2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
私も運送業に関連しておりましたもので、積載オーバーということで常に相談に来るのがダンプカーのおっちゃんといいますか、あそこは一回運んで幾ら、何回運んで幾らという、少々積載オーバーしても強引にやるという、阪神高速道路とか四十三号線を利用するという、そういう問題が非常に一時多うございましたので、ちょっとこの件、気になったもので、お互いのためにしっかりとした制度にしてほしいなと。
私も運送業に関連しておりましたもので、積載オーバーということで常に相談に来るのがダンプカーのおっちゃんといいますか、あそこは一回運んで幾ら、何回運んで幾らという、少々積載オーバーしても強引にやるという、阪神高速道路とか四十三号線を利用するという、そういう問題が非常に一時多うございましたので、ちょっとこの件、気になったもので、お互いのためにしっかりとした制度にしてほしいなと。
これを十トントラックで搬出するとなると、十トントラックには十立米積めませんから、十立米積んじゃうと積載オーバーになりますから、通常は五立米とか六立米しか積めないわけですね。それで、六立米積む。これを仮定で置いた場合に、これはよく積算でやることだというふうに思いますけれども、もし六立米積んだとしたら三千四百六十台のトラックが必要なんですよ。
ただ、重量物を運ぶ積載オーバーの車、これはまだまだ見受けますし、先ほどお話しした東名の東京料金所のところには重量を量る場所がありまして、大分あそこでチェックされて違反切符を切られる車両が目に付きます。
私もそのことを本当に気にしておりまして、幹線道路もそうですが、積載オーバーの車両が道路を損傷させて重大事故につながるという、こういうふうな事例も耳にいたします。 私は持っておりませんけど、あのフェラーリという車ですね、あの車は車幅が日本の道路に合わないというんですよ、使っている方聞きましたらね。これはどういうことかというと、わだち拾っちゃうんですってね。
そこでとめられるということは一切なく印字だけされて、出口のところで印字を見た人は、何も積載オーバーの印字を見るんではなくて料金の方の計算だけしかしないわけですから、全くこれはざるになっている、自動的に通行券が発券されるわけですから。 それからもう一つ、さっき道路局長もおっしゃったけれども、車両総重量のとり方が車軸一本当たり十トンというやり方、これを踏襲しているのは僕は問題だと思うんです。
まあ重量積載オーバーをしているから問題がないということを言ったにいたしましても、二十五トンというようなことになる可能性というものについて建設省はどういうようにお考えですか。
それともう一つは、先ほどちょっと申しました積載オーバーの問題ですけれども、ダンプカーには自重計があるらしいのですが、ところが一般のトラックにはないというふうにお聞きしております。だから積載オーバーする人も、横着てする人と、知らずに、これが何キロになったかわからずにする人と、それぞれあると思うのですね。
特にその中の積載オーバーに対する処分というもので若干質問をさしていただきますけれども、運送業者側は事故原因となるこの積載オーバーを好んでやっているわけではないわけですよね。低運賃、そういったものをカバーするためもありますけれども、いわゆる荷主側の要請、そういったものが十分考えられるわけでございます。
そういうわけで、いわゆる水平積みの励行とか、あるいはさし枠を取りはずさせるとか、また明らかにもう積載オーバーをしてきているという業者から、ただ安いから買うというような生コンの会社やあるいは砂利の方にもう少し目を向ければ、こういう前近代的な、まだこんなことが行われているのかなと思うことが私は行われなくて済むのでないかと思いますが、こういうことについて所轄官庁であるのは運輸省ですか。
この違法な行為を行っている白トラやダンプカーと申しますのは、たとえば積載オーバー、荷物を多く積むために差し枠をやっているとかあるいは過積載を現にやっているようなダンプカーとかそういうようなものでございまして、そのほかに整備不良車、これははっきりと法律で現在の車両法でも限定しておりますが、保安基準に適合していないかまたは適合しなくなるおそれのある車ということで、整備不良車というのははっきり現行法でも限定
