2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
少し具体的に紹介いたしますと、一時的な収入減少によって保護が必要となる方については、稼得能力の活用ですとか、あるいは通勤時用自動車や自営業に必要な資産あるいは民間保険、こういったものの保有を柔軟に取り扱うということ、あるいは、基準より高い家賃の住居に継続して住みたいという御希望があれば、一定の場合に一時的に引っ越しさせないという取扱いとしてよいこと、あるいは、扶養照会につきましても今の時代や実態に沿
少し具体的に紹介いたしますと、一時的な収入減少によって保護が必要となる方については、稼得能力の活用ですとか、あるいは通勤時用自動車や自営業に必要な資産あるいは民間保険、こういったものの保有を柔軟に取り扱うということ、あるいは、基準より高い家賃の住居に継続して住みたいという御希望があれば、一定の場合に一時的に引っ越しさせないという取扱いとしてよいこと、あるいは、扶養照会につきましても今の時代や実態に沿
これは、一番最初の段階から戻ると、どちらも稼得能力の低下に対する所得保障だと、だから併給できないんだということだったわけですが、児童扶養手当法の改正で児童扶養手当が福祉制度という概念になっていった。児童扶養手当法、平成二十六年の改正で、年金額が、障害年金額が児童扶養手当を下回る場合には差額の併給ができると、こういう、これ福祉優先ということでしょうかね。
まさに稼得能力の低下に対する所得保障ということで、これは同じような目的を持つ年金とは併給はしないと。かつ、年金の補完制度でございますので、年金が出る場合には手当はゼロという、言わばオール・オア・ナッシングの調整の仕方であったということでございます。
これ、ジェンダーの問題も含めて、若い人、女性が言わば稼得能力が持てない社会というのはかなりいびつだろうと思うんですけれども、その辺のところ、ちょっと社会学者としても興味があるものですから、教えていただけたら幸いでございます。
この理由は、稼得能力低下に対する所得保障という点で、この障害基礎年金と児童扶養手当というのは同一であるから併給は無理だという説明を受けておりますが、平成二十六年の法改正で、夫婦のどちらかに障害があってその御夫婦が児童扶養手当を受けれる場合、障害基礎年金の子の加算、大体二十二万四千五百円、それと児童扶養手当、大体五十一万四千九百二十円、これ児童扶養手当の方が多くなっておりますが、この差額を夫婦の場合にはもらえるという
これはそれぞれ、まさに言われたように、稼得能力の喪失という観点から、同じ目的で出されたそうした公的なお金については調整をしていく、こういう考え方に立っているというところでありますけれども、ただ一方で、同じ、ほぼ同じ状況なのに、片一方は調整されて片一方は両方とももらえるというのはいかがなものなのかという御指摘も、今の委員の御指摘あるいはこうした議論の場においても頂戴をしているところでございますので、そうした
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘の点でございますけれども、夫婦だからとか一人親だからということではなくて、先ほど大臣からも申し上げましたとおり、この児童扶養手当とそれから年金というのは、基本的には稼得能力の減退の保障ということですので、児童扶養手当を受給している方に障害基礎年金が出ている場合は、これは先ほどの丈比べ以外のところは調整をしないということですが、今御指摘のあったケースはまさに、仮に母親
年金は、稼得能力の喪失に対しまして所得保障を行うことでございますけれども、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が現役期に障害状態となって早期に起きるのが障害年金ということでございまして、障害年金の額は老齢年金と同水準であることを基本といたしまして、一級の方はその一・二五倍とするなど、特に配慮してございます。
○政府参考人(伯井美徳君) 高校を卒業し短大あるいは二年制の専門学校に進学した者は、二十歳以上で就労し一定の稼得能力があるというこのことを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要もございまして、高等学校等を卒業し二年の間までに大学等へ進学した者であって、過去においてこの措置による支援を受けたことがない者を支援の対象とすることとしております。
次に、支援対象を卒業後二年の学生までとする理由についてのお尋ねでありますが、高等学校等を卒業し短期大学や二年制の専門学校に進学した者は二十歳以上で就労し一定の稼得能力があることを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要もあり、現行の給付型奨学金と同様、高等学校等卒業後二年以内の進学者を対象とすることとしております。
大学院生について、大学の学部や短大、専門学校を卒業した者は就労し、一定の稼得能力がある場合が多いことを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要があること、また、大学院への進学は十八歳人口の五・五%にとどまることを踏まえ、今回の新制度においては支援の対象とはしておりません。
