1967-06-27 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
○稲木政府委員 まさにおっしゃるとおり、十円未満の本はほとんどないと存じます。そういう意味で、この法律に書いてあること自体が、現在の社会情勢に全く適合していない法律であるというふうに考えております。
○稲木政府委員 まさにおっしゃるとおり、十円未満の本はほとんどないと存じます。そういう意味で、この法律に書いてあること自体が、現在の社会情勢に全く適合していない法律であるというふうに考えております。
○稲木政府委員 おっしゃるとおりだと思います。
○稲木政府委員 行政管理庁の内部の強化という問題につきましては、実はわれわれ事務当局の立場としても、今後検討すべき課題であるというふうに認識を持っておるわけでございます。
○稲木政府委員 先ほど申し上げましたように、われわれの考え方からすれば、本国会に、実は法律改正を要する案件を四十四だけはぜひやりたいと思ったわけであります。それが先ほど申し上げたようなことでこの数にとどまったということで、これは実は国会提出の時間切れにならないようにというようなこともありまして、一応各省との折衝を途中で打ち切ったわけであります。
○稲木政府委員 はいそうです。
○稲木政府委員 賦課金の問題につきましては、当初の賦課の予定、これは反当約四万二千五百円ということに計画されておったようです。これは償還の金利も含めての金融でございます。それに対しまして四十年度から反当千円ずつを徴収する、こういうことでございます。四十一年度におきましても、同じように反当千円ずつで、この徴収金の合計額が四十年度、四十一年度で一億六千五百万という額が徴収済みになっております。
○稲木政府委員 行政監察をやっているが、その効果はどういう効果があがっているかというお尋ねですが、私どもがこの行政監察をやりまして、行政の運営上において欠陥があるという場合におきましては、その欠陥を指摘しまして、関係の省庁に、行政管理庁長官から勧告を出しておるわけでございます。
○稲木政府委員 いまお話しのような例につきましては、私直接聞いておりませんのでわかりませんが、問題は、工事の途中において主管省が監査をした、ところがその監査の際においては、その工事のやり方その他についてこれでよろしいというようなことで進めていった、ところが、そのとおりに事業主体がその後も引き続いてやったのだけれども、なおかつ欠陥として、検査院の検査の際に、いけないというようなことになった場合の問題としましては
○稲木政府委員 国から出ている補助金等に関連して、地方公共団体の負担が重過ぎるというお話ですが、われわれはそういう点につきまして、その負担が法令に定められた基準以上に過重な負担になっておるということがあれば、これは何とか是正をしてもらいたいというふうに考えておるわけでございます。
○稲木政府委員 私から。こういう形のものを、実はこの当時推進班というものをつくりまして、臨調の答申の項目が十六項目くらいに分かれていたと思います。それぞれの項目につきまして、一応担当部門をきめまして、そして臨調の意見を、先ほど長官からお話がありましたように推進していき、実現するためにはどういうふうに持っていったらいいのかという、こういうふうな作業をやったわけであります。
○稲木政府委員 ちょっと申し上げさしていただきたいと思います。
○稲木政府委員 おっしゃるとおりに、こういうような形というものは、これだけでございます。
○稲木政府委員 結論としてはまだ公式なものは出ておりません。
○稲木政府委員 あとのほうに書いてあります通知は、相談委員が関係の行政機関に通知をしまして、そうしてその行政機関で適当な措置をとった場合におきまして、こういう措置をとったということを相談委員の人に知らせてもらう、そうしてその知らせてもらった事柄を今度は苦情の申出人に相談委員を通じて知らせる、こういうことを考えております。
○稲木政府委員 両方の場合にそういうことが考えられるんじゃないかというふうに思いますが、直接的には、私どもは委員としての職務を執行する場合において、そのやり方が不適当な場合というふうに考えております。
○稲木政府委員 意見を述べることは、一つ一つのケースについてということじゃなくて、いろいろ一年なら一年、取り扱ったこと全体を通じて何か行政運営の問題について御意見があれば、こういうことでございます。
○稲木政府委員 私どもの相談委員としてお願いする方々は、いわば名誉職的な地位という考え方でございますので、現在国家公務員であるとかあるいは地方公務員であるとかいうような身分を持っておる人は避けるという考え方でおります。
○稲木政府委員 この第三条の第二項に「委員は、その業務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。」ということを書きました趣旨は、委員が本来の業務としてやっていただくことは、第二条の第一項の第一号、第二号のことをやっていただくことでございます。そのほかにこういうこともやれればやってもらいたい、こういう趣旨でございますので、さように御了承願いたいと思います。
○稲木政府委員 行政監察の立場からしましては、常に、目標としまして三つの柱を考えておるわけでございます。第一には、行政が国民のためになっているかどうか。
○稲木政府委員 河川法の改正に伴いまして、その後どういうふうになっているかというようなことを調査したいということで、実は昨年の第三・四半期に調査にかかったわけであります。
○稲木政府委員 河川の敷地内における民地の問題について、いろいろ承ったわけであります。この点につきましては、新河川法によって、従前の規定と変わった規定をしております。われわれも、一応この問題は調査することにいたしておったわけであります。
○稲木政府委員 御承知のように、臨時行政調査会が一昨年の九月に「行政改革に関する意見」の提出が政府になされたわけであります。その中でいろいろの項目がございますけれども、行政事務の配分という問題に関連して、地方事務官の問題がその中に含まれて提案されております。
○稲木政府委員 通達の問題を取り上げて監察したことは、特にございません。
○稲木政府委員 やれます。
○稲木政府委員 陸運事務所の関係の問題についていろいろ御意見を拝聴したのですが、地方事務官制度の問題につきましては、先ほど管理局長から申し上げましたように、臨調の答申の中でいろいろ政府として取り上げるべき事項があるわけでありますけれども、行政管理庁にできました監理委員会のほうの意向もありまして、この問題について政府として今後どう持っていくかということについて至急検討したい、こういうこともありましたので