2018-04-11 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
先生からも資料配付いただいたところでありますけれども、御指摘の一点目の待機時間料などの取引代金への反映につきましては、調査結果では、「コスト負担の適正化に関する取組事項」のうち、積込・取卸料、待機時間料、附帯作業料が発生する場合の取引代金への反映につきましては、他のトラック事業者へ依頼する発注者としての立場、また、荷主から運送を受託する受注者としての立場、いずれの立場においても、「あまり反映できていない
先生からも資料配付いただいたところでありますけれども、御指摘の一点目の待機時間料などの取引代金への反映につきましては、調査結果では、「コスト負担の適正化に関する取組事項」のうち、積込・取卸料、待機時間料、附帯作業料が発生する場合の取引代金への反映につきましては、他のトラック事業者へ依頼する発注者としての立場、また、荷主から運送を受託する受注者としての立場、いずれの立場においても、「あまり反映できていない
このお手元に配らせていただいている一枚紙の表裏でございますが、一つは、コスト負担の適正化に関する取組状況がどうなっているかということでございまして、この標準貨物自動車運送約款の改正では、積込・取卸料と待機時間料、附帯作業料が発生する場合は、取引代金に反映しているか、発注者の立場で回答してもらう、受注者の立場で回答してもらう。
○笹木委員 それともう一点、これは民間のある林業関係の会社が実際の作業をやっていく場合に見積もっている数字なんですけれども、一立方当たりについて伐採、集材、積込、切捨、労災保険料も含んで大体単価を出しております。この場合ですと一立方当たりで一万九千円、そういったふうに割り出して、いろいろ経営的な分析をしているわけです。林野庁でそういった数字はありますでしょうか。
ただいま先生おっしゃいましたように、従来、富士演習場へ出入りする場合、沖繩からの在日米軍は沼津海浜訓練場及び沼津上下船積込積下訓練区域において人員、装備、物資等の積み込み、積みおろしをするのが常でございました。
なるほど林業の場合は、製材機、集材機、積込機あるいは可搬式チップ製造機、この四種類に限っては実は減免の対象になっております。しかし、御承知のように、これは丸太が切り出されてきたものをいろいろ処理する機械でありますが、何といったって木を切らないことにはだめなんでありますが、大事な木を切るところで使うチェーンソー——チェーンソーというのは大臣おわかりですね。
しかし、それは本来集材機とか積込機とかというものを対象にしてやられているものでありますから、正確なことを言えば、チェーンソーに使うのは間違いだ、こういうことになるわけでありますから、そういう邪道なやり方でなくて真っすぐやったらいいんじゃないか、私は実はそういうふうに感ずるのであります。
現行通運事業法第二十条の第三項「運賃及び料金は、集貨、配達、取扱、積込、取卸その他業務の種別について定額をもつて明確に定められなければならない。」という三項を削除いたす改正でございます。
○大出委員 つまり三項の削除というのは「運賃及び料金は、集貨、配達、取扱、積込、取卸その他業務の種別について定額をもって明確に定められなければならない。」こうありますね。これを削除する、こういう意味ですか、そうでしょう。
まず不当事項として指摘せられた、四十二年度決算検査報告書、これの一〇二ページ(256)これは国鉄の工事にあたって、「盛土工事に使用する土砂の積込費等の積算が適切でなかったため工事費が高価と認められるもの」という指摘、その工事内容をここに簡単に書いてありますが、申し上げますと、国鉄仙台鉄道管理局で、昭和四十二年八月、指名競争契約により大木建設株式会社に福田町、陸前高砂間七北田川橋梁改良その他工事を請け
これは、お客さんを乗せ、荷物を積んで、その運賃を取ったその積込地で所得が発生をする。これは諸外国も同じような考え方をとっておるようでございます。
そこであなたに質問いたしますが、港湾運送事業法第二条六号において検数とは「船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明」をすることと規定されておる。従来港湾荷役によって検数が実施されてきた基本的理由は一体どこにあるか、その基本的理由を一つ明らかにしてもらいたい。
これはまた除雪機械も、モーターカー・ラッセルでございますとか、モーターカー・ロータリー、それからトラクター・ショベル、それから除雪積込兼用車両移動機というようなものを作ることにいたしておりますし、また通信関係におきましても、ケーブルの設備でありますとか、あるいはVHFの設備でありますとか、今お話のございました電気融雪器も約六千四百個ほど三十六年度に着手して整備する予定にいたしております。
