1994-06-03 第129回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
○国務大臣(加藤六月君) 後から政府委員にお答えいたさせますが、私はけさまでいろいろ麦価問題で議論し、若い国会議員の皆さん方に何やかや眠気覚ましに、暴論になるかもわからぬが申し上げたのは、我々の大先輩が昭和二十四、五年ごろから、積雪寒冷単作地帯、稲村先生のところもそうだったと思うんです、それを二毛作にするということが農家の所得向上に通じ、また狭い土地の有効利用ということでいろいろ関与し、私も二十二、
○国務大臣(加藤六月君) 後から政府委員にお答えいたさせますが、私はけさまでいろいろ麦価問題で議論し、若い国会議員の皆さん方に何やかや眠気覚ましに、暴論になるかもわからぬが申し上げたのは、我々の大先輩が昭和二十四、五年ごろから、積雪寒冷単作地帯、稲村先生のところもそうだったと思うんです、それを二毛作にするということが農家の所得向上に通じ、また狭い土地の有効利用ということでいろいろ関与し、私も二十二、
今回の補正後の暫定予算の計上内容というのはいろいろございますけれども、六年度予算額のおおむね七分の三、当初暫定十分の三を、もう御存じのとおりでございますが、目途としまして計上しまして、その枠内において特に積雪寒冷単作地帯、積寒地帯の事業につきましてはいろいろな判断をしまして七分の四程度を計上いたしておりまして、万遺漏なきを期しておるところでございます。
長谷川君の政治信条は、政治とはおくれているところを引き上げて全体をよくするということであり、新潟県の七〇%を占める積雪寒冷単作地域の向上なくして県の発展はない、東北、北陸、北海道の開発なくして我が国の発展はない、さらに、世界の人口の三分の二以上を占めるアジア・ アフリカ地域の発展なくして人類の平和はあり得ないと終始述べてこられたと承っております。
私どもが昭和二十六年に初めて団体土地改良、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法というものを国会でつくっていただいて、二毛作を大いにやろうというような時代からぐんぐんと土地利用率は向上したわけであります。
かつて昭和二十年代に、その地域地域に、いわゆる臨時的なものではありましたけれども積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法とか、さらには台風常襲地帯の農業の振興臨時措置法とか、湿田単作地帯の農業臨時措置法とか、海岸、砂地とか、いろいろできたわけであります。それは、その土地土地の特殊事情を国の助成によって克服をしていくという考え方が立法化された時代があったわけであります。
特に私どものところでは、もう率直に申し上げてどうにもならないというふうなことで、いろいろ議論をなされているわけでありますが、御案内のとおり、積雪寒冷単作地帯は米以外にできないんです。これからイモやれとかトウモロコシやれとか、バレイショやれとかサツマイモやれと言っても、実際あの湿田で、あの豪雪の中でやれと言っても、金をくれるからやれと言っても——これはよく御理解いただけると思うんでありますが。
積雪寒冷単作地帯があるでしょう。過疎化地帯があるでしょう。あるいは地方中核都市に対する通勤通学の問題があるでしょう。こういう問題を考えるときには、鉄道、バス、・トラック、これにマイカーを加えるならマイカー、それに船というように、これを考えた総合交通体系というものをつくってもらって中央へ上げる。
北海道が日本の食糧基地として非常に重要であるということは先生のお説のとおりでございまして、過去におきましても、農林省といたしましては、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法あるいは北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法といったような特別立法をつくりまして、北海道農業の振興をはかってきたわけでございます。
たとえば豪雪法に基づく全県指定だとか局部指定の地域指定がありますが、それにあわせて積雪寒冷単作地帯の指定をしているのですよ、法律をつくって。そして積寒単作地帯として指定した都道府県の区域ということで農林省告示でやっているのです。
それから農林省にお尋ねをいたしますが、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法というやつが、これはこの三月三十一日で終わってしまうのです。このことについては、実はもう二年も前から私がこの災害対策委員会でも申し上げております。
ひとつ積雪寒冷単作地帯という特殊な立地条件を重々加味した上で地域分担の線引きをやっていただきたい、試案を示していただきたい、こう思います。そして雪国に対して説明のつく、後進地域に対して説明のつくひとつ検討を進めていただきたいと思います。
○佐藤隆君 そうするとあれですか、いま試案として出ておる三ブロック十四地域に分ける、その中には積雪寒冷単作地帯、そういう特殊な立地条件というものはあの試案自体はもう加味しておるのですか、そういう説明ができますか。
○佐藤隆君 農林省にお尋ねをしておきたいのですが、積雪寒冷単作地帯の特別議員立法が延長に延長を重ねて、もう来年また三月末で切れるわけです。
第四に、明四十六年三月に失効する積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法をこの際総合的に再検討し、恒久的な立法措置をとられたいこと。 第五に、所得税法を改正し、所得控除として雪寒控除の制度を設けられたいこと。また、地方税法を改正し、県民税、市町村民税において、所得控除として雪寒控除の制度を設けられたいこと。
なお冒頭申し上げましたように、積雪寒冷単作地帯の臨時措置法ですか、これが四十六年に切れるわけですが、これは総合農政の中でどう組み入れていくか。組み入れられないからそれはそれで残しておくとか、あるいは豪雪地帯農業振興法というような、そうした形のものをあるいはつくろうという考えがあるのかどうか。
