2020-01-28 第201回国会 衆議院 総務委員会 第1号
発行額がふえる傾向にあるのは健全ではありませんし、自治体の財源不足への対策を行って、この積立金不足の解消をまず図ることが求められる、急務であると思いますが、政府の対応を伺います。
発行額がふえる傾向にあるのは健全ではありませんし、自治体の財源不足への対策を行って、この積立金不足の解消をまず図ることが求められる、急務であると思いますが、政府の対応を伺います。
○又市征治君 臨財債の返済、積立金不足と報道されていますが、総務省が昨年公表した平成二十四年度決算に基づく健全化判断比率あるいは資金不足比率の概要では、将来負担率において早期健全化基準以上の団体は二団体であり、都道府県の平均値は二一〇%、市区町村は六〇%となっていますから、近い将来償還が滞るとは思いませんけれども、この点はどう見ておられるのか。
続きまして、最低責任準備金の精緻化についてですけれども、この代行給付費の簡便計算の際の係数の補正といわゆる先ほども出ていました期ずれの補正の二つによって一・一兆円の積立金不足が六千億円まで減ずることになると、五千億円減るということになっているわけでありますが、この五千億円について、係数補正とそして期ずれ補正の内訳を教えてください。
○国務大臣(細川律夫君) この厚生年金基金につきましては、近年の経済情勢が大変悪化したというようなこともありまして、母体企業、これを取り巻く状況が悪いということで、国に代わって行っております厚生年金給付の代行給付、これに要します費用の積立金不足という、いわゆる代行割れという状態が生じておりまして、そういう代行割れの状態になった基金が平成二十一年度で約四割に達しておりまして、大変厳しい財政状況であるというふうに
一 一部の企業年金基金において多額の損失や大幅な積立金不足が発生している実態に鑑み、資産の管理運用を委託されている金融機関等の業務の実態を把握した上で、その業務に関し、適切な検査・監督を行い、基金に係る受託者の責任・注意義務が十全に発揮されるよう配意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
天下り廃止だとか、管理費について半額程度の削減が必要だとか、運営費交付金の四一%が管理費になっている、ラスパイレス指数一二五は高過ぎるとか、先ほどの九千九百億円の積立金不足だとか、いろいろ大変厳しい。 これは個々で言ったんだからということだけで済むのかどうか、どういうふうに認識をされているか、政府として、この仕分人のことに対して。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 先ほど申し述べましたような状況がその調査結果より以前から予測されるということで、私ども、四月十日に発表された政府の経済危機対策の中で、財政状況の厳しい厚生年金基金等に対する積立金不足解消のための追加掛金拠出の猶予等という一項目を盛り込ませていただきました。
こういう状況を踏まえまして、この四月十日に経済危機対策をまとめましたが、その中に、「財政状況の厳しい厚生年金基金等に対する積立金不足解消のための追加掛金拠出の猶予等」ということを盛り込んでおりますので、まずは二十年度の決算状況をきちんと把握した上で、この経済対策の一環として今委員が御提案になったことに対して対応してまいりたいと思っております。
まず、決算に関連してでございますが、積立金不足、私、三月三十一日にこの委員会で会長に、一千数百億積立金の不足がありますね、だから受信料下げることができないんだということでどうなるのかと。
なお、二十年産以降につきましては、このような積立金不足の事態が生じないような積立金の拠出、そういう手法も導入することとしたところでございます。 これらも含めまして、固定払い、成績払い、あるいは収入補てんも含めてでございますけれども、支払い時期等の問題がございます。これらがそれぞればらばらであった、あるいは支払いが遅いというような意見もございました。
退職金の積立金不足あるいは資本への過剰計上の問題、こうしたことも今までにも見えてきた話なんです。だけれども、それを指摘することなしに、あるいは、後で新規融資の話もさせていただきますけれども、なぜ早く指摘がなされなかったのか。 昔からの問題ですよ。少なくとも、私が知る限り、〇一年当時からの問題なんですよ。政投銀が危機対応で融資をしたというのは、その多くは〇二年、〇三年のものです。