それから積み込みの際には、ちょうど炭鉱でホッパーと申しますか、ああいう工合に鉄鉱石の積込機の下に船が入っていく。そうしてボタン一つで大量の鉱石がきわめて短時間に船に満載される。同時に積んだ水が出てしまう。そういうことで距離は長くとも積み込みのための停船時間というものを極端に短縮して、そして遠いところの運賃もそうコストには響かないというような工夫がだんだんされておるような状況でございます。
内地と北海道に分けまして、内地でございますが、ブルドーザーが百一台、モーター・グレーダーが九十三台、除雪トラック二十五台、積込機械七台、スノー・ブローア二台、合計二百二十八台を内地で買っております。
きとなっておりますので、その六〇%の部分について計算をいたしてみますと、一割六分の値上げになる、これは申請でございますが、申請について一割六分の値上げになるという計算でございまして、通運事業に関しましては、通運事業法の第二十条に、通運事業の運賃及び料金を定めるときは運輸大臣の認可を得るわけでございますが 〔委員長退席、丹羽(兵)委員長代理着席〕これについて、「運賃及び料金は、集貨、配達、取扱、積込
○國友説明員 原価計算総括表に関しまする資料で今持っておりますのは、積卸、積込、取卸、集配料の資料でございまして、その他の資料は今持ち合わせておらないのでございますが、ただいま申し上げましたように、これについての赤は、その他の部分、たとえば四〇%の部分においては今度値上げを考慮しておらないのでございますが、それらのものもありまして、かろうじてこの赤を償っておるという状況だと思いますが、ただいまその他
四百八十六号は盛岡工事局で請け負わせた砂利採集積込工事において、砂利の規格が七十ミリメートル以下となっているのに七十ミリメートル以上のものが、調査したところでは平均六・七彩程度混入していたというものであります。 次は物件であります。四百八十七号は、川田工業株式会社から購入した鉄製セントルに関するものであります。
、こういう二つの基準がございまして、「運賃及び料金は集貨、配達、取扱、積込、取卸その他業務の種別について定額をもって明確に定められなければならない。」と書いてございます。ここで、集貨とか、配達とか、取扱、積込、取卸等、こういう種別に応じまして設定をしていくわけでございまして、いわゆる「原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」
でございますから、積込料だけで貨物運賃はかかりません。ところが、発達をしない貧乏な所ほどそういうわけには参りませんので、トラックに積んで運搬せなければならぬことに相なるわけでございます。でございますから、全般のものに対してここで議論をする必要はないと思うのでございますが、公共割引をしなければならぬという実情にございますものは当然何らか考えてもらわなければならぬということが一つ。
○見坊説明員 昭和二十八年の三月に食糧庁と運輸省の間で話し合いが行われましたことは、当時穀物検定協会が扱う作業につきまして、それが海上運送法の「船積貨物の積込又は陸揚を行うに際し、」という言葉が検数、検量の定義の中に入っておりますが、その「船積貨物の積込又は陸揚に際し、」という言葉に該当するかどうかという点についての解釈の明確化をはかったという点がございます。
かりにその事例を申しますと、港湾行政機関が多元化しておることによって生じておりますロスを、たとえて申しますと、大阪を例にとりますと、税関への書類が、入港届二通、積荷目録四通、積荷目録提出前貨物積卸承認申請書二通、船用品目録一枚、麻薬目録一枚、本船搭載銃砲火薬目録一枚、乗組員携帯品目録一枚、乗組員タバコリスト一枚、托送品目録二枚、船客名簿二枚、船用金積込許可申請書二枚、指定地外交通許可証二枚、厚生省検疫所
なお、まくら木の納地につきまして産地集積場所に納入することなく、用品庫や防腐工場に納めるものが多い、これは購入価格に輸送費を含むことになるし、貨車積込取卸料を見込まなければならぬ、あるいは重複輸送が起るという点で御指摘になっているわけでございますが、できるだけ発駅の土場に納入させるという考え方もとっておりますが、発駅ごとに土場を設けますと、相当の土場の面積も必要といたします。
ここですっかり袋詰めされたものがベルトコンベヤーを通りまして鉄道の方にありまする積込ホームへコンベヤーで運ばれる、こういう流れ作業をいたしておるのでありまするが、私の説明も技術家でございませんので不徹底かと存じまするが、次の名古屋の場合も大体それに準じた流れ作業に相なっております。 次に二十ページに、これもこの前御指摘があったのでございまするが、定員配置計画に対しまする充足の状況でございます。
次に二千二百二十号に書いてありますのは、これは大阪の方でございますが、これは結局石炭がらを請負人が積み込んで持って行って取り捨てるといいますか、所要の所へ持って行くという契約をしながら、実際におきましてはその積み込みを国鉄の職員が国鉄の機械を使って積み込んでおる、それに対して価段の減額をしていないという事態でありまして、契約のときにもっとはっきりして、国鉄の職員が積み込むものはそれだけの積込賃は払わぬのだと