2015-06-10 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第21号
基金継続のためには積立準備金を代行部分の一・五倍以上とするというように、大変厳しい基準が設けられましたので、これは事実上解散しか選択肢はないというようなことになっております。
基金継続のためには積立準備金を代行部分の一・五倍以上とするというように、大変厳しい基準が設けられましたので、これは事実上解散しか選択肢はないというようなことになっております。
しかも、機械的だというのだったから、それなら簡単で、コンピューターに入れて、積立準備金が、ない、ゼロの場合で、引き下げ後の予定利率を、二・六%でもいいですよ、直近にあるんだから、二%台が。あるいは二%でもいいですよ。そういうのを出せるでしょう、たちどころに。出しているんじゃないんですか、そういうのを。
それからもう一つ、再生法でやった場合と、予定利率を下げた場合との間で、そちらは、積立準備金は一割カットしますよ。あれは、積立準備金一割カットしますよというのは、まさに保険業法で、この間、平成十年のときにつくったこの保護機構の中で、一割まではカットできますよ、最大一割ですよということですから、現実的に言えば、東京生命なんかは積立準備金カットしていないわけですよ。
今回の積立準備金等について話が今ございましたけれども、委員のおっしゃるその具体的仕組みについては十分に承知しているわけではございません。ただ、一般的に申し上げますと、任意の内部引当金の非課税措置を認めることは、それが将来の費用、損失に充てられるものであるかどうかが不確実であります。
○日比政府参考人 しかとしたことを申し上げるだけの知識と情報を持ち合わせておりませんが、私、推測しますに、平成四年度というものは、平成三年度から予定運用利回りが下がった年、それで、旧来の給付分、この評価をどうするかのときに、予定運用利回りというものが下がりますと、一般的には計算上、積立準備金というものの必要額はふえるということになります。
やはり最低限の給付水準を定めること、つまり、最低保全給付、最低積立準備金については切り下げを禁ずることが必要ではないかというふうに思いますが、大臣、非常に重要な部分ですので御答弁をお願いいたします。
この間調べてみましたら、二十年でそんなことしたらパンクしちゃうというのがもうそれから十数年たっているんですが、北海道市町村共済組合の長期の積立準備金は一千億を超えているんです。だんだんふえているんです。それもやっぱり今同じことを言っているんです。今はそうかもしらぬけれども、これからだんだん減っていくんだと、昭和四十九年から五十年のときも同じことを言ったんです。今もそう言っているんです。
最初の日本ボイラ協会の累積特定積立金及びその研修所設立準備金のことでございますが、これにつきましては、御指摘のとおり、昭和五十七年度における特定積立金の累計は二十二億八千三百万円、研修所積立準備金の累積は二億九千四百万円となっておるわけでございます。
だからして、積立準備金等から生まれた金は契約者へ返すというふうになっておりますものですから、農林省からかたい監督といいますか、認可といいますか、そういうふうでございまして、信連あたりと大分違う、いわば農林省からの監督が強いわけでございます。
それから、一般に企業会計では、自己資本というのは、一つは他人の出資、二番目には資本の剰余金、三番目には利益の剰余金のいずれか、あるいは積立準備金のたぐいしかないはずでございますけれども、この他会計からの繰り入れ資本の性格、こういうものをまず中心に質問してみたいと思うわけでございますが、郵政事業の特別会計の貸借対照表の中に「他会計からの繰入資本」というのがあるわけですね。
それは、要するに、研究に対する積立準備金制度を設けるかどうか、これが経済団体の方の全面的な意見であるし、われわれもぜひそれはやらなければいけない、こういうことだ。これは税制面から見て特別の配慮を加えなければできないわけです。通常の税制の考え方ではできない。だから、やはり特別の配慮のもとに、問題になっておるところの試験研究準備金制度というものをこの際根本的に考えてもらいたいと思うのであります。
