2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(嶋田裕光君) この児童手当制度創設、昭和四十七年でございますけれども、このときは主たる稼得者をベースにして基準を定めるということになっておりまして、その歴史を引き継いでいるものでございます。 世帯合算につきましては様々な御議論があったということで、また引き続き検討事項というふうにされているところでございます。
○政府参考人(嶋田裕光君) この児童手当制度創設、昭和四十七年でございますけれども、このときは主たる稼得者をベースにして基準を定めるということになっておりまして、その歴史を引き継いでいるものでございます。 世帯合算につきましては様々な御議論があったということで、また引き続き検討事項というふうにされているところでございます。
世帯合算するべきではないか、あるいは主たる稼得者であるべきではないかということでございますけれども、世帯合算になりますと、働き方はいろいろなパターンがございまして、所得のありようによってもいろいろな違いがあるということから、今回はそれを見送らせていただいたということでございます。
○宮島大臣政務官 済みません、いわゆる主たる稼得者である世帯主の収入が減少していないのであれば、生活を困難としているわけではないだろうというふうに考えているところからいえば対象としないわけでございますが、もちろん、その実態をきちんと把握して給付できるようにという、これは総務省の方でやっているわけでございまして、まだ協議が進行中でございますので、今の場合は、そういうふうに対応してまいりたいというところで
○宮島大臣政務官 済みません、主たる稼得者である世帯主の収入が減少しないのであれば、世帯主の収入が減少した世帯ほど生活に困難を来しているとは言いにくい場合も考えられることはございますから給付の対象としていないわけでございますけれども、実態をきちんと把握して、対応できるように考えていきたいと思っているところです。
○西村(智)委員 例えば、世帯主じゃない方が主たる稼得者であった場合に、その人の収入が例えば一、二のように減少したとしても対象にならないという答弁ですか、今のは。
それから、民法にも書かれているんですけど、親族の扶養義務というのがあって、家族がすごく活躍して、非稼得者を家族が私的扶養するという、家族が大きな役割を果たすというのも日本の平等主義の特質です。
○国務大臣(柳澤伯夫君) やはり、一子、二子が三歳未満のときというのは、総体的に言ってその世帯の所得の稼得者の年齢が若い、だから通常はそこは所得も低いということに着目して今回の乳幼児加算を行ったという趣旨を御理解いただきたいと思います。
世帯主にもこの非正社員が増えていくということになったところにおいて問題が日本ではクローズアップされて、その世帯主、世帯の中心的な稼得者であるにもかかわらず会社から給与がたくさん払われないというような、そういった意見の食い違いというものが起こってきているんじゃないかというふうに思います。
子供を持つことは女性にとって無職化、仕事がない、無職化、収入稼得者としての独立性を失うか、あるいは仕事と育児の二重の負担を負うかの選択になっている。で、出産後の生活が制約をされて、子供のケアは産んだ親の自己責任にされる。さらに離婚のリスクもしょい込む。
ただ、一部に誤解がございますのは、その個人単位に基づく個人所得課税の下におきましても、その所得の稼得者が扶養している者の数とか、それに応じた担税力を減殺するものですから、それを調整するという観点から、実は配偶者控除とか扶養控除とかそうしたものが設けられていると、こういうのが実情です。
そうすると、所得税の構成は稼得者単位ですべて計算することになっておりますので、給与所得の控除あるいは累進税率というものの適用が分割されていくこと、しかし、給与所得者は奥さんに分割することができない、しかし奥さんの貢献度を考えるときにそれはいかがなものであろうかと、そういった発想から、例えばアメリカは二分二乗という制度をとっておる、これを日本的に一つ消化したのが配偶者特別控除であるわけでございます。
そのことの意味は、これから稼得者、働く人が相対的に少なくなる、こういう意味でございます。それで現在の税制を見ておりますと、所得課税に余りにも、しかも結果的には給与所得者がほとんど支えているわけでございますので、そこに余り負担をかけるような現行税制をやっておりますと、活力が失われることはもう当然なのでございます。
