2021-02-10 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
で、積み荷役を行うと。で、積んで、船が出帆するというのが我々が行っている砕氷LNG船を使った輸送サービスでございます。 それで、先ほどはヤマルのプロジェクトを御説明させていただいたんですけど、第二のプロジェクトとして、ヤマル半島の対岸にございますギダン半島というところで今新しいプロジェクトが建設中でございます。
で、積み荷役を行うと。で、積んで、船が出帆するというのが我々が行っている砕氷LNG船を使った輸送サービスでございます。 それで、先ほどはヤマルのプロジェクトを御説明させていただいたんですけど、第二のプロジェクトとして、ヤマル半島の対岸にございますギダン半島というところで今新しいプロジェクトが建設中でございます。
南米の農産物輸出がふえるとともに、猛毒アリのヒアリが貨物船で積み荷と一緒に日本に上陸したり、今までいなかった生物がウイルスを運んできたりするわけです。
日本人や日本への積み荷を運ぶ外国籍船が攻撃を受けた際、自衛隊は徒手空拳で守るしかありません。武器に頼らないと対処できない場面に遭遇しても、見殺しを決め込むのでしょうか。 それが調査研究名目での派遣の限界です。瞬時に武器使用の判断を迫られる現場指揮官に負担を押しつけてはなりません。
最後に、我が国の積み荷を輸送している外国籍船につきましては、これも二〇一八年のデータは把握しておりませんけれども、我が国の船舶運航事業者が運航する船舶による輸送の場合につきましては、先ほど申し上げました二千九百隻の内数になります。 以上であります。
これば海上警備行動を発令するというこの事案でございますけれども、事案というか今回の派遣の問題でありますが、まず、事前に通告をしておりましたので教えていただきたいのですが、ホルムズ海峡を通過する日本関係船舶というのが一体何隻あって、そのうち日本籍船の割合がどのくらいで、外国籍船のうち日本人乗組員がいる割合がどのくらいで、外国籍船のうち運航事業者が我が国法人の割合がどのくらいで、外国籍船のうち我が国の積み荷
○本多委員 積み荷は違うところ行きだったというふうに聞いています。 それで、危険であることももちろんなんですけれども、今は非常に可能性は低いですよ。いろいろ国際的な専門家に聞くとその可能性は低いんだけれども、実際、トランプ大統領は武力行使をする寸前まで行ったという報道、御自分もそういうことを言われている状況ですから、何が起こるかわからない。
○河野国務大臣 オマーン湾で日本向けの積み荷を積んだタンカーが何らかの攻撃を受けた、そういう事実があるというのは認識をしております。
海上警備行動の保護対象となる海上における人命若しくは財産は、基本的には日本国民の生命又は財産と解されておりまして、二〇〇九年に海賊対処を目的として海上警備行動命令を下令したことがございましたけれども、その際の解釈としては、保護対象となる船舶は、日本籍船、それから日本人が乗船する外国籍船、それから我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積み荷を輸送する外国籍船であって、我が国国民の安定的な
また、座礁した船舶やその積み荷などの難破物の除去についての責任と賠償を規定する条約として、今度は二〇〇七年五月に、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約というのがそれぞれ採択をされております。
このうち、一点目に申し上げた錨泊場所に関する船長の判断については、台風が実際の進路とは逆側の錨地東側を通過し、風が比較的強くならない側である左半円側に入ると思っていたこと、台風の進行速度が速く、長時間にわたって強い風が吹くことはないと思っていたこと、次の積み荷役が阪神港堺泉北区で行われる予定であったこと、及び、関空島から三マイル以内の海域を避けて錨泊することを注意喚起していた海上保安庁作成のリーフレット
さっきの防衛大臣がおっしゃった瀬取りの問題は、瀬取りというのは、石炭や石油などの積み荷を洋上で船から別の船に移す瀬取りが一八年に規模、量ともに大幅に増加したとも指摘をした。一八年一月から八月にはこの密輸は百四十八件に上ったということになります。
このような情勢を踏まえまして、税関では、テロ対策等に必要な人員の確保、高性能エックス線検査装置等の取締り検査機器の配備、事前情報を活用した積み荷、旅客等のリスク分析、国内外の関係機関等との積極的な情報交換等を実施しているところでございます。こうした取組によりまして、G20を含む重要な国際的行事における水際でのテロ対策に万全を期してまいる所存でございます。
