1995-02-17 第132回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
したがいまして、国と都道府県あるいは農業関係団体、集荷団体、そういうものが一緒になりまして、やっぱり穀物検査協会あるいは農産物検査協会みたいなものをつくって、この業務、これは季節に左右されるわけでございますから、それに張りつけておくというのは非常に国民経済上もったいない。
したがいまして、国と都道府県あるいは農業関係団体、集荷団体、そういうものが一緒になりまして、やっぱり穀物検査協会あるいは農産物検査協会みたいなものをつくって、この業務、これは季節に左右されるわけでございますから、それに張りつけておくというのは非常に国民経済上もったいない。
○政府委員(岩崎充利君) アフラトキシンの関係につきましては、一つは米国連邦穀物検査局の証明書を添付したものについて輸入するように業者を指導している、それで飼料の製造業者に対しましても、当該証明書の添付されたものを用いるように指導したということが一つでございます。
○政府委員(岩崎充利君) そういうことでございまして、私どもとしてはもちろん米国の連邦穀物検査局の証明書ということにつきましてはこれを信用しているということでございまして、これの証明書を添付したものについて輸入してもらうということとあわせまして、私どもも独自に、当然のことでございますが、飼料製造工場なり港湾サイロ等の立入検査及び収去品の分析というものも十分これをやりまして、ダブルチェック的にやっておる
今の問題でありますと、例えば食品と同じように基準一キロ当たりで三百七十べクレルを超えるものにつきましては輸出国に返戻するというような措置もとらしておりますし、それから例えば、アメリカからのアフラトキシン等につきましては、一昨年の十月に指導基準をつくっておりまして、いわゆるアフラトキシンの含有量が二〇ppb以下である旨のアメリカの連邦穀物検査局からの証明書を添付させるというような指導もし、必要によっては
また、原料となりますトウモロコシにつきましても、米国産の六十三年産のトウモロコシにつきましては干ばつの影響によりアフラトキシンの汚染が懸念されましたことから、特別の措置といたしまして、アフラトキシンの含有量が二〇PPb以下であるという旨の米国連邦穀物検査局の証明書を添付して輸入するよう輸入業者を指導するとともに、飼料の製造業者に対しましても当該証明書の添付されたものを用いるよう指導を行っているところでございます
それで、アメリカ政府の穀物検査官がどうなのか。資料も持っております。これが年々減っているんです。免許検査官が九百十人から八百八人に減るとか、そのほかの検査官も減っている、こういう状況の結果であると思うんです。 そこで、大臣、私はこの問題で指摘したいことは何かというと、アメリカの検査結果が日本の検査規格で言うとどうなるか。二等か等外に相当するというようなものもある。
○稲富委員 私は、穀物検査規格の問題一点についてお尋ねいたします。 私は、昨日の本委員会におきまして、現在の穀物検査規格を改正する必要はないかということをお尋ねいたしました。ところが、これに対しまして食糧庁長官は、検討して改正する必要がある、低い方に統一したい、こういうような答弁がありました。もしもそういうことになりますと、米価に及ぼす影響というものは非常に大きいものがございます。
たとえばさっきのように、ずっと長い間穀物検査をやっておられる方に福祉行政はこれから大切だからそっちへ移ってくれという発想方法は、いままでは出てこない。合理化は農林省は農林省の枠の中でやっておられる。それを枠を超えておやりになるとすれば、各省各庁の枠を超えた再教育訓練、中高年の公務員の方の再教育訓練が絶対に必要だと思います。
この人と同じ職場におった方で、採用が二、三年違いますけれども、同じように穀物検査員とか食物検査技手とかといったような職名を経て三十四年、三十五年に退職した人は、年金をもらっておるのですね。ところが三十二年に退職したためにこの方は何もひっかからない。
その一つは、こういうケースを私はいろいろと相談を受けて、似たり寄ったりのうちの一つを申し上げますが、昭和十一年に、月日は省略しますが、県穀物検査員、いまこういう官名はありませんけれども、に採用になり、そして昭和十七年十二月まで、その間職名の変更がありまして、たとえば県農産物検査技手とか、こういう名前には変わってきておりますが、ともかく十一年から十七年まで勤めた。
