2002-05-21 第154回国会 衆議院 環境委員会 第14号
その施設には、船体や機関だけではなくて、排水設備、危険物その他の特殊貨物の積みつけ設備などがございまして、検査の際には、修理、汚泥や油等の除去、あるいは塗装などが同時に行われているわけです。
その施設には、船体や機関だけではなくて、排水設備、危険物その他の特殊貨物の積みつけ設備などがございまして、検査の際には、修理、汚泥や油等の除去、あるいは塗装などが同時に行われているわけです。
したがいまして、積み荷の内容証明とか、あるいは安全な積みつけについて、輸出入貨物の荷主の責任を明確にした総合的な対策が必要だと考えられますけれども、輸入業者などの荷主を所管する経済産業省はどのようにお考えになっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
これは特に積みつけでございますとかいわゆるモーダルシフトでございますとか、こういったものについての物流の効率化によりますCO2の削減。 それから第三番目に、やはりこれも重要なものといたしまして公共交通機関の利用促進。先生御指摘のように、鉄道、鉄軌道の整備及び鉄道の利用促進によりましてCO2の削減に努める。こういったものを柱にして強力に推進しているところでございます。
個々の関係者の責任関係に立ち入ったようなことをやらなくても、私どもの事故原因調査では、再発防止対策が十分に可能なところの原因は、今までの漂着した船首部の詳細な調査等、あるいはロシア側から提供していただいたもともとの設計図面とか積みつけ状況、あるいはその時点におきますところの気象、海象の状況、こういったところがら十分に解明が可能であると考えております。
まず、日本人船員に対する教育につきましては、各船員の教育機関のカリキュラムの中におきまして、例えば貨物の取り扱いとか積みつけについての授業、あるいは海洋汚染防止法等の授業がございまして、こういった中で必要なタンカーなどの危険物積載船に関する基本的な教育をまず行っております。
そのまま船倉に積みつけて運送されるということもあるわけでございまして、場合によってはネットがかぶせられるようでございます。 したがいまして、コンテナとパレットとは複数の運送品を一括して送るという点においては共通する要素がございますけれども、外部から見てどの程度わかるかという点についてはやや違いがあるというような感じを率直にいたしているわけでございます。
当該船荷の取り扱いについて、例えば積みつけ、どこに荷物を積むかとか、そういう貨物の取り扱い方法等に不備があった場合には、当然これは運送人があるいは船社と言ってもいいかもしれませんが責任を負うということになろうかと思います。
港湾運送事業者は、海上コンテナの詰め込み、積みつけについてのノーハウを持っておるわけでございますから、船舶の動揺にどうやって耐えるような積みつけをするかということについてノーハウを持っておるわけでございますから、それを生かしまして内陸部でもそのような作業を引き受けるということを大いに促進すべきだと考えております。
また、車両に積みつけられた状態での放射線線量率でございますが、車両表面で〇・七ミリレム毎時以下、一メートル離れた位置で〇・三ミリレム毎時以下でございまして、基準はそれぞれ二百ミリレム毎時または十ミリレム毎時でございますので、これも十分基準に合っているわけでございます。
この輸送容器に収納して航空機に積みつけるということにいたしますと、その安全は確保されると考えております。
それからまた、輸送物を輸送中に移動しないよう船体あるいは機体といったようなものに強固に積みつけることとしてございます。これはすなわち、それから容易に取り去ったり持ち去ったりができないということになっております。それから輸送物に容易に人が近づかないように、場合によっては収納した場所に施錠をするとかあるいは人が容易に近づけないような措置を講じるといったようなことを既に講じております。
したがいまして、運輸省といたしまして、今後、プルトニウム空輸の安全基準に関して現在原子力安全委員会において検討が行われておるわけでございますけれども、この場における検討成果が得られました後、それを安全規制体系の中に適切に位置づけまして、輸送容器の安全性はもとより、積みつけなどの輸送方法についてもあわせまして輸送前に事前に審査することによって航空輸送の安全を確保してまいりたいと考えております。
基本的には、容器の構造、強度あるいは積みつけ方法その他が国際的な基準ができておりまして、IAEA、国際原子力機関がこれについての基準を定めているところでございまして、その基準に従った容器が用いられるわけでございます。
○辻政府委員 現在の規制法では、輸送については輸送の際に内閣総理大臣の確認を受けるという規定になっているわけでございますが、現行の法令では、運搬を委託する者でもよろしゅうございますし、これを委託された者でもよろしいというようなことで、いずれにしろ、その容器なり積みつけ方法なり運搬の仕方全般について、内閣総理大臣の確認を受けた上でやるというような法体系になっております。
それから荷物の積みつけ方法あるいは輸送の仕方、これにつきましては運輸省が規制を行う。それからさらに実際の輸送に当たりましては、都道府県の公安委員会が運搬の経路等につきまして必要な指示を行うということができることになっておるわけでございます。
荷主の意向を体してその目的に沿うようにやらなければいけないのは当然でございますけれども、実際の積みつけ荷役、ここに書いてありますことは、これは一種業者の責任においてこういうことをやる、こういうことになるかと思います。
○政府委員(栗林貞一君) ここに書いてあります積みつけ計画、荷役計画の企画立案、そのほか下請事業者に対する実作業の指示、監督、その後の点検、これは統括管理の内容としてできるということでございます。
船社が借り受けたもののあそこにおける管理、港湾運送に関します管理運営は、さらに一種業者に任せるという形かとられておりまして、一種業者か、あそこにおきます貨物のチェック、あるいは積みつけ計画の作成、あるいは実作業の指揮監督を行っているわけでございます。
○説明員(阿部雅昭君) コンテナターミナルにおける統括管理行為といったものを先般現場も御視察いただきましたが、港湾運送の企画業務というようなことで、例えば積みつけ計画あるいはヤード内のコンテナの配列計画をつくる、あるいは荷役計画を、どういう手順でコンテナを積むかというような、そういう企画立案をやっておるわけでございますし、また実作業の指示、監督につきましては、コンピューターを使って出てきたデータを、
しかし、あそこの会社では従業員全体で二百十七名おりますが、このうち大井のコンテナ関係のターミナルで統括管理の行為を行っている人たち、すなわちコンテナの積みつけについての計画をつくり、あるいはその作業を指示するような人たち、そういう方々は三十一名おるわけでございまして、むしろ基盤において一種業者が実質的な業務を行っておるという形になっておりますので、あわせて説明させていただきます。
そして、少なくとも今日、二条二号のいわゆる船内荷役と言われている作業の部分に関する限りは、つまりコンテナ埠頭で申しますと、ガントリークレーンを境にいたしまして船側ということになるわけですけれども、そうした本船への積みつけ、取りおろしというのは、いわば現行法の建前から申しますと、海上運送人ないしは船長が、これに合わせて申しますならば統括管理をするということが現行法の建前でありますし、国際的な商慣行にもなっておるわけでございます
また、そのような作業がきちっと行われているかどうかにつきましては、コントロールセンターが全コンテナヤードを見渡せるところにありまして、そこからモニターを使いながらコンテナの積みつけについての具体的な作業を指示、監督するというような体制がとられております。