1996-05-21 第136回国会 参議院 運輸委員会 第12号
したがいまして、旧法の二条一項のところ、今回新しく改正されたところでは法第二条第三項の括弧書きにおいて「特別積合せ貨物運送をするものに限る。」と限定をしていますけれども、この限定をした理由についてお伺いをしたいと思います。 なお、この項につきましては今回具体的な検討がなされたかどうか。そうして、残す理由についてわかればその理由について明らかにしていただきたいと思います。
したがいまして、旧法の二条一項のところ、今回新しく改正されたところでは法第二条第三項の括弧書きにおいて「特別積合せ貨物運送をするものに限る。」と限定をしていますけれども、この限定をした理由についてお伺いをしたいと思います。 なお、この項につきましては今回具体的な検討がなされたかどうか。そうして、残す理由についてわかればその理由について明らかにしていただきたいと思います。
いままで私が主張してきたことの論点がここにあるわけですが、三点としては、「法的措置を講ずれば、複統経営・系列会社間の運搬船の積合せ等効率的な運航が出来なくなり、経営の合理化に相反すること。」ということになっておる。この複統経営の問題はわかるでしょう。三陸と東シナ海、東海の方面等のこういうような漁を持っておる人が積み合わせがやれぬようになるということなんですよ。
定路線のトラツクは御承知のように小口の積合せのものですから、自動車の大きさも重さも比較的はつきりすると思うのですが、どこへでもお客の注文に応じて荷物を運ぶという区域トラツクについては重量も非常に大きいし、発地と着地が不特定だという特異性をもつており、又観光バスのごとく学校の修学旅行、或いはその他のリクリエーシヨンの問題等も各地の観光地域でこの頃のように盛んに行来するというものについては、定路線バスが
それからまた最近は貨物制限ということで、鉄なら鉄、セメントならセメントというふうに、特定物は指定して許可をされるようでありますが、こういうような関連性は私どもははなはだ複雑で妥当でないと思うのですが、積合せあるいは特免あるいは貨物制限と、こういうようないろいろの複雑多岐にわたるものがありますが、それはどういうわけでそうしなければならないか、ちよつと御説明願いたいと思う。
次の改正点としては、バス及び路線トラツクを代表的なものとして、定期、定路線、乗合または積合せということを条件にしましたので、それ以外のものが類似行為をしてはいけないということをうたつたのであります。それは第二十四条の二でうたつてございます。
小品扱いの貨物運賃と積合せの自動車運賃との関係で申し上げてみますると、これは両者それぞれのカーブがあるわけでありますが、重量によりましていろいろ違つて参るわけであります。四十キログラムの貨物といたしまして百四十キロメートルのところ、それから五十キログラムにいたしますと七十キロメートルぐらいのところが、自動車と鉄道との分界点になつております。
そうして世界の船が、日本の鉱石を運ぶのに何も日本の船のみによるべき必要はないので……、それから重いものと軽いものと、綿と燐鉱石、ポート・アルバートあたりから日本にあの燐鉱石を運んだ場合には、殆んど綿と積合せになつて来るにきまつている。石炭は軽いから別問題でありますが、鉄鉱石のごときは、ところによつてはほかのものも一緒に積合せる。決してそういう専用船のようなことで運賃が安くなるものではない。
○政府委員(岡田修一君) 勿論積合せもございます。従いましてこれは機帆船だけでなしに、海上汽船の運賃も同様でございますが、鉄道運賃の取り方と非常に違つておりまして、これを直ぐに結び付けて幾らということは非常に困難であります。標準運賃が設定されたものが例えば北海道から東京へ来る木材の運賃とそれから汽船の運賃とがどういうふうになつておるかという比較はとれると思います。
○前之園喜一郎君 満船でない場合、積合せの場合もありますか。
又北海道炭が中部、名古屋までは参るのでありますが、関西には非常に汽船の都合、或いは汽船の積合せの都合等によりまして、参る量が極く少ないのでございます。なお先ほど申上げました海上のしけ等の関係もございまして、石炭入手の上には非常に困難な立場にあるわけなのでございます。さような事態から、よほど平素から十分な貯炭を置いて置かなければ、いざというときの間に合わないような結果を来たす次第でございます。
