1999-03-16 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
ただ、御指摘の件は、救助用の資機材を動かすためのガソリン、オイルなどの燃料を携行できなかった、こういうことなんですが、これは今御指摘のとおり、民間航空機を使用するための積載制限があって、それがかなわなかった。そこで現地調達ということになったわけですが、JICAに二時間程度で燃料を調達してもらったので、確かに最初着いてすぐということではなかったんですが、二時間後には調達ができたということです。
ただ、御指摘の件は、救助用の資機材を動かすためのガソリン、オイルなどの燃料を携行できなかった、こういうことなんですが、これは今御指摘のとおり、民間航空機を使用するための積載制限があって、それがかなわなかった。そこで現地調達ということになったわけですが、JICAに二時間程度で燃料を調達してもらったので、確かに最初着いてすぐということではなかったんですが、二時間後には調達ができたということです。
「積載制限違反等悪質な道路交通達反行為が、事業者、荷主等によって助長されている状況にかんがみ、すみやかに、これが防止のため労働条件の改善を含め、根源的、かつ、総合的対策を積極的に推進すること。」こういう附帯決議がされているわけであります。五十三年ですから、ちょうど十五年たつわけでありますが、基本的に状況が変わっていないな、このように考えるところです。
それは同じように過積載、過労運転防止の問題で、高速道路では、さっきも言ったように積載制限の倍も積むような二十トン、三十トンのトラックがじゃんじゃん走っている。
細かな技術的問題については担当の政府委員来ておりませんからお答えできませんが、例えば積載制限の問題にいたしましても、自動車の構造自体が昭和二十年代と比べるとはるかに違ってきている。あるいはブレーキ一つとってみましてもはるかに優秀になってきている。
ところで、これらの土砂等の運搬に関する事業を行う者は、その大部分が零細規模の事業者であるため、自動車の安全運転管理等が十分に行なわれておらず、また、これらの零細事業者の過当競争は、土砂等の取引価格または輸送料金の低落を招き、その結果、これらの事業者の使用する大型自動車によるスピード違反、過労運転、積載制限違反等の交通違反が増加しているのが実情であります。」
積載制限についてのいろんな法律の規制があるわけでして、一つは道路交通法五十七条第一項、七十五条一項六号、道路運送法四十三条、道路運送車両法四十条、道路法四十七条、こういろいろあるわけです。それぞれ罰則規定もございまして、この内容から見ると、かなり厳しい感じがするわけですけれども、これでも過積が全然なくならない。むしろ過積を常習としている方が非常に多いというような感じも受けるわけです。
これは、たとえば砂利の場合にしても積載制限の関係もあって自動車不足、運賃の高騰、こういうようなものが出ておるということは御認識しておられるでしょうか。
そこで、たとえば四十キロの速度で走っておるものが一つの障害物を、子供なら子供、幼児が道路上で遊んでいるのを見たとかあるいは危険物を見た場合に、それでブレーキを踏んだ場合に、積載制限、つまり八トンなら八トン車が四十キロでいた場合と、その八トン車が仮に二割、三割の積載オーバーでいた場合と、その危険度といいますか、ブレーキを踏んで停止する線というものはどれくらいメーターの違いが出るものなのか。
昨年、道路交通法の一部を改正する法律が通って、十二月からこれが適用になったわけなんですが、その結果、ときどき新聞にも出、またそれに国会でもずっとあちこちで質問になってきているところでございますが、交通事故防止のためにとられた七十五条の積載制限違反に対する取り締まり、これによって非常に昨年の年末滞貨が出、それから運賃が上がる。
それから最後に御指摘ございましたダンプトラックの過積載の制限に伴う問題でございますけれども、これは道路交通法のたてまえから、また発注者としても非常に好ましい措置でございますけれども、これによって積算価格が実情に合わないということがあってはならないことは当然でございますので、これらの過積載制限によりまして、当然これらの措置が積算資料に反映をしてくるものと思っております。
なお、本案に対し、改正法律の周知徹底に努めるとともに、国民皆免許の段階に即応した健全な運転、安全教育のあり方を検討し、改善を図ること、暴走族規制の立法趣旨の徹底を図ること、積載制限違反等をなくするため、根源的かつ総合的対策を推進すること等九項目の附帯決議を行っております。 以上御報告いたします。(拍手)
四 積載制限違反等悪質な道路交通法違反行為が、事業者、荷主等によって助長されている状況にかんがみ、すみやかに、これが防止のため労働条件の改善を含め、根源的、かつ、総合的対策を積極的に推進すること。 五 旅客自動車運送事業の運転者の選任については、関係法規の趣旨にてらし、適切な指導監督を強化するよう措置すること。
