2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
先ほど、吉田委員の質問、長期の滞在というのは積極要素として残るのかということに対して、松本次長は、ガイドラインで示していきたい、不法状態の長期滞在というのは入管管理の状態を崩しているので消極要素なんだけれども、地域との結びつきなどについては積極要素として考慮していきたいというふうな答弁がありました。これは、いわゆる特別の事情をどう考慮するかということになってくるのかなと思います。
先ほど、吉田委員の質問、長期の滞在というのは積極要素として残るのかということに対して、松本次長は、ガイドラインで示していきたい、不法状態の長期滞在というのは入管管理の状態を崩しているので消極要素なんだけれども、地域との結びつきなどについては積極要素として考慮していきたいというふうな答弁がありました。これは、いわゆる特別の事情をどう考慮するかということになってくるのかなと思います。
一方、正規滞在であれ非正規滞在であれ、長期間にわたる場合、国籍国とのつながりが薄れて日本での生活基盤ができていくのが一般的であり、現行のガイドラインでは、その点を踏まえて、「当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること」が、このことは「積極要素」とされております。
在留特別許可のガイドラインの積極要素、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していることに当たりまして、私はこの方は在留特別許可が認められるべき人であったと思いますけれども、入管当局は、このスラジュさんが日本人女性と結婚していたことは知っていたんでしょうか。
議員御存じのとおり、新ガイドラインでは、当該外国人が不法滞在者であることを申告するため自ら地方入管に出頭することを積極要素としております。そういった事例を見ていただくことによって、積極要素として自ら出頭していただくと、そういうことを判断していただく方が増えることを望んでおります。
平成二十一年七月に改訂された在留特別許可に係るガイドラインによりますと、この中に積極要素の四というところがありまして、四、当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していることに当てはまります。 重大犯罪等による刑に処せられたこともありませんし、反社会性の高い違反を犯しているわけではありません。
先ほどのガイドラインの、今現在もガイドラインはございますけれども、積極要素、消極要素、ある程度は公開しておりますが、更にここに付け加えて、積極要素、消極要素として考慮するべき事項について、要素として多く挙げ、かつ、こういう事例については認めましたよ、あるいはこういう事例については認めませんでしたよという、こういう事例を公開することによって、より予測可能性といいますか、そういうものが高まって、それが自発的
それから、在留特別許可に関してでございますが、御案内のとおり、在留特別許可に関しましては、ガイドラインを発表いたしまして、積極要素、消極要素、これを総合的に考慮して、もちろん原則として不法滞在の人はお帰りいただくというのが原則でございますが、中には特別の事情がある場合もございますので、その場合については在留特別許可を認めることもあるということで、個々具体的に対応しているというところでございます。
ただ、個々の事案につきましては、やはり在留特別許可の判断については、さまざまな積極要素、消極要素、それを総合考慮して、一番いい解決を探していかなければならない、こういう面はあろうというふうに思います。
○西川政府参考人 在留特別許可の許否の判断につきましては、個々の事案ごとに、積極要素、消極要素、諸般の事情を総合的に勘案した上で判断しているということでございます。 本件も一つの処分事例ということではございますが、同様の事案と思われるものも、それぞれ事情が異なりますので、今後も、個々の事案ごとに種々の事情を総合的に考慮して判断していくことになろうというふうに思います。
当該ガイドラインにおいては、積極要素として、日本人又は特別永住者の子である場合、日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合、日本人又は特別永住者との婚姻が法的に成立している場合、人道的配慮を必要とする特別な事情がある場合などを掲げております。
先ほどちょっと言いましたけれども、在留特別許可に係るガイドラインの中でも積極要素として示されているような話として、例えば、判決理由の中でも、この人たちについて言えば、七歳から日本語による教育を受けており、中国社会への適応は難しい、あるいは事情もわからずに来日したという原告を責めることはできないというような判断がこの裁判の中で示されているわけですね。
○長勢国務大臣 このガイドラインは、それぞれこういう問題を踏まえてあるという意味での積極要素と消極要素を例示していると思います。これに該当すれば必ずどうなるということをこのガイドラインで示しておるわけではありません。ただ、こういうものを積極的な考慮要因としてするということは事実でありますから、そういうふうに進めたいと思っております。
○平岡委員 例えば、このガイドラインを見ますと、積極要素としていえば、「本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合」といったようなものについて、「人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。」というようなものとして例示がされているわけですね。