2003-07-17 第156回国会 参議院 環境委員会 第16号
その他、人材の育成又は認定のための取組に関する情報の収集、提供、環境保全の意欲の増進の拠点としての機能を担う体制の整備、国民、民間団体等による土地等の提供に関する措置、協働取組の在り方等の周知、国及び地方公共団体の財政上、税制上の措置、情報の積極的公表等について定めております。
その他、人材の育成又は認定のための取組に関する情報の収集、提供、環境保全の意欲の増進の拠点としての機能を担う体制の整備、国民、民間団体等による土地等の提供に関する措置、協働取組の在り方等の周知、国及び地方公共団体の財政上、税制上の措置、情報の積極的公表等について定めております。
その他、人材の育成または認定のための取り組みに関する情報の収集・提供、環境保全の意欲の増進の拠点としての機能を担う体制の整備、国民、民間団体等による土地等の提供に関する措置、協働取り組みのあり方等の周知、国及び地方公共団体の財政上、税制上の措置、情報の積極的公表等について定めております。
そのほか、人材の育成または認定のための取り組みに関する情報の収集・提供、環境保全の意欲の増進の拠点としての機能を担う体制の整備、国民、民間団体等による土地等の提供に関する措置、協働取り組みのあり方等の周知、国及び地方公共団体の財政上、税制上の措置、情報の積極的公表等について定めております。
このため、これまで各府省や評価委員会において、客観的な評価基準の設定、公表、評価委員会への幅広い人材の登用、法人がアンケート等で把握した利用者の声の反映、評価結果等のインターネット等による積極的公表等が行われているところであります。 また、各府省の評価委員会の評価結果に問題点、改善点等がある場合には、総務省の評価委員会が意見を述べることとされております。