1982-04-21 第96回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
ついでに、非常に恐縮でございますけれども、稲葉参事官にもう一つ、この件とは若干違いますけれども、船舶の所有者の責任制限のことに関連するわけです。二隻のトロール船なんかの例がありますけれども、共同作業で船を運航していた、船舶所有者の責任制限法は、同一船主に属する船舶同士の衝突事故の場合には適用になるのかどうか。
ついでに、非常に恐縮でございますけれども、稲葉参事官にもう一つ、この件とは若干違いますけれども、船舶の所有者の責任制限のことに関連するわけです。二隻のトロール船なんかの例がありますけれども、共同作業で船を運航していた、船舶所有者の責任制限法は、同一船主に属する船舶同士の衝突事故の場合には適用になるのかどうか。
そこで、いま稲葉参事官はいろいろな雑誌においても準拠法等の原稿というのですか、論文も書いておみえになりますけれども、私がここで日本にとって非常に問題だと言いますのは、条約の十三条第二項を見ますと、「第十一条の規定に基づき基金が形成された後は、締約国の裁判所その他の権限のある当局は、その者のために基金が形成されている者の所有する船舶その他の財産であつて、基金に係る債権として請求することのできる債権に関
外航船の旅客につきましては、先ほど稲葉参事官が申し上げましたように、千二百六十万掛ける乗客定員、こういうことになるわけでありまして、その分と、それから、仮にこれが衝突であるということで相手船にも過失があるという場合には、相手船のトン数によってまた責任制限額というのが出てまいりますから、それをプラスしたものがこちらの船の旅客の賠償責任に充てられる、こういうことになるわけでありまして、旅客の乗客の数などが
○丸谷金保君 これは、稲葉参事官ですか、こういう取り方に問題があるんですよね。言われたとおりに計算すれば、そういうものは小商人だって言わざるを得なくなってしまう。これはもう世間の常識とは離れたことです。 それからもう一つ、小商人の定義の中で、二千円だったのを五十万に引き上げましたね。
それから、四項、七項については元木参事官から、六項については稲葉参事官から答弁さしていただきます。
商法改正、今回はいままでのいきさつから申しまして、私どもといたしましてはぜひ今国会において通していただだきたいというふうに考えておりますけれども、これは先ほど稲葉参事官も申し上げましたように全面的改正の一部を取り上げての改正でございますので、まだ全面改正のあとの部分が残っております。その際にも十分に国会における今回の御審議の経過などを反映させていきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
先ほど稲葉参事官から説明もございましたように、歴史的に見ましてこれに利益留保性のものを含めざるを得なかった、そういう解釈をせざるを得なかったというような理由もあるわけでございますけれども、今回は、少なくとも損益計算は明らかにするという立場から、ここにはもう利益留保性のものは含ませないということにしたわけでございます。
○宮本説明員 幹事として現在三名の方が任命されておるのですが、その三名の中の一人に法務省の稲葉参事官にお見えいただいておるということです。