2016-12-06 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
につきましては、将来の制度の支え手の育成を支援する、こういった側面に着目して導入されたものであるということ、それから、産前産後期間におきます母体保護の必要性ということになりますと、これは第一号被保険者、国民年金の方も、第二号被保険者、厚生年金の方も共通しているということで考えることができること、こういった整理がされまして、就労状況の様々な第一号被保険者につきましても出産前の六週間及び出産後の八週間は稼得活動
につきましては、将来の制度の支え手の育成を支援する、こういった側面に着目して導入されたものであるということ、それから、産前産後期間におきます母体保護の必要性ということになりますと、これは第一号被保険者、国民年金の方も、第二号被保険者、厚生年金の方も共通しているということで考えることができること、こういった整理がされまして、就労状況の様々な第一号被保険者につきましても出産前の六週間及び出産後の八週間は稼得活動
〔委員長退席、理事島村大君着席〕 また、今御指摘の貧困線が低下をしているということの理由でございますが、高齢化に伴って稼得活動から引退をした高齢者の方が増加をすることによって、世帯の生活水準を表す指標として用いられる等価可処分所得、いわゆる世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割ったものでありますが、これが全体的に減少しまして中央値も下がったことなどが考えられるというふうに聞いているところでございます
そして、所得のない者に保険料納付義務を負わせるべきではなく、強制適用とした場合はその親に保険料を負担させる結果になる、あるいはまた、強制適用とした上で保険料を免除した場合、学生と同世代で稼得活動に従事し保険料を負担している者との公平を欠くことになる、そうしたような理由で、学生はそのときに従来どおり任意加入としました。その後、平成元年の改正で強制適用にした、もう御案内のとおりであります。
ただ、総じて申しますと、その時点では、学生の適用に関する議論は、所得のない者に保険料納付義務を負わせるべきではなく、強制適用とした場合にはその親に保険料を払わせるのか、あるいは、強制適用とした上で全部免除すればいいではないかという御議論もあったようでございますが、同世代で稼得活動に従事して保険料を納めている方との公平を欠くのではないか、こういうようないろいろな議論が交錯の末、従来どおり任意加入とするとともに
それから、自営業の方につきましても任意加入の仕組みを取っている国が多うございまして、我が国の場合には免除制度を設けておりますので、現役世代全員の方につきまして被保険者となっていただきまして、国民皆年金の仕組みを取っておりますので、その我が国と比べますと、所得のある方を中心に被保険者とし、それから保険料を納付する仕組みとなっておりますので、いわゆる稼得活動に従事しまして保険料を納付した期間が短い方が外国
一生涯のうちに稼得活動を行っている期間については保険料を納めていただいてお年寄りの方々、障害者の方々等を支え、そしてお年寄りになったときあるいは障害になられたときには今度は支えられるという世代間あるいは世代内の扶養の仕組みでございます。
といいますのは、我が国の年金制度では、これはよその国でも同じでございますが、無業の主婦が家庭で家事労働に従事している場合に、夫の稼得活動に対して寄与した家事労働の評価というものがほとんど認められていない、評価をされていないというのが現状でございます。その主婦の家事労働というものを評価した場合に、当人自身が年金権を獲得できるのは当然であるというふうに私は考えるのであります。
○政府委員(古賀章介君) 厚生年金は被用者を対象としておりますために、労働能力の制限度合い、すなわち、その者の稼得活動が障害により制限されているかどうかということが基本的な尺度となるわけであります。
それから二番目には、どういう人を改定の対象にするかという点でございますが、これにつきましても、稼得活動から離れたような、一定年齢以上の人を対象にすべきではないかという一部の委員の意見と、それから、年齢によって差をつけることはおかしい、やはり全部共通な考え方で処置すべきであるという意見もございまして、これも実は結論が得られなかったわけでございます。
それから三番目の問題は、改定の対象となるものをどう考えるかという点でございますが、これにつきましては、他に収入のない、稼得活動から離れた一定年齢以上の老齢者を優先的に考えるべきではないかという意見が一部の委員からございまして、これに対しましては、公務員年金等については制度本来の趣旨に照らしまして、年齢によって取り扱いを異にするのは適当ではないという意見が述べられたわけでございます。
そのほか、実質的に世帯の稼得活動に参画をして収入がある者と見ることができる方もあると思います。たとえば税制上給与支払いに準じて事業主体の所得から控除することができる専従者、こういった方々につきましては、やはり所得がある方と考えてよろしいのではないかと思っておりますけれども、入り得るという人の範囲につきましてはっとめて広くきめてまいりたい、こういう趣旨でございます。