1959-02-13 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号 すなわち、損金に算入しない額の計算に当っての実積基準による限度額を、昭和三十四年一月一日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度において支出した交際費等の額の合計額の八〇%相当額と、旧基準年度の交際費額の六〇%相当額との、いずれか多い金額によることとしているのであります。 山中貞則