1992-12-04 第125回国会 衆議院 外務委員会 第2号
例えばPCB積載船舶の場合、沿岸において衝突やその他の事故によるPCBの海洋漏出が起これば、漁業はもちろん、海水浴や海洋レジャーなどに大きな影響を与えるわけで、このような有害廃棄物の領海等の通過に対して、当該国が事前の通告を求めたり、同意を要求するのは当然だと思います。それがこの条約の大事な趣旨でもあろうかと思うのですが、それについてお伺いしたい。
例えばPCB積載船舶の場合、沿岸において衝突やその他の事故によるPCBの海洋漏出が起これば、漁業はもちろん、海水浴や海洋レジャーなどに大きな影響を与えるわけで、このような有害廃棄物の領海等の通過に対して、当該国が事前の通告を求めたり、同意を要求するのは当然だと思います。それがこの条約の大事な趣旨でもあろうかと思うのですが、それについてお伺いしたい。
年間、通常船舶を含めて危険物の積載船舶を含めるというと合計で八千隻になる、こういうように出ておるようでありますが、こういうことでよろしいでしょうか。
次に、東京湾に危険物積載船舶の入湾が非常に多くなってまいりました。これを踏まえまして、巨大タンカーによる災害防止、それからLNG、LPG船による運航安全対策、こういうものについて引き続いて検討をいたしました。 内容は、海難の確率を出しまして、危険円それから狭水道航法、防災対策、それから巨大タンカーにつきましてはバース内での危険防止というようなことも検討いたしました。
座学については、現在もうすでにタンカーの乗組員には、タンカー安全担当者講習というのを実施しておりまして、その内容は、タンカー等引火性液体積載船舶の構造設備の点についての講習、それから石油等引火性液体類の性状に関する教育、それから火災、爆発の発火源に関する講習、燃焼と消火に関する講習、災害防止対策に関する講習、海洋汚染防止対策に関する講習、保護具、検知器具の取り扱いに関する講習、それから関係法規の講習
こういったタンカーの安全対策につきましては、海上保安庁といたしましては、港内におきましては、船舶交通の安全を図るため港則法によりまして危険物積載船舶に対し、停泊場所の指定、荷役の許可、港長の直接指揮等の規制を行っております。
で、もちろん台風時におきましては、台風対策委員会が臨時に設置されまして、こういった大型危険物積載船舶の避泊をどうするかという問題、あるいは避泊しないで湾外に出すというような問題、こういったことを細かく計画をしていろいろ指導するわけでございますけれども、このLNG船の安全対策の中には、先生の御指摘のような避泊地というのは一応考えられていないということであります。
特に、東京湾における一昨年十一月のタンカーの衝突事故、昨年六月の座礁事故等を教訓として、ふくそう海域における危険物積載船舶等の安全対策を強化する目的で、これらの海域における強制水先制度の計画的な導入を図るほか、海上交通安全法の必要な見直しに関して海上安全船員教育審議会に諮問するなど、現在具体的な施策の実施を急いでいるところであります。
特に、東京湾における一昨年十一月のタンカーの衝突事故、昨年六月の座礁事故等を教訓として、ふくそう海域における危険物積載船舶等の安全対策を強化する目的で、これらの海域における強制水先制度の計画的な導入を図るほか、海上交通安全法の必要な見直しに関して海上安全船員教育審議会に諮問するなど、現在具体的な施策の実施を急いでいるところであります。
たとえば富津地区の開発に関して東京湾地域整備連絡会議から千葉県へ指示された事項を見てみますと、「(東京湾の湾口および湾内における船舶の輻輳の現状にかんがみ)大型の危険物積載船舶の入港は、原則として望ましくない」という指摘もありますし、また、東京湾(における今後)の埋立ては、広域的な総合計画を策定し、これに基づいて行われるべきであり、計画が策定されるまでの間の埋立ては最小限度に止めるべきである一こういう
ただ、最近における危険物積載船舶が非常にふくそうしているというふうな状況からいたしまして、その面から、消防機関もやはりある意味では分担すべきじゃないだろうかというふうなことからいたしまして、停泊中の船舶等の消火活動につきましても消防機関が担当する道を開いております。
まず、海上交通の安全の確保につきましては、昨年十一月の東京湾におけるタンカー衝突事故、今年初めのマラッカ・シンガポール海峡におけるタンカー座礁事故等を教訓として、航行管制システム、航路・港湾・航路標識の整備等、海上交通環境整備の推進を図るとともに、危険物積載船舶等の構造・設備の改良、運航要員の資質の向上、水先制度の改善等、船舶の構造・設備及び運航面における安全性の向上に配慮するほか、海事関係法令の必要
まず、海上交通の安全の確保につきましては、昨年十一月の東京湾におけるタンカー衝突事故、今年初めのマラッカ・シンガポール海峡におけるタンカー座礁事故等を教訓として、航行管制システム、航路、港湾、航路標識の整備等海上交通環境整備の推進を図るとともに、危険物積載船舶等の構造、設備の改良、運航要員の資質の向上、水先制度の改善等船舶の構造、設備及び運航面における安全性の向上に配慮するほか、海事関係法令の必要な
このため航行船舶の航法指導、巨大船、危険物積載船舶、長大物件曳航船の通報制度等により、船舶交通の安全をはかっているとのことでありました。
○手塚政府委員 危険物の積載船舶の東京湾への入湾の状態ですが、危険物の範囲といいますのが、実は厳密にいいましてまだ確定しておりませんが、危険物船舶運送及び貯蔵規則というのがありまして、それにきめられておる危険物というものを一応対象に考えてみますが、何と言いましても、その中では、爆発性物質としてのタンカー原油が一番多いわけです。
また、小樽港は、道央経済の拠点港として、入港船舶量、取り扱い貨物量は年々増加し、危険物積載船舶の入港もひんぱんになる趨勢にあり、その安全確保について、危険物積載船の停泊場所の指定、港内交通整理の強化等の措置を講じているとのことでありました。
大阪港は、阪神経済圏の伸展に伴い、内航船舶やタンカー等、危険物積載船舶の航行が非常に多く、港内交通は著しくふくそうしており、これらの対策として航行管制の実施、巡視艇による港内交通整理の強化等、強力な対策が必要であることを痛感した次第であります。大阪空港は、発着する航空機は一日当たり一万三千回をこえ、すでに限界に近い混雑状態にあります。
○亀山政府委員 現在私どもが要綱を全部煮詰めるところの段階に至っておりませんが、おもなる点は、港内、狭水道等における船舶の航行規制、それから港内、船舶のふくそうする地点における航行障害となる工作物の規制、港内における危険物積載船舶の停泊、係留、荷役等についての規制、そういうことを内容といたしております。
ただ、港内に入ります場合には、原油を積んでおるタンカーの場合には、これは危険物の積載船舶でございますので、危険物の積載船舶として停泊、停留並びに荷役について種々の規制が行なわれております。
○亀山政府委員 今回の法律のねらいの第一点は、最近激増してまいりました大型船等の港へ入る狭水道等における交通の規制並びに原油、LPG等の危険物積載船舶の港内における危険の防止、あるいはそれに基づく大きな災害の防止ということがねらいでございます。