もう一つは、県ブロツクの対立による監督者たる府県に、これは県ごとに非常に対立意識が強いのでありまして、トラツク、貸切事業と言わず、積合せ事業と言わず、二府県に跨らないトラツクは全トラツクの二、三割程度だと思います。
積合せ混載のトラック運送業者が、その区間内においてそれぞれ集貨配達の営業所または荷扱所を設置しておりますが、その間隙を縫つて存在するのがこの自動車運送取扱業者、すなわち水屋であります。従つてこれら運送取扱業者は、自分の手で目的地に運送するのではなく、輸送業務はトラック業者に依頼して行うのであります。
ところが自動車運送事業では、トラツク事業では通運事業に比較してまだまだ事業の内容が整備されていない点が多々ありますし、殊にこれを利用しますような路線貨物自動車運送事業、今までの積合せ事業というものは最近の発達にかかるわけなので、直営をせずに水屋を利用するものが非常に多い。
○高木正夫君 成るほど二十三條の集貨配達をみずからやらなければならんということは、従来物品の扱いのときにはいいかと思うのですが、積合せ輸送の場合には、おのずからそれが違つて来るのじやないか。それからこれは少し根法問題になりまするが、二十四條のこの区域を定めることは、この前前田委員からもお話があつた通りに、なかなかこれはむずかしい問題だと思うのです。
ところがそれではどうも実際に合わんというので、現在の道路運送法では、区間とか、区域という分け方をやめて、積合せと貸切という分け方にして、それが現在行われているわけであります。ところがそれをやつて見ますと、どうも積合せと貸切で分けられるのも実際に合わなくなつたわけであります。
ただ問題は、一つの路線事業、バスにいたしましても、トラック——最近発達して参りました積合せ貨物の路線事業にいたしましても、路線事業だけの免許につきまして道路状態だけを考慮いたしましても、実際の問題になりますと、免許業者が単数の場合であつても、道路状態の幅員の狭いような箇所におきましては、行き違い等には相当技術的な困難を伴うものでありますので、現行におきましては、道路管理者のいろいろの注文に応じまして
ですからどんどんあるものは買つて、そうして船腹といつても満船ばかりが船腹ではなくして、場合によつては積合せというもので五百万トン、千トンと、あいておるところに持つて行くということをやつて、そうして船会社あたりに操作させたら、もつとどんどん入るのじやないかと思いますが、そういう買付はどうですか。
すべての運送事業、乗合自動車であるとか、あるいはトラツク積合せのごとき、相当の資本を要するものであるとか、あるいはいわゆるトラツク事業であるというようなものに、企業組合が適応しておるかどうかという点になると、非常に疑問がございますが、私どもとしては、いわゆるタクシー業程度のものであれば、定款の内容いかんによりましては、企業組合でもけつこうではないか、公益性の程度と申してはちよつと語弊がありますけれども
また先ほど来いろいろ問題になつておりますいわゆる積合せ事業、小口の路線事業についても、相当数のキロを認めて、トラツク事業育成の一端に資しておるわけでございます。
○牛島説明員 国鉄あるいは地方鉄道との関係において、自動車の路線事業を免許するかどうか、こういうお尋ねだろうと思いますが、私どもといたしましては、国鉄の並行道路に対しまして、バスあるいは貨物の積合せの路線の免許申請があつた場合においては、特にこれを免許しないという方針はとつておらないのであります。
先に申しましたように、日本の国自体の実情が小さな島々ばかりでありまするから、鉄道によるべきものというものは結局旅客が主なのでありまして、貨物の点におきましては、近距離のもの若しくは少量のもの、若しくは積合せ的なものが、これが貨物に回るべきものであります。鉄道本来の貨物も又あり得るわけであります。
先ず第十條におきまして事業の種類を一般事業と特定事業とに大別することにいたしまして、それを更に乘合旅客、貸切旅客、積合せ貨物、貸切貨物に分けております。