでは、積雪荷重規制の緩和だとか、あるいは防風林等の設置による風圧力の規制の緩和だとか、あるいは防火壁、隔壁の設置義務の免除、そういった緩和措置が設けられておりますので、これらを最大限活用することにつきまして
○政府委員(岩崎充利君) 畜舎につきましては、建築基準法が適用になりますが、その条件緩和につきましても、例えば雪おろし慣行があるような場合には積雪荷重規制の緩和があり、それから防風林等の設置による風力圧規制の緩和等の緩和措置があるほかに、また防火壁の設置義務の免除措置が講じられたというところでございます。
「倒壊の主原因は、設計積雪荷重の約一・九の過荷重が加わったことにある。しかも、北側にに偏心過荷重となったため構造部材が許容応力度の限界を大きくこえ倒壊にいたったものと考えられる。従って、標記建築物の倒壊は通常予測し得ない積雪荷重によって発生したものと思料される。」 以上でございます。
私ここでちょっとお伺いしたいのは、先ほどの御説明がありました設計上のことの構造計算において積雪荷重というものの見方、建築基準法施行令の八十六条の説明がございましたけれども、この八十六条のことにつきましてはいまさら申し上げることはないと思いますが、念のために私は八十六条を見てみますと、第八十六条「積雪荷重は、積雪の単位重量にその地方における垂直最深積雪量を乗じて計算しなければならない。」
○説明員(佐藤温君) 山形県の場合には積雪荷重の取り扱いにつきまして規則によります多雪区域の指定をしてございません。しかし、確認審査における内規で多雪区域と同等の積雪荷重をとらせるように指導をいたしておるように聞いております。
老朽校舎あるいは危険校舎の基準というものを、積雪荷重、構造という両方の角度から検討すべきだと思います。どういうように考えていますか。そういう基準でいくならば、秋田県にどれだけの老朽校舎と危険校舎がありますか。しかも予算の配分等で、命にかかわる問題でありますから、予算がこれだけだ、各県にこれだけ配分しなくちゃならぬという角度じゃなく、事人命の問題ですから。これは秋田県ばかりじゃありません。
○村山説明員 豪雪地帯対策という特にまとめたものはございませんが、学校建物の関係で申し上げますと、まず校舎の安全性の問題があろうかと思いますが、この点につきまして、制度的にはこれは建築基準法の問題でございまして、建築基準法によりまして積雪荷重などを十分考慮して建物の設計がなされております。それを裏づけるために公立文教施設の建物の単価の問題があろうかと思います。
さらに積雪荷重による建築費の問題等も実情に合わないため、地方公共団体の経費が、温暖地方に比して窮迫することは、あらためて説明をする必要もないところであります。