2019-04-09 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
一方で、我が国におきましては、そもそも種子法には外資系企業の参入を防止する規定はなかったのでありまするけれども、これらの企業にとって、多品種少量販売が必要となる我が国の穀物種子市場が魅力的でないことなどから、現時点までほとんど参入していない状況にございます。
一方で、我が国におきましては、そもそも種子法には外資系企業の参入を防止する規定はなかったのでありまするけれども、これらの企業にとって、多品種少量販売が必要となる我が国の穀物種子市場が魅力的でないことなどから、現時点までほとんど参入していない状況にございます。
種子法は、原種、原原種の生産や普及させるべき優良品種の指定、そして、種子生産圃場の指定や検査を都道府県に義務づけることによって、稲や麦類、大豆、こうした穀物種子の国内自給の確保や食料安全保障に寄与し、地域それぞれの風土や気候に合った種子づくりを支えてきた、これは重い法律なんです。国の食料主権のあり方が大きく揺らぐ懸念が拭えません。
食料関係の備蓄の内容は、パン用穀物、穀物種子、牧草種子と生産資材となっております。これらは、消費の一年分に見合う量を備蓄しているということでございます。 フィンランドでは、燃料等に課徴金というものを課しておりまして、この課徴金は供給保障基金に集められています。備蓄にかかる費用を含め、供給保障に関する事務の費用は、この供給保障基金で賄われています。 最後に、スイスです。
既に国内の飼料穀物種子のほとんどが欧米の種子企業に握られていることからも、大企業による種子などの独占化につながるものであります。 また、中林委員の指摘でも明らかなように、カーギル社などの海外企業の進出も可能にするものであります。 今回の改正案は、民間活力導入の名のもとに、主食の分野まで大企業の参入を認めるものであり、種子行政を後退させるものと言わなければなりません。