1996-05-21 第136回国会 参議院 運輸委員会 第12号
したがいまして、旧法の二条一項のところ、今回新しく改正されたところでは法第二条第三項の括弧書きにおいて「特別積合せ貨物運送をするものに限る。」と限定をしていますけれども、この限定をした理由についてお伺いをしたいと思います。 なお、この項につきましては今回具体的な検討がなされたかどうか。そうして、残す理由についてわかればその理由について明らかにしていただきたいと思います。
したがいまして、旧法の二条一項のところ、今回新しく改正されたところでは法第二条第三項の括弧書きにおいて「特別積合せ貨物運送をするものに限る。」と限定をしていますけれども、この限定をした理由についてお伺いをしたいと思います。 なお、この項につきましては今回具体的な検討がなされたかどうか。そうして、残す理由についてわかればその理由について明らかにしていただきたいと思います。
次の改正の要点は第八十九条でございまして、従来自動車運送取扱事業者、いわゆる水屋といわれるものは、区域トラツクでもつて貸切りのみならず、積合せ貨物の運送もできたのでありますが、これを大幅に全面的に認めますと、路線トラツク事業者に対して非常な影響を与えますので、これに対しては災害の場合、あるいは公衆の利便を増進するため必要であつて、運輸大臣の許可を受けたとき以外は、いわゆる貸切りを利用した小口混載運送
ということは、東京、名古屋間という積合せ免許を普通とられるわけですが、そうすると、その区間は積合せ貨物しかできなくて、貸切はできないわけであります。それから又東京都一円という貸切の免許をとられると、その間では貸切はできるけれども、小口の積合せができないことになるわけであります。
ただ問題は、一つの路線事業、バスにいたしましても、トラック——最近発達して参りました積合せ貨物の路線事業にいたしましても、路線事業だけの免許につきまして道路状態だけを考慮いたしましても、実際の問題になりますと、免許業者が単数の場合であつても、道路状態の幅員の狭いような箇所におきましては、行き違い等には相当技術的な困難を伴うものでありますので、現行におきましては、道路管理者のいろいろの注文に応じまして
従いまして、ただ国有鉄道自体になりますと非常に経営規模も大きいという点で、国有鉄道に並行していることゆえにバス事業を免許しない、あるいは積合せ貨物事業を免許しないということは、一概に方針として立て得られないと考えておる次第であります。
先ず第十條におきまして事業の種類を一般事業と特定事業とに大別することにいたしまして、それを更に乘合旅客、貸切旅客、積合せ貨物、貸切貨物に分けております。