1977-10-25 第82回国会 参議院 逓信委員会 第2号
○政府委員(神山文男君) 昭和三十年の簡保積立金運用法一部改正法に対する衆議院逓信委員会附帯決議におきまして、その中で、「郵便局舎の建設を図るため、来年度以降、毎年度積立金運用総額の百分の三を下らない金額を国に対して貸付けること。」という決議がございます。
○政府委員(神山文男君) 昭和三十年の簡保積立金運用法一部改正法に対する衆議院逓信委員会附帯決議におきまして、その中で、「郵便局舎の建設を図るため、来年度以降、毎年度積立金運用総額の百分の三を下らない金額を国に対して貸付けること。」という決議がございます。
○政府委員(溝呂木繁君) お尋ねのように、昭和三十年七月十九日に附帯決議がなされまして、そのときに「郵便局舎の建設を図るため、来年度以降、毎年度積立金運用総額の百分の三を下らない金額を国に対して貸付けること。」という附帯決議がなされております。
郵便局舎の建設を図るため、来年度以降、毎年度積立金運用総額の百分の三を下らない金額を国に対して貸付けること。」これが満場一致で決議になっております。
二、郵便局舎の建設を図るため、来年度以降、毎年度積立金運用総額の百分の三を下らない金額を国に対して貸付けること。右決議する。」これはどうですか。それはありませんか。
先ほど来、委員の方からいろいろと御質疑がございましたことで、特にこの郵便局舎の建設をはかるために、来年度から積立金運用総額の百分の三を下らない金額をということが強く衆議院によっても出ておりますが、この点は、大臣がただいまはっきり御答弁になりましたように、一つこの際やっていただくことを強く要望いたしまして、賛成するものでございます。
二、郵便局舎の建設を図るため、来年度以降、毎年度積立金運用総額の百分の三を下らない金額を国に対して貸付けること。右決議する。以上でございます。 これをもって私の報告を終ります。(拍手)
二、郵便局舎の建設を図るため、来年度以降、毎年度積立金運用総額の百分の三を下らない金額を国に対して貸付けること。 右決議する。 以上が案文であります。