2018-05-24 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
ドイツでは、社会扶助という言葉では受けにくいでしょうからということで、稼働年齢層が受けやすいように、失業手当Ⅱ、第二の失業手当という形で名前を変えておられます。もっともっと受けやすいような形にすべきだと思いますし、生活保護がなかなか理解されていない状況の中で、きちっと申請すれば利用できるんだということをもっともっと広める必要があるのではないかということでございます。 以上でございます。
ドイツでは、社会扶助という言葉では受けにくいでしょうからということで、稼働年齢層が受けやすいように、失業手当Ⅱ、第二の失業手当という形で名前を変えておられます。もっともっと受けやすいような形にすべきだと思いますし、生活保護がなかなか理解されていない状況の中で、きちっと申請すれば利用できるんだということをもっともっと広める必要があるのではないかということでございます。 以上でございます。
生活保護制度は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件としており、稼働年齢の者(義務教育を終了した者)については原則として就労して自立を目指すこととされている。 義務教育を終了したら、基本的には、原則は就労しろ、生活保護の世帯から自立して就労しろということに制度上なっているわけですよ。
一つは、なぜこういう実態になっているのかというと、働いている労働者、特に三十代以降でばりばり働いている、要するに稼働年齢層と呼ばれる方たちの貧困率が上がっているという傾向も見られています。
近年、雇用システムの変化によって稼働年齢層における格差の拡大傾向が指摘をされている。ですからこそ、働き方改革で、同一労働同一賃金で非正規の報酬を上げよう。
その一方で、近年、雇用システムの変化などによりまして、稼働年齢層における格差の拡大傾向、これが指摘をされておりまして、その固定化あるいは世代間の連鎖というものが懸念をされるようになってきております。
ただ、その中にいろいろなケースがあるということは私も理解できるところでありますけれども、この収入申告の義務について、保護開始時とか世帯訪問時に、高校生のアルバイト収入を含めて、稼働年齢層の世帯員全員が収入申告義務を負うことについて御協力を願うということをやっています。
紛争ではないというふうにおっしゃるんだけれども、今の生活保護の申請の現場というのは非常に厳しくなっておりまして、例えば、稼働年齢を理由に申請書を出さない、あるいは親戚縁者の支援を前提として生活保護申請を拒む、こうした事例というのは、この間、全国的に報告され、問題になってきたわけなんですね。
未成年である世帯員についても、稼働年齢層であれば当然に保護の実施機関に対し申告の義務はあるので、申告を怠っていれば原則として七十八条の適用、つまり不正受給として扱うべきであると指示しているわけですよね。 この通知があるから、全国の福祉事務所は高校生のバイト料も不正受給扱いせざるを得ないんですよ。しかも、この通知、申告義務の説明、徹底するよう求めていますよ。
そして、この脱法ハウスという部分に住む人というのは稼働年齢層と呼ばれる人たちが多い。稼働年齢層、六十四歳以下。あなた若いんだからまだ仕事できるでしょうということで、役所で断られるパターンが多いということですよね。水際作戦をされてしまう。そして、生活保護の改悪という部分において、その水際作戦というものが合法化されてしまっているという現状がありますよね。
前回、十一月七日の質疑の際に、岡田局長より、生活保護受給者の二十歳から六十四歳までの稼働年齢にある者で未就労者のうち福祉事務所の見解において就労支援が必要だと判断した方は、平成二十三年時点で三十七万人いると見込んでいるんだと御答弁をいただいたところでございます。就労支援が必要であると福祉事務所で判断をした具体的な基準を教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(岡田太造君) 先ほど申しましたように、二十三年度におきまして二十歳から六十四歳までの稼働年齢層のうち就労支援が必要と判断された方がまず約三十七万人いらっしゃいましたが、このうち、ハローワークと福祉事務所のチーム支援、それから先ほどの福祉事務所の就労支援員の支援を受けている方が約十万人いらっしゃいます。
そういう方を、稼働年齢層の方からその就労が困難な方を差し引いて、残りの方についてはその持つ稼働能力を活用していただくことが必要だということで就労支援が必要だというふうに判断しているということでございまして、結果として、稼働年齢層からそうした個々の事情によって就労が困難な方が平成二十三年度で約三十七万人いるというふうに見込んでいるところでございます。
○政府参考人(岡田太造君) 二十歳から六十四歳までの稼働年齢にある者で未就労者のうち福祉事務所が就労支援が必要と判断した方は、平成二十三年度時点で約三十七万人いるというふうに見込んでいます。
お話しのとおり、稼働年齢層の受給者が大変ふえておりますので、働く能力のある方については早期脱却をしていただこうということで、今委員がお話しになりましたように、原則六カ月以内に就労、就職できることを目的に、集中的な就労支援を行おう。
○参考人(佐藤茂君) 今までの話の中で、元々の生活保護制度というもののケースワーカー自体のやり方というのが、基本的に最初から、先ほども藤田参考人が言いましたけれども、稼働年齢層についての在り方というのは就労自立のみであったということですね、オール・オア・ナッシングでずっと続いてきた。
