1958-04-10 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
食糧庁は穀物検査法に基く執行者の立場です。従って執行能力を発揮できるかできないかということを、みずから反省しなければならないと思うのです。もしも食糧庁自体において、これらの検査法を執行するだけの能力がないということになれば、これは食糧庁からほかへ移管しなければならない。人員が不足で能力が発揮できないなら、やはり法律に従った執行能力を発揮できるような体制に作り直さなければならない。
食糧庁は穀物検査法に基く執行者の立場です。従って執行能力を発揮できるかできないかということを、みずから反省しなければならないと思うのです。もしも食糧庁自体において、これらの検査法を執行するだけの能力がないということになれば、これは食糧庁からほかへ移管しなければならない。人員が不足で能力が発揮できないなら、やはり法律に従った執行能力を発揮できるような体制に作り直さなければならない。
これは穀物検査法という点から見合いまして当無要求されるべきものが出ているはずであります。制度に基く要求をあなたは全都満たされましたか、この制度を御存じでしょうな。
特に食糧のような場合には、これは一方に穀物検査法という法律があって、その法律に即して穀物検査をしなければならない。従ってこれに適応さるべき人間の配置というものは、当然考えられていなければならない。これは農林省自体が、自分の所管の法律であるところの穀物検査法を犯して検査をするということは許さるべきではない。この点どうお考えになりますか。
それから検査員の方は、これは理論的に申しますると、食糧管理の仕事とは別問題でありましてたとい米麦の統制制度がいかようにかわりましても、穀物検査法によりまして、ただいま米麦は全部強制検査になつておるのでありまして、たとい政府が買入れをいたさなくとも、検査というものは現に存在しておる。その他いろいろ理由がございますが、食糧管理の制度と、検査制度というのは、理論的には無関係なのであります。