我が国は賦課方式の仕組みを取っておりますので、国共済においても、また厚生年金においても積立金不足というのは存在しない。概念の立て方としてそうなっているわけですが、その上で、今、平成十一年の財政再計算の結果によりまして、平成十一年度以前の過去期間に対応した国共済全体の給付現価はおっしゃったように三十七兆円、そして、うち将来の保険料により賄われる分は二十五・二兆円でございます。
○西村(智)委員 先ほど、これは債務超過と言える性質のものではない、あるいは積立金不足というふうな性質のものではないというふうにおっしゃいました。
そもそも、なぜJTやJRがそうした積立金不足を起こしたのかという問題、これはやはり国鉄という状況の中においてそうした引き当て制度というものをきちっとやってこなかった、あるいはそうしたものを無視した年金の給付というものをやってきたということのツケでございまして、それを社会全体として穴埋めするということを前提にしながらも、その後、JRに働く人たちに対しては、一定の期間を限って余分に負担してもらうというのが
例えば、一般の場合は二千億からの積立金不足がある、これが喫緊の課題でこれを何とか解消しようという一つの命題であったんだろうと思うのであります。 ほかの三つの特退共の中身を見てみますと、例えば清酒なんか物すごく悪いですよね。にもかかわらず利率を変えない。
○今泉昭君 先ほどから申し上げておりますように、この三%の運用利率から一%に引き下げざるを得なくなった事情というのは、景気の低迷によって、株価の低下であるとかあるいは金利の低下による運用の妙味が大変下がってきたというところに大変な大きな原因があるだろうと思いますし、それによりまして二千億からの積立金不足が生じてきたと、こういうことにあるのも重々承知をしているつもりでございます。
受給権を保護する上で基本となるのは、必要な年金資産を積み立てることですが、前提となる積立金不足の監視と解消のための指導体制が全く不十分です。そして、積み立て不足が生じた場合には、受給権が発生していても労使の合意があれば給付の引き下げができるだけでなく、既に支給している年金まで受給者の三分の二の同意があれば引き下げられることになっており、受給権保護の名に値しないものであります。
そして、その中には、積立金不足を埋めるための資金的な余裕がない、そういった企業も現実問題としては非常に多いであろうということが推定をされます。
年金資産の運用に関するまず責任がなくなる、あるいは積立金不足の問題が発生しなくなって負担の責任もない。どうなろうと労働者個人の自助努力、自己責任でやっていけばいいんだということですから、全く笑いのとまらない話だろうと思います。
ところが、本法案で、そのどれもが徹底されず、かつての運用利差益を保全してこなかった責任を棚上げにして、ここ数年来の厚生年金基金の積立金不足を理由に、労使の合意ならば給付の切り下げも可能にできる内容に改悪してきたのであります。
それからもう一つは、今回の法案が出てきた一番の発端は、先ほど言った積立金不足をどう解消するか、それから、企業の責任をどうやって免責するか、そういうことに重点があると思うのですけれども、例えば適格年金をやっているところ、これは中小零細企業が多いわけですけれども、今回新しく三つのタイプがつくられても、中小零細企業で適格年金をやっているところは、今回出された三つの方に移行するか。
だから、過去勤務債務の伴わない、それから積立金不足の生じない確定拠出であれば、企業は資金運用の免責もされますし、それから、後の費用がかからない。そこからそもそも出発してきているのが四〇一kであり、今回の年金の改定案だと思うんですね。だから、そこのところをきっちりさせておく必要が一つあると思います。
不況の長期化、深刻化の中で、厚生年金基金や適格年金、両制度に巨額の積立金不足が生じております。本来このような積立金不足はあってはならないことであります。この法案では、少なくても五年に一度財政再計算を行い、積立金不足があれば、三年から二十年でそれを解消するよう拠出の上積みを義務づけております。これまでの適格年金にもこの義務づけが及ぶことは、私は前進だと思います。