そこで、たとえば四十キロの速度で走っておるものが一つの障害物を、子供なら子供、幼児が道路上で遊んでいるのを見たとかあるいは危険物を見た場合に、それでブレーキを踏んだ場合に、積載制限、つまり八トンなら八トン車が四十キロでいた場合と、その八トン車が仮に二割、三割の積載オーバーでいた場合と、その危険度といいますか、ブレーキを踏んで停止する線というものはどれくらいメーターの違いが出るものなのか。
お役所同士で警察庁と当然建設省でも──この積載オーバーということでは、いままでもいろいろな事故が起きているわけです。この事故を未然に防止するために積載量をきちっとしましょうということについても、単に警察庁で決めた問題ではないと私は思うのです。当然、警察庁の方から建設省にお話があって、そして決められた問題だと私は思うのですよ。それを値上がりは要するに積載が非常に厳しくなったからだ。
私は機長のミスではなしに積載オーバーであったとみずから推理、断定しておる。この問題はきょうは時間がないので申し上げませんが、こういう事故がいろいろな形でわからないからということで片づけられるのでは困る。
ところで、時間がございませんが、この北関東を中心としたダンプカーの積載オーバーですか、これについて相当強力に取り締まっておるそうでございます。この間も私聞いたんですが、いわゆる高速道路で積載オーバーの車がわれわれの乗っている乗用車の何十倍とか何倍とかのあれで道路を傷つける。
結局は警察庁で、公安委員会でつくっておる重量計のところではかる、あるいは移動式の重量計というものではかって、これがオーバーしていれば積載オーバーということで初めて取り締まりの対象になる。なるほどそうしなければ、むやみやたらに推量でいろいろやられたのでは困りますから、そういうふうにするのは当然だと思うのでありますが、しかし、世間ではまことに歯がゆい限りなんですね。
しかしながら、土砂等の散逸、こぼれることを防ぎますために、積載時においては多少山盛りのかっこうになるかもしれませんけれども、差し枠を使うか使わないかは別といたしまして、その定められました正規の荷台より上に相当高く積載するということ自体は、これは積載オーバーであると考えるわけでございます。
騒音規制法、水質汚濁防止法並びにそれを搬入する際に、全然上のほうに布もかけないで、そして積載オーバーのままでこれを搬入し、住民に指摘されてそれを直した。こういうような経過がありますが、なぜそういうようなものに対して検挙しないのですか。なぜ反対する住民だけ検挙して、なぜ水質汚濁防止法に触れるような行為――いま言ったのを聞いていたでしょう。赤潮発生がいままでかつてないのが二回もあった。
かりに私どもが、日常生活におきまして、二トン積みのトラックに二トン以上の荷物を積載して事故を起こした場合は、積載オーバーということで処罰を受けますけれども、このようにダムを建設する工事の基本計画策定にあたって十二分な配慮が足りなかった場合、このまま放置していいものかどうか、はなはだ疑問に思うのであります。
○穐山参考人 過積みの問題というのは、簡単にいえば積載オーバーなんですけれども、最近は、大手の事業者よりも、どちらかといいますと中小零細企業のほうが多くなっています。大手の事業者は、ある意味では社会的な責任というものもあります。それから労働組合もある意味では強い。最近は、時間短縮ということもありまして、事実上大手の事業者は少なくなってきた。
これが積載量十トンというような荷装に車両をつくり上げますと、これが逆な結果で、積む荷は二割ないしは三割の積載オーバーができるという車両が現実にはでき上がるわけです。
そこで車に大きな看板を掲げて、これ積載オーバーしているから、つかまえてくださいと言ったら、積載オーバーかどうかということが看貫場がないからわからぬと言って、ポリさんはつかまえられないというのです。そこまで出しても、運転手がそういう危険を感じてそれを出してでも、どうにもならない状態です。ここにどこに運輸行政があるのですか、トラックの場合、あるいはタクシーの場合。
したがいまして、あと一年くらいたちますと、各インターチェンジに一人は警察官がおって、酒酔いとか、無免許とか、あるいは積載オーバーとかの車が来れば、それをインターチェンジの入り口でチェックできるような仕組みにしていきたい。このように考えております。