2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
個別事件における裁判所の判断や当該事件を踏まえた裁判官の言動に関する事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、「検察の理念」にもあるとおり、基本的人権を尊重し、刑事手続の適正を確保するとともに、刑事手続における裁判官及び弁護人の担う役割を十分理解しつつ自らの職責を果たすこと、被疑者、被告人等の主張に耳を傾けて、積極、消極
個別事件における裁判所の判断や当該事件を踏まえた裁判官の言動に関する事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、「検察の理念」にもあるとおり、基本的人権を尊重し、刑事手続の適正を確保するとともに、刑事手続における裁判官及び弁護人の担う役割を十分理解しつつ自らの職責を果たすこと、被疑者、被告人等の主張に耳を傾けて、積極、消極
そして、検察当局においては、個別事件の捜査処理に当たっては、客観証拠を収集するとともに、事件の当事者や関係者に対する取調べを行うほか、専門的判断を要する事柄については、必要に応じ、複数の専門家に対して、積極、消極、両面の立場からの意見を求めて処分を決しているというふうに承知をしております。
利用者負担の見直しには、積極、消極の両方の立場から様々な意見が述べられたところであります。しかし、事務局から提示のありました現役並み所得がある方の利用者負担割合を三割とすることにつきましては、賛同又は容認する意見が多く出されたところと理解しております。そして、負担能力に応じた負担をしていただくように見直していくという方向自体については、おおむね意見の一致を見たと言ってよろしいかと存じます。
このように、見直しに積極、消極の両方の立場からさまざまな意見が出されましたが、事務局から提示のあった、現役並み所得者の利用者負担割合を三割とする、このことについては、賛同ないしは容認する意見が多かったというふうに私は理解しております。 なお、私自身、部会長の立場を離れて申し上げれば、公平性の視点から、現役並み所得の利用者の負担割合を三割に引き上げることについては賛成をいたします。
○林政府参考人 「検察の理念」におきましては、特に、検察官が公益の代表であるということを強く打ち出す中身として、あたかも常に有罪そのものを目的とするものではない、あるいは独善に陥らない、あるいは、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行う、このようなことを掲げておるわけでございまして、現在、検察においては、この「検察の理念」というものに
株式のインハウス運用につきましては、積極、消極、それぞれの御意見がございましたが、消極論としては、国の機関が市場のプレーヤーとなることの是非、あるいは、市場の企業経営に影響を与えることへの懸念といったことが示されたところでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 控訴審等について裁判員制度を導入すべきではないかという点につきましては、先日の参考人質疑におきましても、その点について積極、消極両方の立場からの御意見があったものと承知しております。 現行制度が裁判員が刑事裁判の第一審のみに参加することとしている理由としましては、一つには、やはりこの控訴審の位置付けあるいは構造というものに強く関係しているものと思われます。
基本に忠実な捜査をして、先ほど申し上げたように、被疑者の主張にも十分耳を傾け、積極、消極両方の証拠をよく収集して吟味するということになるんだろうなと思います。 可視化の議論も、私が十数年前に国家公安委員長をやりましたときは、そのころは、警察も検察も、いや、可視化なんて言われたってという感じが非常に強かった。
ですから、要するに、被疑者の主張に十分耳を傾けて、そして積極、消極両方の証拠も十分に把握、収集に努める、その上で判断をするということだと思いますが、そういうことだと思います。
○政府参考人(深山卓也君) 今御紹介があったように、この多重代表訴訟制度の導入につきましては、法制審議会においても積極、消極、両方の議論がありました。消極の議論としては、例えばその子会社の取締役等に責任を追及されないという問題が生じたら、それは子会社の監督を怠ったことについて親会社の取締役の責任を親会社株主が追及すればそれで足りるのではないかと。
この論点自体は、決して新しいものではなく、日本国憲法制定の際にも、また、先ほど言及いたしました内閣の憲法調査会でも議論されてきた論点ではあるのですけれども、従来から、積極、消極の両論が根強く主張されてまいりました。
この規程の中には、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努め、冷静かつ多面的にその評価を行うと、こういうふうにも述べているわけであります。 平岡大臣は先ほど紹介した答弁で、法令の趣旨にのっとった適切な対応を期待しているというふうに述べられました。再審請求手続においては、我が国には証拠開示に関する規定がありません。それから、証拠調べ手続に関する規定もない。
この点について、政府の憲法調査会以来、積極、消極両論があり、その理由付けは多岐にわたりますが、煎じ詰めますと、憲法にこれを明記すべきだとする主張の根拠は次の一点に集約されます。
○国務大臣(平岡秀夫君) この「検察の理念」においてもいろいろな項目がございますけれども、今委員が御指摘になった点につきましては、例えば基本的には法令を遵守し、基本的人権を尊重し、刑事手続の適正を確保するという文言、あるいは無実の罪を罰することのないよう事案の真相解明に取り組む、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努めるというような文言などを記載しておりまして
例えば、四番目には「被疑者・被告人等の主張に耳を傾け、積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行う。」とか、五番目としては、「取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努める。」。
なお、検察当局においては、公益の代表者として厳正、公平を旨として誠実に執務を行わなければならないこと、予断を排して、積極、消極を問わず、あらゆる証拠を吟味して事案の真相を明らかにすべきこと、刑事手続の適正確保に特段の意を用いるべきことなど、基本的な心構え等について研修や日常の執務等のあらゆる機会を通じて教育指導を行っているものと承知をしております。
その上でさらに、この法案第六条を設ける趣旨でございますけれども、海賊が警告の措置を無視して被害船に接近、付きまとい等を行う六号海賊行為をやめないという場合において、それが警察官職務執行法第七条第一号に規定された「職務の執行に対して抵抗し、」という要件に当たるか否かについては積極、消極の解釈があり得るということから、法案第六条は、接近、付きまとい等の六号海賊行為を制止する場面において、この点についての
○丸山和也君 個々の事件にどうこう言うわけじゃないんですけれども、やはり常に政治家と犯罪の場合、指揮権の問題、あるいはそれが動いたんじゃないか、動いていないんじゃないかということが話題になりますものですから、極めてそれは積極、消極両面においても公正かつ適正でなければいかぬと思うんですね。
○舛添国務大臣 これは、私の記憶が正しければ、たしか東海大学の安楽死事件の判決において今の積極、消極という言葉遣いがなされたのをこのガイドラインで役所が引用したんだろうと思います。