そこで、このような問題を解決をするために、今回の道交法の改正についてもいわゆる積載制限違反をした使用者責任を明確にして、そうして車両の使用停止を新設されたことは賛成であります。ところが第七十五条の二項においてこれを除外をするような規定がされていると思うのでありますが、この七十五条の第二項についてまず説明をしてもらいたいと思います。
次に、新たに、自動車の使用者等が運転者に対して最高速度違反等の違反行為を下命または容認してはならないこととし、また、自動車の使用者等が積載制限違反等の違反行為を下命または容認し、それによって運転者がその違反行為をした場合において、公安委員会は、六カ月を超えない範囲内でその違反に係る自動車の使用の制限をすることができることとしております。
るための規定の整備でありますが、これは、車両等の使用者は運転者等に対し、安全運転に関する事項を遵守させるように努めなければならないこととすること、自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため副安全運転管理者を選任しなければならないこととすること、公安委員会は、安全運転管理者を選任している自動車の使用者等に対し報告または資料の提出を命ずることができることとするとともに、自動車の使用者等が積載制限違反等
五 積載制限違反等悪質な道路交通法違反行為が事業者等によつて助長されている状況にかんがみ、すみやかに、これが防止のため根源的かつ総合的対策を積極的に推進すること。 六 道路における交通環境の一層の改善を図るとともに、道路標識等交通安全施設の整備及び保全に万全を期すること。
次に、新たに、自動車の使用者等が運転者に対して最高速度違反等の違反行為を下命または容認してはならないこととし、また、自動車の使用者等が積載制限違反等の違反行為を下命または容認し、それによって運転者がその違反行為をした場合において、公安委員会は、六ヵ月を超えない範囲内でその違反に係る自動車の使用の制限をすることができることとしております。
るための規定の整備でありますが、これは、車両等の使用者は運転者等に対し、安全運転に関する事項を遵守させるように努めなければならないこととすること、自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため副安全運転管理者を選任しなければならないこととすること、公安委員会は、安全運転管理者を選任している自動車の使用者等に対し報告または資料の提出を命ずることができることとするとともに、自動車の使用者等が積載制限違反等
われわれはいつもあの問題を考えて議論していくとぶち当たるのは、道路の場合は建設省だと、それで港湾へ行ったら——私は前の栗栖港湾局長に聞いたら、港湾の場合は、カーフェリーに乗ったらそれは何も積載制限はないんです、ないから私のほうではブレーキをかけるわけにいかぬと言うんです。しかし船へ乗るまでは、これは明らかに二十トンなら二十トン、積載制限オーバーをしているわけでしょう。
もう一例、具体的な例を申しますと、いま言ったほかに、スピード違反だとか、積載制限に関する届け出無視などが非常に行なわれている事例がいろいろあるようですから、これは常に心がけていただきたいと思いますが、具体的には、いまの例と、それからもう一つ、九月の六日に、沖繩の本島の北部の名護市の——これも警察で調査してもらいたいと思うのですが、名護市の辺野古弾薬貯蔵所から中部具志川市の昆布桟橋まで、爆発物の表示をつけた
しかし、このほかに、沖繩では、信号無視、スピード違反、積載制限に関する届け出無視というような事例が非常に多いという報告を聞いておりますので、当然これは国内法の、火薬類取締法あるいは道路法、道路交通法、車両制限令等が適用になるわけでありますから、そういうことについては、沖繩の自治権、さらには治外法権的な日本の国に対する米軍の態度を許さないというような措置、これを十分講じていただきたいと思うわけです。
そうしますと、積載制限は三トンになっている。これではまるで一二〇%くらいよけい積んだことになるわけですね。倍以上積んでいる。これではとても交通安全なんか保てるわけがないのです。しかも、天下に有名な大資本会社のそういう組織の中で行なわれている。不当労働行為なんて見に行ったけれども、そんなものじゃない、殺人行為だ、こういうことが言えると思うのです。
その三は、第七十五条の改正規定、第百十七条の二第二号の規定、第百十八条第一項第三号の二の規定、第百十九条第一項第十二号の改正規定等でありますが、これは、安全運転管理者その他車両等の運行を直接管理する地位にある者が無免許運転、酒酔い運転、過労運転、積載制限違反運転等の下命または容認をした場合の罰則を引き上げて、これらの違反運転をした運転者に対する罰則と同一のものにしようとするものであります。