この間私ちょっと農林の穀物検査その他いろいろ触れたことがありますけれども、心配な面もたくさん出てくるわけであります。新聞を見ると、心配をしている省庁はそれなりの行管に対する反発もしているわけですね。
まあ日通の報告をもとにいたしまして、また経過途上におきましては、先ほど申し上げましたように、大消費地におきましては、穀物検査協会の職員がこれに全部立ち会っておりますし、また、そういうもののないところにおきましても、われわれの出先き機関の許す限りにおいて、大体抽出的な実態調査に立ち会うように指示はいたしておるわけでございます。
たとえば穀物検査所関係で輸入のえさは穀物検査所で検査しておりますね、輸入のえさ、そういうことになっているだろうと思うのです。農林省の検査、穀物検査、輸入のえさですよ。食糧じゃないですよ。これは穀物検査所で検査をしておるのです。それからこの試験、指導という、優良なえさを作っていく、そういう指導という建前からいくというと、これは人間であろうと動物であろうと栄養学的な基礎に立っておる。
○稲富委員 最後に、食糧庁長官も見えておりますので、この際、かますの問題とは別でありますが、承っておきたいと思いますのは、穀物検査の刺し米であります。刺し米の帰属について従来いろいろ問題があったと思うのでありますが、これに対してどういうふうに解釈をされているか、承りたいと思います。
それならば初めから大蔵省との折衝において、あるいは行管との折衝において、検査法に基く穀物検査に要する人間は、どのくらい必要だということを明確にしなければならない。この点の仕事の区分について明確さがないところに問題があると思うのだが、総務部長そう思わないのですか。
食糧庁は穀物検査法に基く執行者の立場です。従って執行能力を発揮できるかできないかということを、みずから反省しなければならないと思うのです。もしも食糧庁自体において、これらの検査法を執行するだけの能力がないということになれば、これは食糧庁からほかへ移管しなければならない。人員が不足で能力が発揮できないなら、やはり法律に従った執行能力を発揮できるような体制に作り直さなければならない。
これは穀物検査法という点から見合いまして当無要求されるべきものが出ているはずであります。制度に基く要求をあなたは全都満たされましたか、この制度を御存じでしょうな。
特に食糧のような場合には、これは一方に穀物検査法という法律があって、その法律に即して穀物検査をしなければならない。従ってこれに適応さるべき人間の配置というものは、当然考えられていなければならない。これは農林省自体が、自分の所管の法律であるところの穀物検査法を犯して検査をするということは許さるべきではない。この点どうお考えになりますか。
でありますので、自由販売制度のときのように、穀物検査のみをやっておるわけではありませんので、やはり一般会計でこの費用を負担するというよりも、食糧管理特別会計の業務勘定において処理していくというのが適当だろう、こういうふうに考えまして、業務勘定の中に予算を計上しておる、こういうわけでございます。
そうしますと、既存の穀物検査従事員とかあるいは統計調査部の職員ですね、あるいは篤農家を、そういう損害評価機関の嘱託にして、そうして中心を統計調査部なら統計調査部でやっていく。つまり、何といいますか、損害評価委員を登録しておいて、損害の多寡に応じてそれを動員して使っていく。こういうことができないかと、こういう案を作ったのであります。
ただ今回の問題は、従来のわれわれが穀物検査として考えておりました常識なり、経験なり、知識とは全然別の観点から定められなければならないということになりますので、従来の知識、経験では実は役に立たないわけであります。厖大なる設備なり専門的な技術者をもつて検査しなければ、普通のわれわれが穀物取引として常識を持ち、経験を持ち、知識を持つておる。これでは間に合わない。
それからいま一点、穀物検査協会というのがあつて四、五百人の人が働いているのです。あれはほとんど政府機関のような形で仕事をしておるのだが、予算を見てもそういうものは別にないのだが、あれは一体どういう構成で、その費用はどういうところから出ておるのか。この点はどういうことなのですか。
それから指導力の立場からいうと、あの改良の普及員よりも、別な畑ではありますけれども、穀物検査員の方がもつと強力な指導力がときには持てる、こういう関係も農村にはあるのでありますから、それは一つのセクシヨンにとらわれず、末端に行きますと、あらゆる機関が総合的に働き得るような考え方を持たなければならないわけであります。