1982-04-01 第96回国会 参議院 農林水産委員会 第7号 それでこれは、PI保険というのは、第三者に対する法律上の責任の補てんをするということを目的とした保険でございまして、この対象といたしましては、今回の事故について言いますと、漁業被害、それから積み荷被害、それから船体引き揚げ、この三つでございます。それで、いま申し上げました三つのうちの初め二つ、漁業被害と積み荷被害、これが船主責任制限法によって制限はされます。 山本直巳