2002-03-19 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
この沈没した船の引揚げについては、積載品が何であったかとかどういう目的で来ていたかとか、その他犯罪の立証のための証拠収集という目的があるわけでありますが、このいわば日本側の射撃と沈没に因果関係がないということを証明する意味でも、私は引揚げをきちんとやるべきであると、こう考えております。
この沈没した船の引揚げについては、積載品が何であったかとかどういう目的で来ていたかとか、その他犯罪の立証のための証拠収集という目的があるわけでありますが、このいわば日本側の射撃と沈没に因果関係がないということを証明する意味でも、私は引揚げをきちんとやるべきであると、こう考えております。
これに対して十月二十日日本側より、ナヒモフ号は旧帝国海軍により拿捕されたものであり、国際法上その時点で、同船及びその積載品にかかわるロシア側の一切の権利は消滅したものであって、同船に関するソ連側の主張は根拠がない、このような回答をしております。その後、十月三十一日、ソ連側が右の日本側の見解に対する反論を行い、さらに十二月二日にわが方よりソ連側の反論に対する再反論が行われております。
そして第三点としまして、戦時国際法上、拿捕された敵の軍艦及び積載品に関する権利は、拿捕した国の側に直ちにかつ最終的に移るものとされている。したがって、ナヒーモフ号に関するロシア側の一切の権利は帝国海軍による同号拿捕の時点で消滅したのであって、同号に関する今回のソ連側の主張は根拠がなく、日本側としてはこれを認めることができない。この三点からなる回答をソ連側に行っております。
したがいまして、残りは国内の問題でございますが、いまの時点におきましてナヒーモフ号及びその積載品が国の財産であるかどうかということにつきましては、実は関係各省庁の間で資料等を集め、調査などをいたしておりまして、まだ国内法上どういうふうにそれを認定するかということを決定いたしておりません。いずれ決定をいたしましたら御報告ができると思いますが、ただいまはそのような状態でございます。
○説明員(野村一成君) ただいま先生から御指摘のございました点につきましては、特に戦時国際法上、敵国の軍艦につきましては、これを拿捕した時点でその軍艦の船体のみならずその積載品のすべてにつきまして、その相手側と申しますか、拿捕した側に所属する。したがって、相手側艦船の側に一切の権利がその時点で直ちにかつ最終的に消滅する、そういう考えをとっております。
戦時国際法上、拿捕された敵の軍艦及び積載品に関する権利は、拿捕した国の側に直ちにかつ最終的に移るとされている。これが日本がソビエトに対して態度表明をいたしました公式のものであります。最後に、締めくくりといたしまして、同号に関する今回のソ連側の主張は根拠がなく、日本側としては、これを認めることができないということで、ソビエト側からの主張を拒否をしたわけです。