これは問題は、四十年来の実は租税体系の改正であるわけでございまして、これからの高齢化社会をにらんで、そして総体的に稼得者が少なくなる、働き手が少なくなる、そういう時代を迎えるわけでございますので、所得に対する課税にだけ頼っているということは、結局平たい言葉で言えば、月給取りが大変なことになる、こういう発想でやっているわけでございます。
○村山国務大臣 最初、配偶者控除のお話を夫婦共稼ぎについておっしゃいましたが、ちょっと申し上げておきますと、これは御案内のように、日本は課税単位を稼得者本人にしているわけでございます。私は最も進んだ税制だと思っているのでございます。したがいまして、夫婦共稼ぎの場合にはそれぞれ基礎控除が働いてまいりますし、もしそれが勤労所得であれば給与所得控除も働くわけでございます。
そういたしますと、現行の所得税法は課税単位は一人一人の稼得者個人でございますから、当然そのことによって税額が減るわけでございます。そのことは、地方の住民税は大体所得税額とほとんどパラレルにいっているわけでございますので、地方ではよく月給取りの方が、あの事業者の方は私よりは納める税金は少ないのだけれどもいい暮らしをしている、楽な暮らしをしている、つまり消費を余計やっているということですね。
ですから反当たりこれぐらいとれるとして、大体米作農家でございますから、そのときどれくらいの収入、所得になるかということを考えてみますと、しかもそこには大体稼得者が二人おるのです。家計としては農家としてはありますけれども、御承知のように税は個人単位でございます。そういうものとして計算してみていきますと、これはなかなか落ちるかもしれぬな。御承知のように専従者控除があります。
一方、青少年、幼児等の問題でございますが、よく財政論で行いますときに、今の稼得、いわゆる所得のある層、そして高齢者、そして青少年、青少年の方が減ってこっちが多くなると稼得者が負担する、財政的にはおおむねとんとんじゃないかという議論がよくあるわけであります。
また、稼得者本人の控除である基礎控除額より配偶者控除額の方が多くなるという不合理も指摘することができます。既婚女性の就業率が五〇%を超え女性の社会参加が目覚ましい今日、このように選別的な控除制度は廃止し、減税効果が全体に及ぶ基礎控除の大幅な引き上げが望まれるところです。
それに対応していくことこそ——やっぱり体制側にある者は絶えず七割の批判を受けていく、それに立ち向かっていくと申しましょうか、これはけんか腰でいくという意味じゃございませんが、正々堂々と対応していくというのがこれは体制側にある者の責任であると思っておりますので、まず消費税ありきであって、それを導入しやすいように所得税の減税とかあるいは不公平税制を残すとかというようなことではなく、今の稼得者、なかんずく
そして各種控除はみずから、あるいは他に稼得者がおるということが前提にあるわけですが、そうでない者がおるのではないかという発案でございますが、これがやっぱりこの介護手当の将来にわたっての構想などというものがいわゆる福祉の究極の原点とでも申しましょうか、ノーマライゼーションというものを将来に描いた構想として存在をしておるのではなかろうかなと、こういう感じを深くいたしたわけでございますので、それらのことを
比較的いわゆる稼得者がおるところの老人の数が多い。したがって、そこは老人控除とかそういうものにおいて救われる。ただ、孤立した老人世帯の多い地域、これもあるわけです。それらをきめ細かな対応をしようじゃないかということで、今一生懸命で議論しておりますので、可及的速やかに、これはかくかく、これはかくかくとはなかなか言えません。
長い間税制調査会の委員の先生方もここにはいらっしゃいますが、しかし、長期で今度見てみますときには、確かにそれがより大きなひずみというものを生じたのが現行の稼得者中心の、言ってみればサラリーマン、勤労所得中心の税というものに偏りができたという結果をもたらしておるではなかろうかというふうに思います。
あるいは人の家庭へ行きますと、父ちゃんも母ちゃんも子供も働いて稼得者が数人いるんです。数人もいる世帯の稼得と一人でえらいこと稼いでおる稼得とを比べてみたって、一人当たりの比較になりませんな。こういうふうなめちゃくちゃなデータを皆持ってきて所得平準化論をやるんですが、この平準化は、ここでそう数字をあげつらってもしようがない、感じとして皆そう思っているかどうか。
日本の税制は言うまでもなく稼得者本位、単位でございまして、昔のように家族合算をしていないのでございますから、そこに結果的に不均衡が出てくるという問題です。それだからといって昔に戻って家族合算をやるのか。今英国はそうやっております。