このことにつきましては、もうすでに農協中央会とか、そうした農業団体の機関を通じてそれぞれのお役所に陳情等をいたしてはおりまするけれども、農林省自体がこの異常残雪というものをどうとらえておるか、積寒法というものが実は四十六年でもう廃止になるかならないかということを取りざたされておりますが、従来とも私どもは積雪寒冷単作地帯の農業をどうするかということについては、総合農政の中にひとつこの特殊な地域、これを
(拍手) 君は、自由民主党におきましても、総務あるいは政務調査会の農産物価格対策特別委員長、総合農政調査会副会長について活躍されるとともに、また、内閣の積雪寒冷単作地帯振興対策審議会会長をはじめ、米価審議会などの委員として長年のうんちくを傾けられ、終始一貫、農業の振興発展と農民の福祉向上に寄与されたのであります。
こういう点につきまして、過去を振り返り、各種の地域立法を考えてみますると、最近における農林関係の大きな法案としましては、山村振興法がございますし、さかのぼっては昭和二十六年制定されまして、地域法の大きなスタートとも言うべき性格でありました積雪寒冷単作地帯振興法、いわゆる積寒法、その後湿田単作振興法、畑地農業振興法、海岸砂地振興法等各種の地域立法が制定をされて今日に至っております、 その立法の趣旨を
たとえば積雪寒冷単作地帯においては、それは米をつくれ、主食の食糧基地としてひとつやるのだというようなことを、そういう言い方こそが農民にわかりやすく総合農政の柱として説明し得ることではないでしょうか。備蓄と生産調整の二点についてお伺いいたします。
昭和四十三年六月三日(月曜日) 午前十一時十一分開議 ————————————— ○議事日程 第二十五号 昭和四十三年六月三日 午前十一時開議 第一 食糧管理法第三条及び第四条堅持に関す る請願(二件) 第二 県営土地改良事業に対する国の補助率の 改定等に関する請願 第三 開拓者負債整理法(仮称)制定に関する請 願 第四 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の期限
衆議院送付) ○畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正 する法律案(衆議院提出) ○農林水産政策に関する調査 (水産物の価格安定に関する決議の件) (家畜衛生対策に関する決議の件) ○食糧管理法第三条及び第四条堅持に関する請願 (第五号)(第二八号) ○県営土地改良事業に対する国の補助率の改定等 に関する請願(第二〇号) ○開拓者負債整理法(仮称)制定に関する請願(第 四二号) ○積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
道路整備特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 日本開発銀行法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第六 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第七 関税定率法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第八 電気用品取締法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第九 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等
この法律案は、積雪寒冷単作地帯等において農業振興計画に基づく土地改良事業などを継続して実施する必要があるため、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の五法の有効期限を、さらに昭和四十六年三月三十一日まで三カ年延長しようとするものであります。 委員会におきましては、法律の有効期限延長の理由や運用の方針、農業振興計画の事業実績等について質疑が行なわれました。
○議長(重宗雄三君) 日程第九、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長和田鶴一君。 〔和田鶴一君登壇、拍手〕
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○川村清一君 ただいま可決されました積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案について自由民主党、日本社会党、公明党三党共同による附帯決議案を提出いたしますので、御賛同をお願いいたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(和田鶴一君) 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提案理由の説明を聴取いたします。衆議院農林水産委員長足立篤郎君。
まず、農林水産委員長提出、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 御承知のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の対象になっております地帯は、それぞれの法律名に示されているように、自然的悪条件下にありますので、これを克服し、農業生産力の向上と農業経営の安定向上をはかるために制定されたものであります。
————◇————— 日程第八 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 日程第九 森林法の一部を改正する法律案(第五十五回国会、内閣提出)
日程第八、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案、日程第九、森林法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律案 森林法の一部を改正する法律案 〔本号(二)に掲載〕 —————————————