例えば就労支援も本人が強制だというふうに感じてしまうとこれは職員の方との信頼関係も崩れてしまうでしょうし、うまくいかないでしょうから、そういう、この方にはこういう支援という見極めなどをどのように行ってきているのかということと、やはりちょっと危惧しているのは、この法案の中では、生活保護を受給して、稼働年齢の方は最初に集中的に就労支援というような流れがつくられているんですけど、必ずしもそういう一律的にいかないんじゃないだろうかということも
生活保護で稼働年齢層を納税者に変えていける、むしろ早く生活保護をやることで稼働者に変えられるんだという記載があるんですが、生活保護に行く方がいいのか、自立支援に行く方がいいのか、ケースごとでしょうが、その辺の振り分けなどが今後もしこの法律が成立したらどうなるのかとちょっと心配をしております。生活保護と自立支援、その両方に関しての見解、佐藤参考人、藤田参考人、教えてください。
特に、稼働年齢層と考えられるその他の世帯の割合は増加傾向ということであります。 その他の世帯のほとんどは就労可能年齢と考えられることから、その対策として、本改正案において、就労自立給付の創設が盛り込まれております。
なぜかというと、さっきから議論している、働ける人は働くのが当然なんだという議論なんですけれども、実際には、私が一昨日の質問の最初に言ったように、若いからといって、稼働年齢だからといって、即、働けるんだから保護は受けられないよという機械的な対応をしちゃいけないよということを指摘しました。そのとおりだと副大臣はおっしゃいましたよね。だけれども、そういうことが現実に行われているんですよ。
いろいろな事情があって、働きたいけれども仕事がない、何度も何度も訓練を受けたり、ハローワークに行っているんだけれども、現実は仕事がない、そういう人たちに対しても、あなたは働けるんだ、稼働年齢じゃないかということで保護の要件を切るというふうなことがあってはならないという立場で指摘をしていますので、ここは一緒にしていただきたくないんですね。
また、社会情勢が厳しい状況でもありますので、稼働年齢層と言われる世帯が生活保護をもらい続けて、仕事をすることなく、探すこともなく、そういった現状にあるということに対して、多くの国民の皆さんも不信感を持っておられる。何で働かはらへんのやろ、こんな思いに至っておられる方も多いのではないかというふうに思っております。 私自身は京都市が選挙区でございますが、京都の市会議員もさせていただいておりました。
その他世帯というところですね、約二十五万世帯、一六・九%となっており、ここが稼働年齢層というふうに考えられるというわけでございます。 この稼働可能な世代に、ここのところを自立を促していくということが必要になってくるんだろうというふうに思います。生活保護受給者の自立を助長する仕組み、これは必ずしも現在十分であるとは言い切れないと思っております。
それはどういう資料かというと、現在、生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性が高い者が稼働年齢層において多数存在をしているということで、一つは、申請、事務所に来たけれどももらえなかった人、これが四十万人。それから、非正規の労働者、これはもう今三五・二%ですから。それから、年収二百万以下の給与所得者、先ほど言いましたように、一千万前後ぐらいおられます。
これを見ると、稼働年齢層を含むと考えられるその他の世帯は四倍程度に増えていることが分かります。年齢階級別に見ますと、七ページのとおり被保護者の半分程度を六十歳以上が占めることが分かります。 保護率を地域別に見ますと、八ページでございます、大阪や北海道などが高い一方、北陸地方は比較的低水準であるなど地域によって差があります。
やはり、これは国民の皆様に一方で信頼していただける制度として、ちゃんと必要な人には必要な保護を受けていただくという、その両面をきちんとしなければいけないということで、現在の状況からいくと、稼働年齢の方で、働ける方で生活保護を受けている方があると。 ただ、一方で、高齢とか病気とか、あるいは精神的なこととかで働けない方に無理にということを言っているわけではありません。
○小宮山国務大臣 現在、生活保護の受給者がふえている中で、おっしゃるように、稼働年齢、働ける年齢がふえているということ、これはしっかりした取り組みが必要だと思っていますので、就労によって自立して、働いて、生活保護から脱却してもらえるように、これについては、先ほど申し上げた全体の戦略の中でも大きな柱として、例えば、働いている間に得た収入を貯蓄することによって自立に向かえるようにとか、幾つかの工夫をしたいというふうに
現役世代、稼働年齢層、二十から六十四歳、この生活保護受給者、図七の左側にありますように、八十一万人に達しております。そこの中で、多少なりとも働いている人が十四万人、未就労の人が六十六万人、こういった状態であります。 自民党は、手当より仕事、これを基本にして、図の右側にあります就労支援プログラム、これを現在の七万人から就労が見込める二十八万人全てに広げるべきだ、こういうふうに考えております。
先ほど稼働年齢人口が増えているというお話がありましたけれども、働ける方にはとにかく働いていただく必要がございますので、そういう意味で、今年の秋ごろをめどに生活支援戦略を総合的に策定をいたしまして、イギリスですとか韓国などでもやっているようなNPOですとか社会的事業をやっていらっしゃる方々にも参加をしていただいて、伴走型で寄り添って、とにかく仕事ができることに結び付けていく、そのような総合的な対応を取