その理由は、貧困状態にある一人親家庭の子供でも、この要件を満たす者は、一般的に稼得能力がなく、一人親と生計を同じくしていると考えられるところ、このような者であっても大学等へ進学できるようにするためということで、前回の法案では二十歳未満の学生等ということにさせていただいて、今回は二十歳未満の者ということなんですが、貧困家庭の中には、大学等に進学されるような学生のほかにも、高校卒業後、浪人生活で困窮をされたり
一方、障害年金につきましては、厚生年金の場合でございますが、一級から三級までの等級ございまして、稼得能力の喪失に対しまして、日常生活能力あるいは労働能力の著しい制限といった観点に着目して、特に所得保障を目的としております。 このように、障害者手帳と障害年金では趣旨、目的が異なっているため、それぞれの等級については異なった基準が定められているところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど障害年金と障害手帳のお話もありましたけれども、障害年金は、疾病や負傷により障害の状態が長期間継続することによる稼得能力の喪失に対して支給すると、こういうことになっているわけでありまして、そしてその設定日は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を初診日とし、その初診日から起算して一年六か月を経過した日。
いわゆる捕捉率というものにつきましては、生活保護の申請が実際になされないと、保有している資産や親族からの扶養の可否などの調査、あるいは働いて収入を得る稼得能力の把握などが困難であるため、正確に把握することは困難であると考えております。
稼得能力、資産、それらを全体的に把握しなければ、なかなかその方が生活保護の対象になるかどうか判断し得ないということで、そうしたことの推計というのは非常に難しいというのが今の現状であります。
○国務大臣(加藤勝信君) 御承知のように、生活保護に該当するかいないかは、単に所得のみならず、稼得能力とか資産とか、そういったものを総合的に見ていかなきゃなりませんから、一概に推測する、幾らぐらい、推定するというのは難しいということでございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 先ほどの大臣の御答弁と若干重複する部分ございますけれども、やはり年金というのは、稼得能力が失われた、稼ぐ力が失われたということによりまして、それに対して所得保障を行うということでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) そもそも年金というのは何かという問題にも関わる御質問かと思いますが、年金というのは、稼得能力の喪失に対して所得保障を行うということが目的でございます。
○塩崎国務大臣 年金というのは、稼得能力の喪失ということに対して所得保障を行うということが目的でございます。通常は年齢が上がっていくことによって、加齢によって起こる稼得能力の喪失が、現役期に障害状態となって早期に到来するという、これに対応した年金が障害年金でありますので、少し違うわけでございます。
○塩崎国務大臣 今、マクロ経済スライドにつきまして、障害年金の場合は適用すべきではないんじゃないかということでございましたが、先ほど申し上げたように、年金は、稼得能力の喪失に対して所得保障を行うというのが目的でございまして、加齢ではなくて、障害で稼得能力を失った場合の障害年金、こういうことになるわけでありますが、障害年金の額は、先ほど申し上げたとおりに、配慮がされているわけでございます。
でも、年金のところは、まず矢印があって、「高齢による稼得能力の減退を補てんし、老後生活の安定を図るもの」。「補てん」という単語はどういう意味かといったら、辞書で調べたら、足りない部分を補って埋めること。補って埋めることですから、年金以外に何かがあって、それを補うものだという意味ですよね。
児童扶養手当の支給対象年齢については、高校進学率が九割を超え、卒業までの間、実質的に稼得能力がないことを考慮したものであり、その年齢の引き上げについては、高校を卒業して就職する道を選ぶ方とのバランス等を踏まえる必要があるため、十八歳までとしています。 一方で、多子加算については、必要な財源を確保し、子供が二人以上の一人親家庭の加算額を倍額にする改正を行いました。
離婚した相手に養育費を支払う能力がないと考えて養育費の取決めをしていない方もいるというのが分かっておりますけれども、そういうときには、能力があれば、もちろん弁護士などに相談をしながら確保するという手もあるでしょうが、今の御指摘は、子供と同居していない別れた親に対して就労支援、つまり稼得能力を上げて支払能力を高めるとか、養育費の、そういうことの努力をすべきではないかということであろうかと思います。
一方で、障害年金の、御指摘ございましたけれども、公的年金の立て付けと申しますのは、稼得能力が喪失をする場合に所得保障を行う、これが公的年金の大きな目的の一つでございまして、この稼得能力の喪失は、通常は年を取るに従って、すなわち加齢に伴って起こるわけでございますけれども、障害につきましてはこの稼得能力の喪失が加齢ではなくて現役期に障害状態となって早期に到来をしたんだと、こういった考え方で所得保障をする
赤ちゃんは稼得能力がないわけでございますので、税金を払いようもないということかと思います。