2018-06-08 第196回国会 衆議院 法務委員会 第19号
歴史を見ますと、ボアソナードがその草案をつくったという中で、この「民法出テヽ忠孝亡フ」という論文を出して、穂積八束さんという学者がいろいろと問題を提起してきたということでございます。そういう中にあって、まさに法律をつくるについて重要な、社会を形づくるんだということの意識を非常に強く持った、そういうことだろうというふうに思っております。 当時の政府は、その中で法典調査会を設置したわけでございます。
歴史を見ますと、ボアソナードがその草案をつくったという中で、この「民法出テヽ忠孝亡フ」という論文を出して、穂積八束さんという学者がいろいろと問題を提起してきたということでございます。そういう中にあって、まさに法律をつくるについて重要な、社会を形づくるんだということの意識を非常に強く持った、そういうことだろうというふうに思っております。 当時の政府は、その中で法典調査会を設置したわけでございます。
そんな中で、今の主権論争と同じように、当時、明治時代には、学者の中では穂積八束さんだとかあるいは上杉慎吉さんだとか、そんな方々がかなり絶対主義的な、明治憲法の中においても天皇の絶対性みたいなものを強調した、そんなことがありましたね。 今申し上げたような連続論という最近の口調を聞いていますと、ついつい、井上毅さんのような考え方をちょっと思いつくんですね。
それに対して、前半の方に重点を置いたのが、同じ東京帝大法学部の穂積八束の「憲法提要」。美濃部の二年前に出ています。全文は引用いたしませんけれども、中身だけ言いますと、統治主体の天皇が憲法上の統治機関に従って運営するというだけであって、前段の「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」するというその主体と、その下にある機関、議会あるいは憲法なり、そういうものは本末、主従の分界があるんだと。
これをどうとるかというのが大問題でして、穂積八束にとってみれば、明治四十三年に書いたときに、明治憲法には、おっしゃるとおり、内閣のナの字もない。あるのは「国務各大臣」だけだと。内閣に権限があるというのは、内閣官制というのは下位の勅令でしょうと。だから、それがあるから憲法を解釈していいのかという話があります。
この理論は穂積八束の理論を承継したもので、師匠の美濃部先生から、最後の段階で宮沢先生がどうして穂積理論に転向したのかというような問題ともかかわるんですけれども、いずれにせよ、超硬性憲法論ということになるわけです。 この思想の関連思想としては、立法者崇拝というのがありまして、立法者というのは、並みの人間とは異なった超人である、神のごとき存在だという信仰がある。
御年配の方はむしろ御承知だと思いますけれども、その三島由紀夫とか石原慎太郎的な考えを持っていた戦争中の国体論者穂積八束というふうな人は、例えばこういうふうに言っている、戦争中ですね。国家は民族を基礎として成立するが、「一国ハ必シモ限定セラレタル一個ノ民族ヲ以テ成ルト謂フニハ非ス」、「民族ノ別ハ固ヨリ絶対ノモノニ非ス。
しかし、つくった伊藤も、あるいは多数説であった穂積八束という人の本にも、皇室典範と憲法は対等のものだ、対等の根本法だというふうに書いてあるのですね。ですから、明治憲法というのはそもそも国政の全体をコントロールするものではなかった。ヨーロッパの人には理解できない。外国の殿様を呼んできて自分の国の君主にするようなイギリス人にはとても想像がつきません、憲法が皇室を除外しているというようなことは。
○稲葉分科員 穂積八束先生は民法の専門ではありませんね。憲法というか国法学というか、そういう専門ですね。どちらかというといわゆるプロシャ憲法ですね。オーストリアの憲法。伊藤博文や金子堅太郎が行ってきて研究してきた。まだそのころは伊藤博文なんかが向こうへ行っているときですか。二十三年ごろ行ったんだっけ、二十三年に憲法ができたんだっけ、ちょっと忘れましたが。そういう時期で、そういう考え方の人ですよね。
○高橋(英)委員 それから司法研修所の問題について、内容なんかについてちょっとお尋ねしたいのですが、最近私は若い法曹人と接触してみますると、穂積八束という者の存在を知らない、上杉慎吉という者の存在を知らない、そういう人たちもあるわけです。むろん美濃部達吉の存在は知っておるでしょう。