これでは大臣、北朝鮮の意を受けた中国の企業が所有、運航するパナマ籍船の第三国迂回、つまり、ロシアを迂回したような積み荷についての密輸は防げないんですよ。これが今の日本の国内法体系の実態なんです。だから、二〇九四始め国連のさまざまな制裁決議があるにもかかわらず、韓国のようなプロアクティブな対応が日本はできないんです。
しかしながら、この堪航能力担保義務でございますけれども、船舶の規模ですとか設備、あるいは積み荷の性質等に応じた相対的な義務でございます。運送人としましては、みずからがその責任を尽くしたということを主張、立証すればいいわけでございますけれども、一般的に要求されている検査等を尽くせば、その責任を問われることはないというふうに考えられます。
現行法におきまして海難救助とは、船の座礁等の海難に遭遇した船舶又は積み荷を義務なくして救助することをいうものでございます。 救助者は、実際に救助が成功した場合に限って、被救助者に対して救助料を請求することができます。そして、救助料の額は、特約がない限り、裁判所が一切の事情を考慮して定めますが、救助された物の価額が上限となります。
さらに、このサンチ号の積み荷であったコンデンセートという油ですね。余り聞きなれない、耳なれない油の名前でございますけれども、これが危険だと言う人と、いやいや、揮発するから大丈夫なんだよと言う人といらっしゃるわけです。 油ですから、精製する。前の段階あるいは精製した後においても、さまざまな不純物が含まれる。
それから、恐らく石油と思われるような積み荷を船舶の間で移しかえて監視から逃れようとしているという動きもございます。こういうものについては、抜け道を防ぐべく、日米韓、協調し、その他の国の協力も得て、こうしたことをしっかり防いでいこうというふうに考えているところでございます。
ですから、核・ミサイル開発などの大量破壊兵器などへの転用のおそれのある積み荷というものはしっかりと徹底的に検査できる、そういういわゆるキャッチオール規制というものをやはり早急に導入して貨物検査の厳格化を図っていくべきである、私はそのように考えます。 新たな安保理決議に対する政府の見解と、そしてキャッチオール規制の導入に対する政府の考え方について、岸田外務大臣に御答弁いただきたいと思います。
コンテナ安全輸送ガイドラインにおいて、積み荷やこん包の内容について今お話ありましたが、荷主による輸送事業者への情報提供、これは実は義務ではなくて努力義務にとどまっているというふうに思います。コンテナの中身がフレキシブルバッグなのかどうか、多くの場合、ドライバーには知らされません。
このわずか一台のトレーラーの積み荷からの液漏れに起因する事故で、人身、物損など、交通事故等の件数が八十四件に上ったと報告がございました。 まず、フレキシブルバックからの液体漏れ出しに起因する交通事故発生状況について確認するとともに、交通事故に至らないものの、液体漏れが起きている件数などの把握状況についてお伺いいたします。
しかしながら、現在の漁船損害等補償制度におきましては、この拿捕、抑留等を原因といたしました油濁損害等の賠償費用や積み荷損害を填補する仕組みが存在しておりません。 このため、本法案によりまして、拿捕、抑留等によって生じた損害の填補対象を拡大することとした、こういう次第でございます。
今回の法改正において、これまで填補対象としてこなかった拿捕、抑留等による油濁損害等によって生じた損害賠償費用や積み荷損害も填補対象とするとされておりますが、実は、漁期にロシア水域でサンマ漁をするサンマ漁船が私の地元にも三隻ございますので、ロシア当局に臨検や拿捕されるリスクがございます。
加えて、近年においても、拿捕、抑留等の事案が依然として発生しているところですが、現行の保険制度ではこれらの事案による損害の填補が十分にできないため、現行の保険の填補対象を拡大し、拿捕、抑留等を原因とする油濁損害、給与損害、人命損害及び漁獲物等の積み荷に係る損害等も填補可能とすることとしております。
港で積み荷等を行って、港湾運送事業法の範疇になるというわけであります。 そうすると、今、前提条件のようなものがあったわけでありますが、政令で指定された港以外、こうした港を使って、港湾運送事業法の適用ではないんだ、こういうことはあってはならないと思うんです。これは非常に重要だと思うんですが、国交省、いかがでありましょうか。
そうすると、港において積み荷等の作業があるとすれば、それは港湾運送事業法の範疇になると思いますが、それでよろしいでしょうか。