インフレーションを経験した国でありますので、いろいろ論議の過程があったようでございますが、ドイツの年金制度の中枢にすわっておりまするところの労働者の年金制度におきましては完全な賦課式をとってしまいまして、保険料及び保険金額並びに財政を含めて十年ごとに徹底的に検討する、その場合にきめる保険料額というものは、十年間における収支のバランスを維持し、それからなお一年分だけよけいの給付ができるようなものを見込む、それを積立準備金
それから第三点として、一般に、火災保険会社は、相当な利益を上げておるといわれておりますから、どんなふうになっておるか、それを一つ、社内留保のいわゆる積立準備金というもの、そういうもの、それから、あるいは事業費にはどのくらい使っておるかということについて、最近の四、五年の資料を一つ、もらいたいと思います。 それからもう一つ。
○中崎委員 河野理財局長の説明によって、おそらく復金当時の貸出しの分まで引き継いだものだと思うのですが、これが相当乱雑というか、回収不能と認め得るものが相当金額あるということは、私どももよく承知しておるのでありますが、さてそうした焦げつきの、回収の見込みのほとんどないようなものを、満身創痍のものをかかえ込んで、中小企業金融公庫に置いて、しかもそれを今度はその損失を穴埋めするために積立準備金が余分になされ
でどんどん厖大な利益が出て行く以上は国家に納付させたらいいではないか、こういうお説でございますが、組合の自己保険というものは、原則として営利的にどんどんもうけて行くというふうな構想に立つた保険でないのでありまして、再保険料そのほかがどんどんもうかつて参るというふうなことになるならば、組合員相互の利益のためにやつておるのであつて、利潤を生むためにやつておるわけではないのでありますから、危険に対する積立準備金
従つて資金の関係から、今積立てようと思いましても程立てることができないという経営状態になつておるというわけでありまして、できますれば、只今の仰せの通り我々といたしましては将来の災害に対して或る程度の積立準備金を持つておるべきものだ、そういうことにつきましては全く同感であります。
これは全額積立準備金に繰入れました。
これは実例でありますが、一昨年、昨年におきましても納税のためとはつきり御相談を受けましたような場合には、できれば今後は納税積立準備金でありますか、預金でありますか、ああいうふうな特別の納税に対して、あらかじめ積み立てておくといつたようなことを、特にしていただきたいということをよく御相談申し上げまして、そういうふうなこととあわせまして、お客さんの方のお金の使い方をもつと合理的に、予算的に持つて行かれるように
そのどういう評価方法をとつておるか、それをもとにいたしまして、そういう際におきまする簿価と、それから時価の一割、その差がどのくらい出て来るか、そういうものをもとにしまして、大体どのくらい積立準備金に繰入れる余地があるか、そういう方面で一応試算しましたのが先ほど申上げました数字でございます。その際に物価がどんどん上つて行きますと、これは御指摘の通り比較的積立て得る限度が少くなつて来る。
ただ製品になりますと徐々に値が上つて参りますと、安い原価で仕入れましたものでコストが計算されます関係上、必ずしも積立準備金は余り出て来ないという場合が出て来ると思いますが、原料品、それから卸売企業が持つている商品、それから有価証券、こういうものにおきましてはやはり状況次第、或いは企業の種類によりまして相当損金に算入し得る、積立金ができる、かように見ております。
先ほど栗山君の渇水時期における積立準備金制度というものは、我々も非常に同感の気持を持つておるのでありますが、今度電気料率を改訂する場合に、この方針については、先ほど委員会の事務当局では大蔵省と事務当局の試案によつてよりより折衝中であると、まだ本筋に入つていないようなことでありますが、今回の電気料率改訂についてはああした準備積立金制度による一般大衆消費者の負担を軽減し、料率の合理化を図るといつたような
予算委員会において明白になつた事実は、大蔵省が東銀債の発行を応擬せんがために、銀行等の債券発行等に関する法律をたてにして、一方には従来その立場を尊重されて来た興銀、勧銀の金融債発行を押え、また反対する地方銀行に対しては、税法上の違反をあえてして、積立準備金を資本とみなす等の特例を認め、地方銀行の頭をなでて治めようとしたのであります。