1995-11-02 第134回国会 衆議院 本会議 第11号
本協定は、穀物貿易規約及び食糧援助規約から成っており、穀物貿易規約は、穀物の貿易のすべての側面について国際協力を促進すること等を目的とするものであり、穀物に関する需給、各国の政策及び貿易の動向等についての情報交換並びに国際穀物理事会、市況委員会の権限、任務等について規定しております。
本協定は、穀物貿易規約及び食糧援助規約から成っており、穀物貿易規約は、穀物の貿易のすべての側面について国際協力を促進すること等を目的とするものであり、穀物に関する需給、各国の政策及び貿易の動向等についての情報交換並びに国際穀物理事会、市況委員会の権限、任務等について規定しております。
○赤羽委員 そうしますと、ちょっと穀物貿易規約の内容で伺いたいのですが、今のお答えの中にあったように、確かに「市場動向に関する協議」、この「国際穀物市場の動向が加盟国の利益に影響を及ぼす著しいおそれがある場合」云々ということがあったり、「報告及び記録」ということで、「加盟国は、穀物の船積み及び輸入を定期的に報告し、理事会は、その記録を保持する。」
この二つの協定は本来別のものでございますけれども、片や現実の問題といたしますと、食糧援助というものが量において相当大きな規模を占めてまいりまして、実際に穀物の商業取引にも大きな影響があるということが一つございまして、そういうことから、食糧援助規約というものもつくる方がよかろうということで、二つこの協定ができたわけでございますが、他方、その食糧援助規約の発効のためには穀物貿易規約が効力を有していることが
まず、国際穀物協定を見ますと、その成り立ちは、一つは穀物貿易規約。この穀物貿易規約というのは、内容を見ますと、その目的は、穀物の貿易のすべての側面について国際協力を促進すること、二つ、国際穀物市場の安定に寄与すること、三つ、穀物の貿易に関する情報交換及び討議の場を提供すること等を目的とする。並びに食糧援助規約ですね。
協定の名称につきましては、八六年の協定を構成しておりました小麦貿易規約が今度の協定におきましては穀物貿易規約というふうに名称を変更したことに合わせまして、全体として国際穀物協定というふうに名前を変更したわけでございます。
○田中寿美子君 粗粒穀物というのは大麦、ライ麦、トウモロコシなどのことだそうですけれども、粗粒穀物貿易規約についてはおおむね合意に達しているということですけれども、それはどういう内容なんですか、説明していただきたい。