1981-05-29 第94回国会 衆議院 法務委員会 第17号
積極規定、消極規定とございますけれども、それに合わせて、もしそれに合致すれば難民と認定されるわけであります。他方、十八条の二の一時庇護の場合には、これよりもやや広くしてございます。と申しますのは、いわゆるボートピープルにつきましては可能性、幅を少し広げておいた方がいい。
積極規定、消極規定とございますけれども、それに合わせて、もしそれに合致すれば難民と認定されるわけであります。他方、十八条の二の一時庇護の場合には、これよりもやや広くしてございます。と申しますのは、いわゆるボートピープルにつきましては可能性、幅を少し広げておいた方がいい。
したがって、都市の特例によって、そういう人たちの優先占用権を排除する、こういうたてまえをとるならば、当然、旧法施行規程第十条によって、禁止あるいはその他の事由によって占用権を許可できない場合には、適当の補償をせねばならない、こういう積極規定がここへ当然生きて動いてくる、こう思うのですが、これらに関する当局の解釈はいかがですか。
特許庁の方では鑑定であるというふうに話しておられますが、鑑定であるという積極規定はもちろんありません。「判定上じゃなくて「鑑定」というふうに書かれれば、あるいは鑑定のようになるでしょうが、それなら審判官を三名も立てて、いろいろ省令によって除斥忌避その他を設けたいというようなお話もはなはだおかしいことだと思う。
何も積極規定がないのです。ただその当時の情勢としては便宜的な手段として、今大臣が言われた通り、ほかに適格者もないであろう。だからスタートのときの一つの便宜手段として、ああいうような兼営が免許を与えられておるわけなんです。だから、それに対する法律上の疑義は目をふさいだまま本日に至っておるのです。
それによってですね、地方がまた別な観点に立って、支給するしないは、これは議論のあるところ、小林さんのおっしゃる通りで、私はやむなくその点は聞いておくが、少くとも、話はくどいが、政府としてはこういう法律を作る以上は、国家公務員同様の支給がなされるという建前で財源の裏づけはするのだ、従来のように、地方公務員並びに地方公務員たる教員に対して、財源的な裏づけをしないというようなことで放任することはできない積極規定
特にこの際重ねて申上げておきますが、公民館のほうの問題は一部を補助することができるなどということは、これは最初の政府提案で出て来たときの案なんで、それで院の意思としてこれは補助しなければならないと積極規定に修正した案なんです。
これも政府原案となつて出て来ておるものは左に掲げる経費についてその一部を補助することができるとこういうふうにございますが、この補助することができるというのは旧法にあつたものであつて、補助しなければならないという積極規定にこれも国会の意思で満場一致を以てきまつたものなんです。それを又こういうふうに戻して来る。然るにその金額はと言えば幾何もかからんものなんです。公民館のほうは殆んど僅かの金であります。
積極規定がなければできない。それに該当するものは私はないと思う。
○相馬助治君 発議者の最初の答弁を聞いていると、やはり荒木委員が疑問にしたような疑問が当然起きたと思うのですが、大体御説明を聞いているとはつきりわかつて参つたような気がしますが、念のためにこのことは明確にしておきたいと思うのですが、荒木委員が疑問と言われるのは半額国庫負担法における規定に対して本法案が積極的に教材費をどうこうするということを規定した積極規定であるかないか、こういう意味で問題だと思うが
最初は協議したほうがいいというような消極的規定であつたようであるが、「しなければならない」という積極規定に改めてあるようであります。
政府はこの法律においても何ら積極的に中小企業に寄與するという積極規定を盛り込ませようとしない、何らの補償もしないというふうな状態であるのでありまして、私はこの法律がきわめて不完全なものであることを指摘しておきたいと思うのです。しかしながら、中小企業のためには一歩でも前進したいということで、あえて反対はいたしませんが、そういうことを一言申し述べて私の質問を終ります。
そのために農業生産力の全面的な増進というものが、結局は期待されずに、例えば第一條の法律の目的というふうなものでさえも、單なる法律作文化してしまつている、次第にそれから第一條以下の諸條項にも、何ら協同經營化の方向を保障するという積極規定がないので、その限りにおいてはこの法律案というものが又不十分だと思うのですが、そういう積極規定が設けられなければ空文化してしまうのではないかということが考えられるのであります