1978-06-01 第84回国会 衆議院 決算委員会 第13号
私は、実損があるので申請があるというのではなくて、申請があれば必ず実損はあるのだというがごとき原因と結果の入れかえを行い、われわれが幾たびか例示してきた実損を否定する積極的証拠を、防衛政策の名において糊塗し、法と理性と常識を無視した防衛施設庁の会計経理を、決して容認できるものではありません。
私は、実損があるので申請があるというのではなくて、申請があれば必ず実損はあるのだというがごとき原因と結果の入れかえを行い、われわれが幾たびか例示してきた実損を否定する積極的証拠を、防衛政策の名において糊塗し、法と理性と常識を無視した防衛施設庁の会計経理を、決して容認できるものではありません。
(四) そこであらたな証拠による虚偽の証明の度合についてであるが、通常既存の証拠のなかにも、有罪の認定にそう積極的証拠のほかに反対のはたらきをする消極的証拠も含まれているから、この積極、消極両証拠を対比するとき、積極的証拠の方がはるかに有力な事件もあれば、積極的証拠がまさるとはいえ、その差の比較的少いいわゆる微妙な案件もある。
維持については拘束せられていないというあなたの見解をもってすれば、積極的証拠が出たかしれぬが、これも疑問はあるとしても、それは認めるとしても、維持について拘束をせられていないということだけで、遂行について拘束がなかったとはうたってない。そうすると、四月一日時限における購読料の値上げの労行については、拘束をせられていないという証拠がどこに出ておりますか。
併し実は拒否するための積極的証拠もなかつたし、二、三の教授と相談し、反証蒐集のため、あの書簡を出したというのであります。併しその意図がたとえ善意であつたとしても結果的に見ればこの書簡が教官の間に一種の不安を醸成したことは否めない実であるのであります。 次に山口県の小中学生の日記の問題について報告をいたします。
○証人(渡辺留吉君) 私が積極的証拠と申上げたのを顧問料だというように認められるならば、その積極証拠は高橋の証言であるという意味であります。それで……。
○委員長(伊藤修君) ちよつとお断りして置きますけれども、起草の過程におきましては、ここに原稿がありますが、Aの末尾のところですが、吉田茂氏がこれを了知し得る事情にあると察せられるも、同氏が聞知していたという積極的証拠はない、こうあつたやつを、そういうふうに緩和して摩擦を多少とも避ける意味において、表現を緩和したのですから、その点は十分一つ御了承願つて置きたいと思うのです。
それではいろいろ御意見がありましたですが、第五の「政界の要職に在る者が」という文字を「政界に在る者が」と訂正し、調査結果の要旨中の三の佐藤昇事件の項中、(6)のAの末尾の「吉田茂氏がこれを聞知していたという証拠はない」この文句を、吉田茂氏がこれを了知し得る事情にあると察せらるるも、同氏が聞知していたという積極的証拠はない、こういうように修正することにいたして、本中間報告について御承認をお願いいたしたいと
○委員長(伊藤修君) 吉田さんが知つておつたかどうかという積極的な証拠はない、いわゆる積極的証拠はない、こういう意味なんです。